北栄町由良宿まちづくり活性化支援事業補助金(令和7年度)
目的
北栄町由良宿の指定地域において、宿泊業や飲食サービス業などの対象業種で創業・第二創業・移動販売を行う事業者に対し、事業所の開設費用や経営支援、町内者の雇用に係る経費の一部を補助します。これにより、初期投資の負担を軽減し、地域の活性化と賑わいの創出を図るとともに、持続的な地域経済の発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(事業着手前)
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事業着手前
事業に着手する(工事や経費支出を開始する)前に、以下の書類を提出してください。
- 提出書類:様式第1号「北栄町由良宿まちづくり活性化支援事業補助金交付申請書」
- 記載内容:交付申請額(算出根拠)、事業の目的・内容、実施期間(開始・完了・開業予定日)、地域貢献の内容など
- 交付決定
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審査後
町による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が届きます。必ずこの通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業の実施・変更申請
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交付決定後〜年度内
計画に基づいて事業を実施します。もし内容や申請額、期間に変更が生じる場合は、速やかに変更申請が必要です。
- 変更時の提出書類:様式第4号「北栄町由良宿まちづくり活性化支援事業補助金交付変更申請書」
- 実績報告
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事業完了後
補助事業が完了(または開業)した際、速やかに実績を報告します。
- 提出書類:様式第6号「北栄町由良宿まちづくり活性化支援事業補助金実績報告書」
- 報告内容:実際にかかった経費(実績額)、実施期間(開始・完了・開業日)など
- 補助金の確定通知
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実績報告の後
提出された実績報告書に基づき、町が完了確認と審査を行います。適正と認められれば「補助金確定通知」が届きます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知の後
確定通知を受けた後、補助金の支払いを請求します。
- 提出書類:様式第8号「北栄町由良宿まちづくり活性化支援事業補助金請求書」
- 交付:請求書受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
北栄町由良宿の指定地域において、宿泊業、飲食サービス業、小売業などの指定業種で新たに創業、第二創業、または移動販売を行う事業を支援し、地域の活性化を促進することを目的としています。
■1 事業所開設支援事業
創業を目的とした事業所の開設にかかる投資費用や設備費の一部を支援します。具体的には、事業所の新設・改修費や設備購入費が該当します。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:150万円
- 最低事業費:補助対象経費が50万円以上の事業が対象
<対象条件>
- 町内に事業所を新設する者であること
■2 経営支援事業
創業後の経営安定化を図るための販売促進や調査にかかる経費の一部を支援します。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:50万円
<補助対象経費>
- 市場調査費用
- 展示会等への出店費用
- 販売促進活動にかかる経費(広告宣伝等)
- ウェブサイト開設費用
■3 雇用促進事業
事業者が町内に住所を有する方を正規雇用した場合に、人件費の一部を支援します。
<補助内容>
- 補助額:町内者1人あたり30万円
- 上限:3人まで
加算措置
●町内事業者利用による加算
事業所の開設において、町内に住所を有する法人または個人事業主から資材購入や施工を行った場合、上限50万円(補助率2分の1)が別途加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事項、地域、または経費については補助の対象外となります。
- 立地に関する制限
- 農業振興地域の農地として指定されている土地での事業
- 経費に関する制限
- 運営費などの一般的な経常経費
- 手続・期間に関する制限
- 補助金交付決定前に着手(工事・購入等)した事業
- 申請年度内にオープンしない事業所等の事業
補助内容
■1 事業所開設支援事業
<補助内容・上限>
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 補助限度額: 最大150万円
<対象条件>
- 北栄町内に事業所を新設する者が対象
- 補助対象経費の合計が50万円以上であること
<注意事項>
事業に着手(工事等)する前に申請し、交付決定を受ける必要があります。原則、年度内にオープンする事業所等が対象です。
■2 経営支援事業
<補助内容・上限>
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 補助限度額: 最大50万円
<補助対象経費の具体例>
- 市場調査費用
- 展示会等への出店費用
- 販売促進のための広告宣伝費
- ウェブサイト(HP)開設費用
<対象外経費>
運営費などの一般的な経常経費は対象外です。
■3 雇用促進事業
<補助内容>
- 北栄町内に住所を有する正規雇用者1人あたり30万円
- 補助上限: 3人まで
■対象業種・地域および共通事項
<対象業種>
- 宿泊業、飲食サービス業、各種商品小売業
- 織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業
- その他観光振興に資するもの
<指定地域>
JR山陰本線以北の「由良宿」の字、および指定の小字(稲場、年貢地、下新屋敷等)。ただし農業振興地域の農地は除く。
<申請上の注意>
全ての事業において、着手前の認定申請が必要です。
■特例措置
●町内事業者利用による加算(事業所開設支援事業)
<加算内容>
- 要件: 町内に住所を有する法人または個人事業主から、事業所開設にかかる購入や施工を行った場合
- 補助率: 1/2
- 加算上限額: 50万円
対象者の詳細
対象となる事業者の種類と前提条件
北栄町由良宿の指定地域で新たに事業を開始する方が対象です。事業着手前の申請が必須条件となります。
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主な対象者
北栄町由良宿の指定地域で新たに事業を「創業」する個人または法人、「第二創業」を計画している事業者、「移動販売」を計画している事業者 -
必須要件
事業に着手(工事等)する前に認定申請を行い、交付決定を受けていること、当該年度内に事業所等をオープンすること、北栄町由良宿の指定地域内で事業を行うこと
対象となる事業の地域(指定地域)
JR山陰本線以北の、字「由良宿」における以下の小字エリアが対象です。
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対象となる小字
稲場、年貢地、下稲場、郷原、稲場続、東郷原、東内浜、南内浜、紺屋新田、東新田、砂田、下新屋敷、東新屋敷、南新屋敷、西新屋敷、下配竹、夢地、鋤ヶ崎、谷畑ヶ、諸桶、下ノ松、熊中江、西下ノ松、向イ、造道、向磯、高下際、前田
対象となる事業の業種
観光振興や地域活性化に寄与する以下の業種が対象となります。
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対象業種一覧
宿泊業、飲食サービス業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他観光振興に資するもの
補助事業ごとの個別条件
申請する事業区分に応じて、以下の条件を満たす必要があります。
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1 事業所開設支援事業
町内に事業所を新設すること、補助対象経費が50万円以上となる事業であること、※町内事業者(住所を有する法人・個人)から資材購入や施工を行う場合は加算対象 -
2 経営支援事業
市場調査、展示会等への出店、販売促進、ウェブサイト開設等を行うこと -
3 雇用促進事業
北栄町内に住所を有する者を正規雇用すること(最大3名まで)
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 農業振興地域の農地として指定されている土地での事業
- 運営費などの一般経常経費(経営支援事業において)
- 補助金の交付決定前に着手した事業
※詳細な条件や申請様式(様式1号等)については、北栄町産業振興課農商工推進室までお問い合わせください。
TEL:0858-37-3153 / E-mail:sangyo@e-hokuei.net
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.e-hokuei.net/11018.htm
- 北栄町公式ホームページ トップページ
- https://www.e-hokuei.net/
URLは提供されたドメイン情報(e-hokuei.net)および相対パスに基づき構成されています。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。詳細は北栄町産業振興課へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。