水戸市創業期支援補助金(令和7年度)|創業5年以内の販路開拓・広告宣伝を支援
目的
水戸市内の認定特定創業支援等事業の支援を受けた創業後5年未満の事業者に対して、ホームページ作成や販売促進品の製作、広告掲載、展示会出展など、事業継続や販路開拓に係る活動費用の一部を補助します。創業初期の事業基盤を固め、持続的な経営とさらなる成長を後押しすることで、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談と申請前準備
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随時(活動開始前)
補助対象となる活動(ホームページ作成や広告掲載など)を開始する前に、水戸市商工課への事前相談が必要です。
- 活動開始後の申請は不可:遡っての申請は認められません。
- 要件確認:認定特定創業支援等事業の支援を受けているか、市税の完納状況などを確認します。
- 交付申請
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- 申請締切:活動着手前まで
必要書類を揃えて商工課へ提出します。
主な提出書類:- 創業期支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 計画書(別紙1)
- 見積書等の写し
- 認定特定創業支援等事業の支援状況報告書(別紙2)
- 市税の納付状況調査確認同意書(別紙3)
- 審査・交付決定
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- 審査期間:約1~2週間
提出された書類に基づき、市が審査を行います。
- 審査を通過すると「創業期支援補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 重要:この決定通知を受け取った後、初めて事業(発注・契約等)に着手できます。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後~完了まで
交付決定の内容に沿って事業を実施します。
- 内容変更がある場合:経費の20%を超える変更や事業の中止を行う際は、事前に「変更等承認申請書(様式第3号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:完了から30日以内(または年度末)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 創業期支援補助金実績報告書(様式第4号)
- 支出が確認できる領収書、納品書、請求書の写し
- 成果物(作成したHPやチラシ等)の写し
- 額の確定・補助金請求
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- 支払時期:請求から最長1か月程度
実績報告の審査後、補助金額が確定し「額確定通知書」が届きます。
- 通知受領後、「創業期支援補助金交付請求書(様式第6号)」を提出します。
- 指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
水戸市創業期支援補助金における対象となる事業は、主に水戸市内で創業した事業者が事業を継続・発展させるために行う様々な活動を支援するものです。この補助金の対象となる事業は、以下の詳細な要件を満たす必要があります。
■水戸市創業期支援補助金
水戸市の「創業支援等事業計画」に基づいて実施される【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた、創業後5年未満の個人または法人が対象です。事業者は、水戸市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設している必要があります。
<対象となる業種(日本標準産業分類に基づく)>
- 大分類D 建設業
- 大分類E 製造業
- 大分類G 情報通信業
- 大分類I 卸売業,小売業
- 大分類J 金融業,保険業(貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関は除外)
- 大分類K 不動産業,物品賃貸業(駐車場業は除外)
- 大分類L 学術研究,専門・技術サービス業
- 大分類M 宿泊業,飲食サービス業
- 大分類N 生活関連サービス業,娯楽業(火葬・墓地管理業は除外)
- 大分類O 教育,学習支援業
- 大分類P 医療,福祉
- 大分類Q 複合サービス事業(郵便局は除外)
- 大分類R サービス業(他に分類されないもの)(廃棄物処理業、政治団体、宗教、と畜場、外国公務は除外)
- 大分類T 分類不能の産業
<補助対象となる活動内容(補助対象経費)>
- ホームページ等の作成:自社ウェブサイトの構築や改修など
- 新聞等への広告の掲載等:広告宣伝活動にかかる費用
- 展示会等への参加、開催等:イベント参加費用や開催費用
- 販売促進品等の作成等:チラシ、パンフレット、ノベルティグッズなど
