和泉市 中小企業・小規模事業者向け事業資金利子補給金
目的
和泉市内で事業を営む中小企業者、小規模事業者、および創業者を対象に、日本政策金融公庫や大阪府の融資制度を利用して支払った利子の一部を補給します。借入に伴う返済負担を軽減することで、事業者の資金繰りを円滑にし、地域経済の基盤となる経営の安定および継続的な事業活動を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 融資登録(必須)
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- 中小企業事業資金 登録期限:融資実行年の翌年1月末まで
- マル経融資 登録期限:融資日から3か月以内
利子補給を受けるための最初のステップです。和泉市に「融資登録書」と必要書類を提出してください。
- 提出書類:融資登録書、返済予定表、保証のお知らせ(またはお支払額明細書)等
- この登録を忘れた場合、過去に遡って利子補給を請求することはできません。
- 適合審査・状況照会
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随時
市が登録内容を確認し、対象融資として適合するか審査します。
- マル経融資については、市が四半期ごとに日本政策金融公庫へ返済状況の照会を行います。
- 返済遅延(2回以上)や条件変更がある場合は対象外となります。
- 利子補給の申請
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- 申請締切:毎年2月末まで(中小企業事業資金の場合)
条件に適合した事業者へ、和泉市から申請書類(利子補給申請兼請求書)が送付されます。
- 中小企業事業資金:毎年末頃に書類が届き、翌年2月末までに申請します。
- マル経融資:条件適合者に市長が指定する期限付きで書類が送付されます。
- 交付決定・振込
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- 交付決定通知:審査・計算完了後に送付
提出された申請書類を審査し、補給額を決定します。決定後、「交付決定(確定)通知書」を送付し、指定の口座へ利子補給金を振り込みます。
- 補給額:中小企業事業資金は利子1%相当、マル経融資は一律上限2万円(支払利子実額まで)となります。
対象となる事業
和泉市では、中小企業や創業者の皆様の経営安定化を目的として、和泉市中小企業事業資金利子補給要綱および和泉市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱に基づき、事業資金の返済利子の一部を補給する制度を提供しています。
■1 和泉市中小企業事業資金利子補給要綱に基づく利子補給事業
大阪府中小企業向け融資制度や日本政策金融公庫融資などを利用している和泉市内の中小企業者および創業者に対し、その返済利子の一部を補給することで、事業主の負担を軽減し、経営の安定に資することを目的としています。
<対象者>
- 和泉市内に住所または事業所を有する個人事業主、あるいは市内に本店または営業所を有する法人。
- 対象となる融資について、約定どおりに返済していること。
<対象となる融資制度>
- 大阪府中小企業向け融資(開業・スタートアップ応援資金、小規模企業サポート資金等)
- 日本政策金融公庫融資(新企業育成貸付、女性、若者/シニア起業家支援資金)
<利子補給の期間と対象額>
- 利子補給期間:借り入れた日から起算して3年間の間に返済した利子
- 利子補給対象融資額の限度:当初借入額の合計額が500万円を限度
- 借換え融資の扱い:この要綱に基づき利子補給の対象となった融資を借り換えた場合、借換え後の融資は新規の借入れとみなされます。
<利子補給率と計算方法>
- 利子補給率:原則として、返済利率のうち1%相当分(返済利率が1%未満の場合は、その返済利率が限度)。
■2 和泉市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱(マル経融資関連)に基づく利子補給事業
和泉商工会議所から経営指導を受けて利用できる株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(通称「マル経融資」)を借り入れた和泉市内の小規模事業者に対し、その返済利子の一部を補給金として交付することを目的としています。
<対象者>
- 和泉市内に住所若しくは事業所を有する個人事業主、又は市内に本店若しくは営業所を有する法人。
- 和泉商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6か月以上受けており、かつ返済期間が1年以上のマル経融資を借り入れた者。
<対象となる融資制度>
- 小規模事業者経営改善資金(マル経融資):無担保・無保証人で利用できる、株式会社日本政策金融公庫が行う融資制度。
<利子補給の期間と対象額>
- 利子補給期間:初回返済日から起算して1年間の間に返済した利子(支払回数12回分)。
- 利子補給額の限度:対象となる融資に対し、一律上限2万円(1年間の支払利子が2万円に満たない場合は、その支払利子相当額)。
▼補助対象外となる事業
以下の場合、交付申請の制限や、交付決定の取消し・返還が求められることがあります。
- 約定返済の遅延が2回以上あったとき。
- 補助対象融資の当初の返済条件を変更したとき。
- 融資登録に係る事業を休止し、または廃止したとき(和泉市中小企業事業資金利子補給事業)。
- 既存のマル経融資の利子補給が完了していないとき(マル経融資関連)。
- 不正な方法で利子補給金を受けたと認められる場合。
- 交付決定が取り消され、補給金の一部または全部の返還が求められることがあります。
補助内容
■1 和泉市中小企業事業資金利子補給制度
<対象となる方>
- 市内に住所または事業所を有する個人事業主、または市内に本店または営業所を有する法人
- 対象となる融資について、約定どおりに返済を行っている者
<対象となる融資>
- 大阪府中小企業向け融資(開業・スタートアップ応援資金、地域支援ネットワーク型小規模企業サポート資金、市町村連携型)
- 日本政策金融公庫融資(新企業育成貸付、女性、若者/シニア起業家支援資金)
<利子補給の期間と限度額>
