石巻市創業支援補助金(新規創業・第二創業の経費補助)
目的
市内において新たに創業する者や、事業承継を機に新分野へ進出する第二創業を行う中小企業者に対し、創業等に要する経費の一部を補助します。金融機関からの資金調達が見込まれる事業を支援することで、地域経済の活性化と雇用の確保を図ることを目的としています。創業準備中の方から設立1年以内の方まで幅広く対象とし、新たなビジネスへの挑戦を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の要件を事前に確認・準備してください。
- 創業開成塾の受講: 新規創業の場合、石巻市が開催する「創業開成塾」を4日間受講し、証明書の交付を受ける必要があります。
- 書類の準備: 完納証明書(過去5年分)や事業計画書、法人の場合は定款・登記事項証明書などが必要です。
- 申請受付(前期・後期)
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- 申請締切:2025年07月18日
- 申請締切:2025年12月12日
石巻市産業部産業推進課(市役所本庁舎3階)へ直接持参してください。
※「随時申請可能」ですが、上記の受理日ごとにまとめて審査が行われます。
- 審査(資格審査・内容審査)
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- プレゼンテーション審査:日程は別途通知
二段階の審査が行われます。
- 資格審査: 補助対象要件に適合しているかの書類審査。
- 内容審査: 申請者本人によるプレゼンテーションが必須です。独創性、実現可能性、収益性、継続性、資金調達の見込みの5項目で評価されます。
- 交付決定通知
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審査完了後
審査の結果、補助金の交付可否、交付決定額、補助事業期間などが書面で通知されます。
- 事業実施期間
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交付決定日から起算して1年間を限度
交付決定された内容に基づき、事業を実施します。期間内に創業または第二創業を完了させる必要があります。
※経費配分の変更や事業廃止をする場合は事前に市の承認が必要です。
- 実績報告・検査
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事業完了後20日以内
事業完了後、実績報告書を提出します。市が内容の検査と経費の確認を行い、最終的な補助金の交付額を確定します。
- 補助金の交付(精算払い)
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実績報告書提出から約1ヶ月後
確定した補助金額が精算払い(後払い)で交付されます。
※交付まで時間がかかるため、必要に応じて金融機関への「つなぎ融資」の相談を推奨します。
対象となる事業
本補助金の対象となる事業は、「補助事業」と称され、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
■(1) 創業
「創業」とは、地域の需要や雇用を支える事業を、市内において新たに興すものを指します。
<対象者>
- これから創業する者:補助事業期間満了日までに個人開業、または会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者(応募主体は個人)。
- 設立から1年以内の者:補助金の交付申請時において、個人開業、または会社、企業組合、協業組合若しくは特定非営利活動法人の設立を行った日から1年を経過していない者(応募主体は個人事業主または法人)。
<具体的なケース>
- 個人事業主として創業する場合や、将来的に法人化を予定している個人事業主。
- 既存企業の役員が、その企業とは別に個人として新たな事業を立ち上げる場合(既存事業との差別化が必要)。
- フランチャイズチェーン店として創業する場合。
- 病院を開業する場合や、農業を行う場合(ただし独創性や差別化が重要)。
■(2) 第二創業
「第二創業」とは、市内において既に事業を営んでいる中小企業者または特定非営利活動法人において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、業態転換や新事業・新分野に進出するものを指します。
<対象者>
- 補助金の交付申請時において、事業承継を行ってから1年を経過していない者。
- 補助事業期間満了日までの間に事業承継を行う予定の者。
<具体的な要件>
- 先代経営者は代表者を退任すること(親族以外の承継も可)。
- 日本標準産業分類の細分類において、これまで行っていた事業とは異なる業種の事業を行うこと。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または主体は補助対象外となります。
- 公序良俗に反する、またはそのおそれがある事業。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業。
- 例:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業など。