- その他、市長が必要と認める活動
▼補助対象外となる事業
補助金の趣旨に基づき、特定の公共性の高い事業や既に十分な規制・支援体系がある事業、あるいは特定の社会的な配慮が必要な事業を対象外としています。
- 特定の除外業種(日本標準産業分類に基づく)
- 大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業(インフラ関連の事業)
- 大分類H―運輸業,郵便業(物流や郵便に関する事業)
- 大分類S―公務(国や地方公共団体の事業)
- 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
- 駐車場業
- 火葬・墓地管理業
- 郵便局
- 廃棄物処理業、政治団体、宗教、と畜場、外国公務
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種
補助内容
■水戸市創業期支援補助金
<補助対象経費>
- ホームページ等の作成:自社のウェブサイト制作や改修、オンラインストア構築などにかかる費用
- 新聞等への広告の掲載等:雑誌、Webメディアなどへの広告掲載料や、広報活動にかかる費用
- 展示会等への参加、開催等:商談会や展示会への出展費用、あるいは自社でイベントを企画・開催する費用
- 販売促進品等の作成等:チラシ、パンフレット、名刺、ロゴデザインなどの販売促進ツール制作費用
- そのほか、市長が必要と認める活動
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満は切り捨て)
<補助額(上限額)>
| 申請回数 | 上限額 |
|---|---|
| 1回目の申請 | 100,000円 |
| 2回目の申請 | 50,000円 |
| 3回目の申請 | 25,000円 |
<主な要件>
- 創業からの期間:創業後5年未満の個人事業主または法人であること
- 事業所の所在地:水戸市内に店舗や事務所(法人の場合は本店)を開設していること
- 特定創業支援等事業の活用:「認定特定創業支援等事業」による支援を受けていること
<補助の対象となる業種>
- 大分類D 建設業
- 大分類E 製造業
- 大分類G 情報通信業
- 大分類I 卸売業、小売業
- 大分類J 金融業、保険業(ただし、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関は除く)
- 大分類K 不動産業、物品賃貸業(ただし、駐車場業は除く)
- 大分類L 学術研究、専門・技術サービス業
- 大分類M 宿泊業、飲食サービス業
- 大分類N 生活関連サービス業、娯楽業(ただし、火葬・墓地管理業は除く)
- 大分類O 教育、学習支援業
- 大分類P 医療、福祉
- 大分類Q 複合サービス事業(ただし、郵便局は除く)
- 大分類R サービス業(ただし、廃棄物処理業、政治団体、宗教、と畜場、外国公務は除く)
- 大分類T 分類不能の産業
対象者の詳細
主要な要件
水戸市創業期支援補助金を受けるためには、以下の3つの主要な要件をすべて満たす必要があります。
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1 認定特定創業支援等事業による支援
産業競争力強化法第2条第24項第1号に規定される「認定特定創業支援等事業」の支援を受けていること、水戸市以外の支援を受けている場合でも、市町村発行の証明書があれば申請可能、主な実施団体:(一財)水戸市商業・駐車場公社、水戸商工会議所、(一社)茨城県中小企業診断士協会、茨城県信用保証協会、水戸信用金庫、日本政策金融公庫水戸支店、常陽銀行 -
2 創業からの期間
創業後5年未満の個人または法人であること -
3 事業所の所在地
市内に店舗や事務所等を開設していること、法人の場合は、本店が水戸市内にあること
対象業種
日本標準産業分類に基づく以下の業種が対象です。
-
J 金融業,保険業
※貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関は除く -
K 不動産業,物品賃貸業
※駐車場業は除く -
N 生活関連サービス業,娯楽業
※火葬・墓地管理業は除く -
Q 複合サービス事業
※郵便局は除く -
R サービス業
※廃棄物処理業、政治団体、宗教、と畜場、外国公務は除く
■除外規定
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 市税を滞納している事業者
- 前年度までにこの補助金の交付を3回以上受けている事業者
※申請を希望される場合は、事前相談のうえ、必要書類を提出する必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、各種申請書類のダウンロードURLが提供されています。電子申請(jGrants等)には対応しておらず、申請にあたっては商工課への事前相談の上、書類を窓口または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。