公募中 掲載日:2025/12/03

金ケ崎町創業等支援事業補助金(新規創業・事業所設置支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
岩手県|金ケ崎町 岩手県金ケ崎町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

金ケ崎町内で新たに創業する個人・法人や、町内に事業所を新設する中小企業者に対し、事業所整備費や設備購入費、広告宣伝費などの経費を補助します。町内における新規事業の創出を促進することで、商工業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。若手経営者や女性に対しては補助率の引き上げを行い、より手厚い支援体制を整えることで、持続的な地域発展を支援します。

申請スケジュール

金ケ崎町創業等支援事業補助金は、町内での創業等を支援する制度です。補助金は予算の範囲内での交付となるため、予算額に達した時点で受付が終了する可能性があります。また、申請にあたっては金ケ崎町商工会による経営指導と事業計画の確認が必須要件となっています。
事前準備(商工会への相談)
随時

補助金の交付を希望する申請者は、まず金ケ崎町商工会の経営指導を受ける必要があります。

  • 創業等に係る事業計画書の作成
  • 商工会による内容確認後、「創業等に係る事業計画確認書(様式第3号)」の交付を受ける
補助金交付申請
  • 受付期間:予算上限に達するまで随時

商工会から確認書の交付を受けた後、以下の書類を町長に提出します。

  • 金ケ崎町創業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 創業等に係る事業計画書・収支予算書
  • 補助対象経費の内訳資料
  • 申請者の住民票
  • 増改築等の場合は施工箇所の写真
審査・交付決定通知
申請後速やかに

金ケ崎町役場(商工観光課)が申請内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。

補助事業の実施(着手・完了)
交付決定後〜事業完了まで

計画に基づき、備品の購入や改修工事などの事業を実施します。代金の支払いを済ませ、領収書を必ず保管してください。

※計画を変更・廃止する場合は、事前に承認申請が必要です。

実績報告
  • 最終報告期限:当該年度の03月20日

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第7号)」を提出します。

【提出期限】
  • 事業完了日から30日を経過する日
  • 補助金交付決定を受けた年度の3月20日

※上記のうち、いずれか早い方の日が期限となります。

額の確定通知
報告書審査後

提出された実績報告書に基づき町が審査を行い、適正であれば「補助金確定通知書(様式第8号)」が送付されます。これにより最終的な補助金額が確定します。

交付請求・補助金振込
確定通知後

確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第9号)」を提出します。請求書受理後、町から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

補助対象となる事業(補助対象事業)

金ケ崎町の「創業等支援事業補助金」における補助対象となる事業(補助対象事業)は、金ケ崎町の商工業振興と地域経済の活性化に資することを目的とした、新たな事業の創出・展開を支援するものです。具体的には、以下の点が補助対象事業の要件として定められています。

■創業等支援事業補助金

町内における新規事業の創出を促進し、金ケ崎町の商工業を振興・活性化させ、ひいては地域経済の発展に貢献することを目的としています。補助対象となる事業は、この趣旨に適合し、町の商工業振興と活性化に資すると町長が認めるものである必要があります。

<「創業等」の定義>
  • 新規の個人事業開始:現在事業を営んでいない個人が、所得税法に基づく「開業届」を提出して新たに事業を開始する場合。
  • 新規の法人設立:現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し事業を開始する場合。
  • 町内での新規事業所設置:すでに事業を営んでいる個人または法人が、新たに金ケ崎町内に「事業所等」(事務所、店舗、工場など事業の用に供する常設の拠点)を設置し、事業を開始する場合。
<補助対象者(事業を行う主体)>
  • 金ケ崎町内に事業所等を設置し、補助金の申請年度内に創業等を行う、または創業等の日から1年を経過していない中小企業者であること。
  • 金ケ崎町商工会の経営指導を受け、事業計画確認書の交付を受けていること。
  • 金ケ崎町商工会に加入している(または創業後に加入する)こと。
  • 町税の滞納がないこと。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象経費>
  • 土地、建物に関する費用(土地の賃借料、建物の賃借料、購入費)
  • 事業所等の整備費(増改築費、改修費)
  • 設備、備品に関する費用(購入費、賃借料)
  • 広告宣伝費(事業のPRにかかる費用)
  • その他(町長が適当と認める経費)
  • ※消費税は含まず、他機関から同一経費で補助を受けている場合はその額を差し引く。
<補助金の額>
  • 補助対象経費の3分の2以内、または補助限度額50万円のいずれか低い額。

