水戸市 まちなか空き店舗対策補助金(令和7年度)|店舗改装費用の支援
目的
水戸市の中心市街地や下市地区において、空き店舗を活用して新たに事業を開始する創業者や出店者に対し、店舗の改装費用の一部を補助します。3か月以上使用されていない空き店舗を賃借し、3年以上継続して営業を行う事業者を支援することで、空き店舗の解消と創業支援を推進し、まちなかのにぎわい創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
また、予算の範囲内で実施されるため、予算が終了した場合は年度途中でも受付終了となる可能性があります。
- 事前相談
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随時
補助金の申請を検討している場合、まず水戸市産業経済部商工課(Tel: 029-232-9185)へ事前に電話で連絡し、相談を行うことが推奨されています。自身の事業が補助金の要件に合致するか確認できます。
- 交付申請
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改装着手前
事前相談後、以下の必要書類を揃えて提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 推薦書(商店街区域の場合)
- 空き店舗証明書
- 市税の納付状況確認同意書
- 相手方登録申請書 など
審査には約2~3週間程度を要します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
審査の結果、問題がなければ「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取った段階で、店舗の改装事業への着手が可能となります。
- 事業実施・実績報告
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- 実施・報告期限:当該年度の3月31日
交付決定に基づき、店舗の改装工事を実施します。事業は必ず申請年度内(3月31日まで)に完了させ、速やかに「実績報告書」を提出してください。事業終了後、現地確認が行われる場合があります。
- 補助金額の確定
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実績報告から約2週間後
提出された実績報告書と現地確認の結果が審査され、適合と認められた場合に「補助金額確定通知書」が送付されます。送付までには約2週間程度かかります。
- 交付請求
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確定通知受領後
補助金額確定通知書を受け取った後、補助金の支払いを求めるための「交付請求書」を提出してください。
- 補助金交付
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請求から約2〜3週間後
請求書が受理された後、約2~3週間程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 実施状況報告
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営業開始から1〜3年後
事業完了(営業開始)から1年後、2年後、3年後の合計3回、「実施状況報告書」を提出する必要があります。継続して事業を行っていることを確認するためのものです。
対象となる事業
水戸市が実施している「まちなか空き店舗対策補助金」制度は、中心市街地のにぎわいを創出するため、空き店舗を活用して新たに事業を開始する創業者や出店者に対し、店舗の改装費用の一部を補助するものです。水戸市内の空き店舗の活用を促進し、新たな事業者の参入を支援することで、まちなかの活性化と賑わい創出を目指しています。
■まちなか空き店舗対策補助金
空き店舗を賃借して営業を開始する個人や法人に対して、店舗の改装にかかる費用の一部を補助します。補助金は事前申請制であり、予算の範囲内で交付されます。
<対象事業の基本的な要件>
- 3か月以上継続して使用されていない空き店舗を賃借し、そこで新たに事業を開始すること。
- 補助を受けた事業を、3年以上継続して行うこと。
- 営業に必要な許認可をすべて取得していること。
- 申請年度内(3月31日まで)に店舗の改装を完了させること。
<対象となる業種>
- 小売業
- 飲食業
- サービス業
- 医療業
- その他市長が認めた業種
<店舗および営業に関する具体的な要件>
- 店舗が道路に面しており、かつ道路から営業していることが明確に認識できること。
- 1週間の営業日が5日以上であり、かつ1営業日の開業時間が6時間以上であること。
- 対象となる店舗の床面積は100平方メートルを超えないこと。
- 店舗の改装に着手する前に必ず申請書を提出すること(交付決定通知書の受領後に着手可能)。
- 対象エリア(水戸市中心市街地または下市地区)内での事業であること。
<補助対象経費と補助率>
- 補助対象経費:空き店舗の改装にかかる費用
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額(対象店舗面積 30㎡未満)>
- 1階部分(週の営業日数の半数以上で12時以前に営業開始する場合):上限500,000円
- 1階部分(上記以外):上限300,000円
- 1階以外の階層(週の営業日数の半数以上で12時以前に営業開始する場合):上限300,000円
- 1階以外の階層(上記以外):上限200,000円
<補助上限額(対象店舗面積 30㎡以上100㎡未満)>
- 1階部分(週の営業日数の半数以上で12時以前に営業開始する場合):上限1,000,000円
- 1階部分(上記以外):上限600,000円
- 1階以外の階層(週の営業日数の半数以上で12時以前に営業開始する場合):上限600,000円
- 1階以外の階層(上記以外):上限400,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 既存の店舗を閉鎖して出店区域内で移転する事業。
- 風営法の適用を受ける事業。
