吉田町 新規創業支援補助金(令和7年度)創業時の初期投資費用を支援
目的
吉田町内で新たに創業を予定している方や創業後1年未満の事業者を対象に、店舗の内装工事費や設備・機械の導入費などの初期投資費用を補助します。新たな事業や雇用の創出を促すことで、町の商工業の活性化と持続的な産業振興を図ることを目的としています。創業時の経済的負担を軽減し、地域社会に貢献する新しい挑戦を強力に支援します。
申請スケジュール
- 補助金活用の事前相談
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- 事前相談:申請前必須
申請者(創業者)は、事業内容、計画、事業費等について吉田町産業課へ相談を行います。この相談で申請可否の確認や補助申請額の算定が行われます。
- 補助金の申請
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- 申請締切:申請年度の2月末日
必要書類を揃えて吉田町産業課に提出します。新規創業事業の場合は創業の日から1年以内である必要があります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・事業費内訳
- 住民票の写し・納税証明書
- 改装前の施設写真 等
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、吉田町産業振興事業費補助金審査会で内容が審査されます。審査通過後、「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施・完了
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交付決定後〜事業完了
計画に沿って事業を実施します。事業完了とは、全ての経費の支払いが完了した状態を指します。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告・完了検査
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- 実績報告:事業完了から30日以内
実績報告書(様式第10号)や領収書の写し、実施写真等を提出します。報告後、町担当者が店舗・事業所へ出向き、原本照合や現地の状況確認(完了検査)を行います。
- 交付確定・請求・支払
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交付確定通知から2週間以内
検査の結果、適正と認められると「交付確定通知書」が届きます。受理後、2週間以内(または年度末の早い方)に請求書を提出することで、補助金が支払われます。
- 事業継続・書類保存
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事業完了から5年間(保存)
補助金受給後、以下の義務があります。
- 証拠書類の保存:5年間
- 事業継続:1年以上(後年度に決算関係書類の提出が求められます)
吉田町産業振興事業費補助金の対象事業
吉田町の産業振興事業費補助金は、町の産業を活性化し、新たな事業や雇用の創出を促進することを目的としています。この補助金は、以下の5つの区分に分けられた事業が対象となります。
■1 特産品開発事業
吉田町の特産物、または風土、歴史、文化、技術伝統といった地域の独自性や特異性を活かした地域資源等を用いて、加工または製造される特産品やおみやげ品を開発し、商品化する事業です。この事業を通じて開発された商品は、町の情報発信につながることが期待されます。
<補助対象団体等>
- 公共的団体(吉田町商工会、ハイナン農業協同組合など)
- 複数の個人事業者が連携する任意団体
- NPO法人
- 一般社団法人(町内に事業所等を有すること)
<補助対象経費>
- 報償費、原材料費、消耗品費、印刷費、借上料、賃貸料・使用料、外部委託料、機械装置・工具器具費、備品購入費、役務費
- ※食糧費、事務費、人件費等の経常的な運営費、研修旅費、恒久的施設の維持管理費は対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:1事業あたり100万円
<実施条件・期限>
- 物産販売施設等に積極的に出品展示し、販売委託等を行い、広域的に普及させる活動を行うことが必須
- 提出期限:申請年度の2月末日まで(事業着手前に申請が必要)
- 独自性に欠ける商品の開発事業は対象外
■2 6次産業化事業
第1次産業を営む者が、自ら生産物に付加価値を付け、地域の特産物や風土、歴史、文化、技術伝統などの地域資源等を活かした地域性の高い商品の開発やサービスの提供を行う事業です。
<補助対象団体等>
- 公共的団体、複数の個人事業者が連携する任意団体、NPO法人、一般社団法人
<補助対象経費>
- 特産品開発事業と同様の経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:1事業あたり100万円
<実施条件・期限>