- 過去に同一事業で国等の補助制度を活用した事業。
- 平成23年3月10日以前に創業した個人事業主が、引き続き個人事業主として事業を行う場合。
- 農事組合法人。
- 大企業および「みなし大企業」。
補助内容
■石巻市創業支援補助金
<補助対象者の主な要件>
- 石巻市内に住所を有し、市内で事業を興す者(法人の場合は本店・主たる事務所)
- 創業・事業承継から1年未満、または補助事業期間満了日までに創業・承継予定の者
- 特定創業支援等事業の支援を受け、市の発行する証明書の交付を受けていること
- みなし大企業でないこと
- 市税及び国民健康保険税を完納していること
<補助対象事業>
- 新規創業:地域の需要や雇用を支える事業を市内で新たに興すもの
- 第二創業:代表者の世代交代を機に業態転換や新分野進出に取り組むもの(事業承継必須)
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助金額 | 100万円以内(1事業者当たり) |
<補助対象経費の項目>
- 人件費(1人当たり月額35万円、パート・アルバイトは日額8千円を限度)
- 事業費(申請書類作成経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、広報費等)
- 委託費(補助事業の一部を外部に委託する費用)
<設備費・工事費に関する重要な制限>
1件当たりの購入費用、外装・内装工事費、リース料のいずれにおいても50万円(税抜)未満のものに限ります。
<補助対象期間>
交付決定を受けた日から起算して1年間を限度(未創業者は期間内に創業完了が必要)
対象者の詳細
全体的な応募資格と基本要件
本補助金を申請するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 創業の時期
これから創業(第二創業を含む)を予定している個人または会社など、本補助金の申請日時点で1年以内に創業(第二創業を含む)をした個人または会社など -
2 事業場所と住所
個人事業主の場合:申請者の住所および創業場所が市内であること、会社などの場合:創業する場所が市内であること(申請者の住所は不問) -
3 事業完了の期限
補助事業期間満了日(交付決定日から1年以内)までに創業または第二創業を完了できること -
4 特定創業支援の受領
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けていること -
5 税の納付状況
市税および国民健康保険税の未納がないこと -
6 反社会的勢力との関係
申請者等が暴力団等の反社会的勢力ではなく、関係を有していないこと
「新たに創業する者」の区分
以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。
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これから創業する者
補助事業期間満了日までに個人開業、または会社・企業組合・協業組合・NPO法人を設立し、その代表となる予定の個人 -
1年以内に創業した者
交付申請時において、個人開業または法人の設立から1年を経過していない個人事業主または法人
「第二創業を行う者」の区分
以下の要件を満たす個人事業主、会社、または特定非営利活動法人が対象です。
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事業承継の実施
申請時において事業承継から1年以内、または補助事業期間満了日までに事業承継を行う予定であること -
異業種への進出
これまで行っていた事業の属する業種とは異なる業種(日本標準産業分類の細分類による)の事業を行うこと
中小企業者の定義(規模要件)
以下の資本金または従業員数のいずれかを満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
■補助対象外となる事業者・事業
以下の事業体や事業内容は補助の対象外となります。
- 農事組合法人
- 平成23年3月10日以前に創業し、引き続き個人事業主として事業を行う者
- 大企業およびみなし大企業
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制に関する法律の対象となる事業
- 既存事業の単なる延長と見なされる事業(差別化が不十分なもの)
※金融機関からの外部資金の調達見込みがない事業も、原則として対象外の要件に関わります。
※事業内容の独創性や差別化が審査において重要視されます。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10451000/8300/20141008185052.html
- 石巻市公式サイト
- https://www.city.ishinomaki.lg.jp
- 石巻市創業支援補助金 制度概要ページ
- https://www.city.ishinomaki.lg.jp/d0020/d0020/d0070/index.html
石巻市創業支援補助金の申請は、ウェブサイトからダウンロードした書類を記入し、窓口に直接持参する必要があります。郵送や電子申請(jGrants等)は受け付けていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。