- すでに水戸市が提供する他の補助金を受けている事業。
- 「水戸市中心市街地店舗、事務所等開設促進補助金」や「水戸市企業立地促進補助金」など。
- 店舗面積が100平方メートルを超える事業。
- 賃借する物件の所有者、またはその三親等以内の親族が関与する事業。
- 物件所有者や補助申請者が法人の場合は役員も含まれます。
- 申請前に事業(店舗改装)を開始している事業。
補助内容
■まちなか空き店舗対策補助制度
<補助対象経費>
- 補助事業に係る空き店舗の改装に要する費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助金交付の上限額(対象店舗面積が30平方メートル未満)>
| 階層 | 条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1階部分 | 週の営業日数の半数以上において正午(12時)以前に営業開始 | 500,000円 |
| 1階部分 | 上記以外(正午以降に営業を開始する場合など) | 300,000円 |
| 1階以外の階層 | 週の営業日数の半数以上において正午(12時)以前に営業開始 | 300,000円 |
| 1階以外の階層 | 上記以外 | 200,000円 |
<補助金交付の上限額(対象店舗面積が30平方メートル以上100平方メートル未満)>
| 階層 | 条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1階部分 | 週の営業日数の半数以上において正午(12時)以前に営業開始 | 1,000,000円 |
| 1階部分 | 上記以外 | 600,000円 |
| 1階以外の階層 | 週の営業日数の半数以上において正午(12時)以前に営業開始 | 600,000円 |
| 1階以外の階層 | 上記以外 | 400,000円 |
<補助対象業種>
- 小売業
- 飲食業
- サービス業
- 医療業
- その他、市長が認めた業種(※風俗営業等を除く)
<出店対象区域>
- 水戸市中心市街地(都市中枢ゾーン)
- 下市地区(市道浜田171号線、通称ハミングロードに面する区域)
対象者の詳細
基本的な対象者
水戸市内の空き店舗において新たに営業を開始する創業者や出店者が対象です。
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新規出店者・創業者
3か月以上継続して事業に使われていなかった空き店舗を賃借し、そこで新規に事業を始める方
対象事業の要件
補助を受けるためには、以下の店舗および事業内容に関する要件をすべて満たす必要があります。
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店舗に関する要件
3か月以上継続して空き店舗であった物件であること、店舗の床面積が原則100平方メートル以下であること、道路に面しており、道路から営業していることが認識できること、出店区域内にある既存店舗の閉鎖を伴う移転でないこと -
事業内容・運営に関する要件
1週間の営業日数が5日以上、かつ1営業日の開業時間が6時間以上であること、3年以上継続して事業を行う意思があること、営業に必要な許認可をすべて取得している(または取得見込み)こと、申請年度内(交付決定日〜3月31日)に改装事業を完了させること、商店街団体が構成されている地域では、当該団体からの推薦を受けること
対象業種と出店区域
以下の業種および区域での事業が対象となります。
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対象業種
小売業、飲食業、サービス業、医療業、その他市長が認めた業種 -
出店区域
水戸市中心市街地(都市中枢ゾーン)、下市地区のうち市道浜田171号線(ハミングロード)に面する区域
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 水戸市の市税を滞納している方
- 店舗所有者、またはその3親等以内の親族(法人の場合は役員を含む)
- 水戸市の他の同様の補助金(中心市街地店舗等開設促進補助金、企業立地促進補助金等)を受けている方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の適用を受ける事業
- 交付決定前に改装に着手している場合
【注意】 身内間での不正受給を防ぐため、物件所有者との親族関係については厳格に規定されています。
※本補助金は事前申請制です。店舗の改装に着手する前に、必ず水戸市産業経済部商工課(Tel:029-232-9185)へ事前相談を行ってください。
※詳細は水戸市創業支援サイト「キックオフみと」または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mito.lg.jp/site/mito-sougyou/1934.html
- 水戸市創業支援サイト『キックオフみと』トップページ
- https://www.city.mito.lg.jp/site/mito-sougyou/
- まちなか空き店舗対策補助制度について 詳細ページ(2024年6月5日更新)
- https://www.city.mito.lg.jp/site/mito-sougyou/list520-1743.html
- 店舗面積が100平方メートルを超える場合の補助制度に関するページ
- https://www.city.mito.lg.jp/site/mito-sougyou/4893.html
- 水戸まちなか空き店舗ナビ
- https://mito.inetcci.or.jp/akitenponavi/
- 水戸市よくある質問と回答ページ
- https://www.city.mito.lg.jp/life/sub/15/
本補助金は電子申請に対応しておらず、書類をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。店舗の改装に着手する前に必ず申請を行う必要があり、事前の相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。