蒲郡市創業支援事業費補助金(令和7年度)
目的
蒲郡市内で新たに創業する方や創業後5年以内の事業者を対象に、登記費用や備品購入、店舗の改装、広報活動などの創業に必要な初期費用の一部を補助します。新規事業の立ち上げを後押しすることで創業のハードルを下げ、市内における地域経済のさらなる活性化を図ります。特定創業支援制度の利用により補助上限額が引き上げられ、重点的な支援を提供します。
申請スケジュール
- 交付申請手続
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
補助事業の開始前に申請が必要です。予算額を超過した場合は早期終了の可能性があります。
- 提出方法:郵送(必着)または持参
- 提出先:蒲郡市役所 産業振興部 産業政策課 商工振興係
- 主な書類:交付申請書、事業計画書、予算書、見積書、市税の完納証明書、本人確認書類等
- 審査・交付決定通知
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随時
提出された書類に基づき、補助要件を満たしているか審査が行われます。審査後、申請者全員に交付(または不交付)の決定が書面で通知されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定を受けた計画に基づき、備品購入や工事等の事業を実施します。2026年2月27日までに「納品・施工」および「支払(引き落とし)」のすべてを完了させてください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了後(支払完了後)、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出期限:完了日から30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い日
- 必要資料:実績報告書、決算書、支払を証明する書類(領収書・通帳の写し等)、実施状況がわかる写真
- 補助金額の確定通知
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報告書提出後
提出された実績報告書に基づき確定審査が行われ、補助金の確定額が書面で通知されます。
- 補助金の支払い
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確定通知から約30日以内
確定通知後、提出済みの請求書に基づき指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「蒲郡市創業支援事業費補助金」は、蒲郡市内で新たに事業を始める方、または創業から間もない方を支援するための制度です。新規創業や事業拡大にかかる初期費用の一部を補助することで、創業のハードルを下げ、地域経済の活性化を目指しています。
■蒲郡市創業支援事業費補助金
市内で創業して間もない方や、これから創業を考えている方に対し、創業および創業直後にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事業所または本店を有していること(予定を含む)
- 市税を滞納していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 創業して5年以内の個人事業主、会社、またはその他法人
- 当該年度の2月末日までに創業する意思がある個人(創業希望者)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日(金)まで
<補助対象経費>
- 官公庁への申請書類の作成・提出に係る経費(登録免許税、司法書士等への委託報酬等)
- 市内における店舗・事務所に設置する備品購入費(パソコン、複合機、業種固有の設備等 ※単価3万円以上)
- 市内における店舗・事務所の内外装工事費(デザイン・設計、外壁塗装、看板設置等)
- 市内における店舗・事務所の設備工事費(電気、ガス、給排水、空調工事等)
- 広報費、広告宣伝費(折り込み広告、Web広告、ホームページ作成費用等)
- 市内における店舗・事務所の土地・建物にかかる初期費用(物件購入・賃借時の仲介手数料、礼金等)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円(通常時)
特定創業支援等事業による特例
●特定創業支援 特定創業支援証明書の提出による補助上限額の引上げ
「がまごおり創業支援ネットワーク」の支援を受け、特定創業支援証明書を提出した申請者に対しては、補助上限額が50万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下の条件に該当する方、または経費については補助の対象外となります。
- 特定の属性や活動を目的とする者の申請
- 暴力団員または暴力団員の関係者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業を行う者。
- 宗教活動や政治活動を目的とする者。
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める者。
- フランチャイズ関連
- フランチャイズ方式による創業、または申請日から5年以内にフランチャイズ・チェーンへの加盟を予定している者。
- 補助対象外となる経費の例
- 単価3万円未満の備品購入費。
- リース品。
- 市外における店舗・事務所のみの広告宣伝。
- クリック数などで変動する従量制の広告宣伝。
- 土地・建物の分割払いの費用(契約時を除く)。
- 契約満了時に返還される費用(敷金等)。
- 補助対象期間外に発生(納品・支払い)した費用。
補助内容
■蒲郡市創業支援事業費補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:20万円
<補助対象経費の主な項目>
- 官公庁への申請書類作成および提出に係る経費(登録免許税、定款認証手数料、司法書士委託報酬等)
- 店舗・事務所に設置する備品購入費(パソコン、複合機、業種固有設備等 ※単価3万円以上)
- 店舗・事務所の内装工事費(デザイン・設計、造作、家具、仕上げ等)
- 店舗・事務所の外装工事費(外壁塗装、看板設置、照明・フェンス設置等)
- 店舗・事務所の設備工事費(電気、ガス、給排水、空調等)
- 広報費、広告宣伝費(折り込み広告、Web広告、ホームページ作成等)
- 店舗・事務所の土地・建物にかかる初期費用(不動産仲介手数料、礼金、火災保険料等)
<補助対象者の主な要件>
- 市内での創業後5年以内、または今年度2月末日までに創業予定の個人・法人
- 蒲郡市内に主たる事業所または本店を有すること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
■特例措置
●S1 特定創業支援等事業による上限額引き上げの特例
<引き上げ後上限額>
50万円
<適用条件>
「がまごおり創業支援ネットワーク」による特定創業支援等事業の支援を受け、「特定創業支援証明書」を提出した場合
対象者の詳細
補助対象者の基本条件
本補助金の対象となるのは、「創業者」および「創業希望者」であり、以下の(1)から(4)までの条件を全て満たす必要があります。
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(1) 事業所の所在地要件
蒲郡市内に主たる事業所または本店を有すること(創業予定の場合も対象) -
(2) 納税義務者であること
蒲郡市税の納税義務者であること(創業予定の場合も対象) -
(3) 市税の滞納がないこと
蒲郡市税を滞納していないこと -
(4) 過去の補助金交付実績
過去にこの補助金の交付を受けていないこと
「創業者」および「創業希望者」の具体的な定義
基本条件を満たした上で、申請者は以下のいずれかの定義に該当する必要があります。
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創業者
① 創業してから5年以内の個人事業主、② 創業してから5年以内の会社およびその他法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、労働者協同組合など) -
創業希望者
当該年度の2月末日までに蒲郡市内で創業する意思がある個人
補助上限額引き上げの特例
「がまごおり創業支援ネットワーク」による支援を受けた方は、重点的に支援されます。
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特定創業支援等事業の活用
ネットワークからの創業支援・指導を受け、証明書を提出することで、補助上限額が通常20万円から50万円に引き上げられます。
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助対象となりません。
- (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
- (2)暴力団または暴力団員の関係者
- (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者
- (4)フランチャイズ方式により創業する者、または申請日から5年以内にフランチャイズ・チェーンに加盟を予定している者
- (5)宗教活動または政治活動を目的とする者
- (6)その他、市長が補助対象として適当でないと認める者
※詳細については、蒲郡市産業振興部産業政策課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/sougyou-shien-hojokin.html
- 蒲郡市公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/
本補助金の申請は、公式サイトの案内ページから各種様式をダウンロードし、郵送または持参で提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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