- 補給期間:融資を借り入れた日から起算して3年間(毎年1月~12月の利子が対象)
- 融資額の限度:当初借入額の合計で500万円を上限
- その他:借換えの場合は新規借入れとみなす
<利子補給率>
- 原則として返済利率の1%相当分(返済利率が1%未満の場合はその利率が限度)
<利子補給額の計算方法(10円未満切り捨て)>
| 融資条件 | 計算式 |
|---|---|
| 融資額500万円以上 かつ 利率1%以上 | 対象利子額 × 0.01 / 融資返済利率 × 500万円 / 融資額 |
| 融資額500万円未満 かつ 利率1%以上 | 対象利子額 × 0.01 / 融資返済利率 |
| 融資額500万円以上 かつ 利率1%未満 | 対象利子額 × 500万円 / 融資額 |
| 融資額500万円未満 かつ 利率1%未満 | 対象利子額 |
<申請手続き>
- 融資登録:融資実行年の翌年1月末までに登録書を提出
- 交付申請・請求:毎年2月末までに交付申請書兼請求書を提出
<交付制限・取消し条件>
- 約定返済の遅延が2回以上あったとき
- 当初の返済条件を変更したとき
- 事業を休止または廃止したとき
- 不正な方法により利子補給金を受けたとき
■2 和泉市小規模事業者経営改善資金利子補給制度
<対象となる方>
- 市内に住所または事業所を有する個人事業主、または市内に本店または営業所を有する法人
- 和泉商工会議所の経営指導を原則6か月以上受けている者
- 返済期間が1年以上のマル経融資を借り入れた者
<対象となる融資>
株式会社日本政策金融公庫が行う「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」
<利子補給の期間と補給額>
- 補給期間:初回返済日から起算して1年間(支払回数12回分)
- 補給額の限度:一律上限2万円(支払利子が2万円未満の場合はその額)
<申請手続き>
- 融資登録:融資日から3か月以内に登録書を提出
- 交付申請・請求:市長が指定する日までに交付申請兼請求書を提出
<交付制限・取消し条件>
- 約定返済の遅延が2回以上あったとき
- 当初の返済条件を変更したとき
- 既存のマル経融資の利子補給が完了していないとき
- 不正な方法により利子補給金を受けたとき
対象者の詳細
和泉市小規模事業者経営改善資金利子補給金
和泉市内の小規模事業者が経営改善を図ることを目的としています。株式会社日本政策金融公庫が提供する「小規模事業者経営改善資金」(マル経融資)を借り入れた事業者に対して、その返済利子の一部を補給します。
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融資の種類
株式会社日本政策金融公庫の「マル経融資」を借り入れていること -
所在地
和泉市内に住所または事業所を有する個人事業主、和泉市内に本店または営業所を有する法人 -
経営指導の受講
和泉商工会議所の経営指導員から、原則として6か月以上の経営指導を受けていること -
融資の返済期間
借り入れたマル経融資の返済期間が1年以上であること
和泉市中小企業事業資金利子補給金
和泉市内に拠点を持つ中小企業者および創業者を対象に、大阪府の中小企業向け融資制度や特定の日本政策金融公庫の融資を利用している場合に、返済利子の一部を補給します。
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対象融資の利用
大阪府中小企業向け融資(開業・スタートアップ応援資金、地域支援ネットワーク型「小規模企業サポート資金」、市町村連携型など)、日本政策金融公庫融資(新企業育成貸付、女性、若者/シニア起業家支援資金など) -
所在地
和泉市内に住所または事業所を有する個人事業主、和泉市内に本店または営業所を有する法人 -
返済状況
対象となる融資について、約定どおりに返済していること
■交付申請の制限について
以下のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付申請ができない、または融資登録が抹消される場合があります。
- 約定返済の遅延が2回以上発生している場合
- 補助対象融資の当初の返済条件を途中で変更した場合
- すでに他のマル経融資に対する利子補給が完了していない場合(小規模事業者の場合)
- 融資登録に係る事業を休止、または廃止した場合(中小企業者の場合)
※ご自身の事業形態や利用している融資の種類に応じて、どちらの制度が適用されるかをご確認ください。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/sangyosinkositu/syoukoukanko/gyoumu/kinnyuusienn/1325726420826.html
- 和泉市役所公式サイト
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/index.html
- 日本政策金融公庫 女性・若者/シニア起業家資金
- https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigyouka_m.html
- 日本政策金融公庫 マル経融資制度(小規模事業者経営改善資金)
- https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
- 大阪府 中小企業向け制度融資(開業・スタートアップ応援資金等)
- https://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/menu.html#kaigyo
- 中小企業基盤整備機構 特別利子補給制度公式サイト
- https://tokubetsu-riho.jp/
和泉市の利子補給制度は、主にPDF形式の書類をダウンロードして提出する運用となっており、オンラインの電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。また、中小企業基盤整備機構の特別利子補給制度との重複利用はできません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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