特例措置

●若者・女性に対する補助率引上げ

事業の代表者が39歳以下の若者または女性の場合は、補助率が「10分の9以内」に引き上げられます(上限50万円は変更なし)。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業は補助対象とはなりません。

  • 公序良俗に反する事業(公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業)。
  • 特定の風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定される風俗営業などを行う事業)。
  • 反社会的勢力との関連(金ケ崎町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者が行う事業)。
  • その他、町長が不適当と認める事業。

補助内容

■金ケ崎町創業等支援事業

<補助対象者(要件)>
  • 金ケ崎町内に常設の事業所等を設置する方
  • 申請年度内に創業等を行う、または創業から1年以内の方
  • 金ケ崎町商工会の経営指導を受け「事業計画確認書」の交付を受けている方
  • 金ケ崎町商工会に加入(または創業後加入)する方
  • 町税の滞納がないこと
  • 過去に本補助金を受給していないこと
<補助対象経費>
  • 土地、建物関連費(賃借料、購入費)
  • 事業所等の増改築・改修費
  • 設備、備品関連費(購入費、賃借料)
  • 広告宣伝費
  • その他町長が適当と認める経費
<補助率・上限額(基本)>
項目内容
基本補助率3分の2以内
補助限度額50万円

■特例措置

●S1 若者・女性創業者に対する優遇補助率の特例

<対象者>

代表者が「若者(申請年度4月1日時点で39歳以下)」または「女性」である場合

<優遇補助率>

10分の9以内

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

補助金の交付を受けることができる「補助対象者」は、補助対象事業を行う中小企業者であって、以下の全ての要件に該当する方々です。

  • 1 町内での事業所等の設置
    金ケ崎町内に事務所、店舗、工場などの常設の事業拠点を設置する者であること。
  • 2 創業等の時期
    補助金の交付申請を行う年度内に創業等を行う者、または交付申請時に創業等の日から1年を経過していない者であること。、創業等とは:新規開業(個人)、法人設立、または町外事業者の町内新事業所設置を指す。
  • 3 商工会の経営指導と事業計画確認書の取得
    金ケ崎町商工会の経営指導を受けた事業計画を有し、その事業計画に基づいた「事業計画確認書」の交付を受けていること。
  • 4 商工会への加入
    金ケ崎町商工会に既に加入している者、または創業後に加入する者であること。
  • 5 町税の滞納がないこと
    金ケ崎町の町税を滞納していない者であること。
  • 6 本補助金の未受給
    過去に本補助金を交付されていない者であること。

用語の定義および優遇対象

補助対象となる対象者および優遇措置にかかる定義は以下の通りです。

  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を指します。
  • 若者・女性(優遇措置)
    若者:補助事業年度の4月1日時点で39歳以下の者、女性または若者が代表者の場合、補助率(10分の9以内)等が優遇されます。

■補助対象外となる者

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に該当する事業を行う者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有している者
  • その他町長が不適当と認める者(公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業など)

以上の条件を全て満たし、かつ対象外となる事由に該当しない中小企業者が、本補助金の対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/articles/2021040100039/
金ケ崎町役場 公式サイト
https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/
金ケ崎町商工会 公式サイト
https://www.shokokai.com/kanegasaki/
金ケ崎町 創業支援に関するウェブページ
https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017072100956/

補助金の申請にあたっては、金ケ崎町商工会の経営指導を受ける必要があります。予算の範囲内での補助となるため、最新の受付状況については公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

町商工会
TEL:0197-42-2710
事業計画の作成支援、経営指導、事業計画確認書の交付。補助金申請には事前に商工会の経営指導と事業計画確認書の交付が必須。予算額に達し次第、受付終了の可能性あり。
金ケ崎町役場 商工観光課
TEL:0197-42-2111 (代)
FAX:0197-42-4474
受付時間
8:30~17:15
※土日祝日および年末年始を除く
受付窓口
金ケ崎町役場
商工観光課
所在地:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1。補助金の申請手続き、審査、交付決定通知、実績報告、補助金交付等の行政手続きを担当。
金ケ崎町公式サイト内「お問合せ・ご意見」ページ
ウェブサイトからのお問い合わせフォーム
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。