- 開発した商品は物産販売施設等への出品展示・販売委託等が必須
- 提出期限:申請年度の2月末日まで(事業着手前に申請が必要)
- 独自性に欠ける商品の開発事業は対象外
■3 イベント交流事業
吉田町の特産品や地域資源等を町内外に広く宣伝し、地域の活性化や観光客の誘客促進を目的として開催されるイベント交流事業です。賑わいの創出が期待できるイベントが対象となります。
<採択基準>
- 事業に要する総額が50万円以上であること
- 集客人数がおおむね5千人以上であること
<補助対象団体・経費>
- 補助対象団体:公共的団体、任意団体、NPO法人、一般社団法人
- 補助対象経費:報償費、原材料費、消耗品費、印刷費、借上料、賃貸料・使用料、外部委託料、備品購入費、役務費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:1事業あたり100万円
- 備考:同一内容による補助は年間1回限り
■4 新規創業事業
新たに開業する事業者の創業時の初期投資費用を支援し、商工業等の活性化に寄与することを目的とする事業です。
<補助対象者>
- 創業予定者または創業から1年を経過しない個人・団体・小規模事業者
- 18歳以上、町税滞納なし、暴力団関係者でないこと
- 吉田町の創業支援等事業計画に基づく支援を受けている(予定含む)こと
<補助対象経費>
- 設備・機械装置等の購入費、設備設置費、事業所等開設に係る経費
- デジタル化に係る費用(接客システム等)
- ※建物・土地購入費、中古品、車両、消耗品、ランニングコストは対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:1事業あたり50万円
<実施期間の特例>
- 原則として交付決定日から年度末まで
- 事前相談等の条件を満たす場合、申請日前の経費が認められる場合がある
■5 その他商工業の活性化に資するものと町長が認める事業
上記1~4のいずれにも該当しないが、町長が町の商工業の活性化に資すると特に認める事業です。
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:1事業あたり100万円
- 提出期限:申請年度の2月末日まで(事業着手前に申請が必要)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、事業区分に関わらず補助の対象となりません。
- 国、県、または町の他の制度により既に補助金の交付を受けている、または交付を予定している事業(二重受給)。
- 政治活動、思想普及活動、または反社会的活動を行う事業。
- 伝統的催事に類する事業。
- 以下のいずれかに該当し、補助金の返還が求められる可能性のある行為。
- 補助対象事業を実施しなかった場合。
- 提出書類の記載事項に偽りがあった場合。
- 補助金の交付を受けた年度終了後、1年以上事業を継続していない場合。
補助内容
■産業振興事業費補助金(新規創業事業)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 1事業あたり50万円 |
<補助対象者(主な要件)>
- 吉田町内で創業を予定している、または創業から1年以内の個人・団体・小規模企業者
- 日本国内に居住する18歳以上の方
- 町税等の滞納がない方
- 認定創業支援等事業計画に沿って知識習得のための支援を受けている(または予定)方
- 暴力団等の反社会的勢力との関係を有しない方
<補助対象事業の条件>
- 吉田町内で実施する事業であること
- 新たに開業届出書の提出または法人の設立を行う事業であること
- 国や県など他の補助金等の対象となっていない経費であること
- フランチャイズ契約や子会社による事業ではないこと
- 実施年度の翌年度終了後1年以上、事業を継続する義務があること
<主な補助対象経費>
- 設備費(店舗・事務所の外装・内装工事、機械装置、工具、備品等の調達費用)
- 申請書類作成経費(司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費)
- 原材料費(試供品・サンプル品の製作に係る原材料費)
- 広報費(パンフレット印刷、チラシ作成、DM郵送費等)
- その他町長が特に必要と認める費用
<対象外経費>
- 人件費、旅費、求人広告費
- 通信運搬費、光熱水費、公租公課(消費税等)
- 車両購入費、不動産購入費、中古品購入費
- 飲食、接待費、借入金の支払利息
対象者の詳細
補助対象となる団体・個人の大枠
吉田町の産業振興と新たな事業・雇用の創出を目的として、特定の条件を満たす以下のいずれかに該当する団体または個人が対象となります。
-
1 公共的団体
吉田町商工会、ハイナン農業協同組合、南駿河湾漁業協同組合、静岡うなぎ漁業協同組合、吉田町煮干組合、吉田町菓子組合 -
2 任意団体
吉田町内に事業所等を有する個人事業者が複数で連携する団体 -
3 NPO法人および一般社団法人
吉田町内に事業所等を有する法人 -
4 新規創業事業者
新規創業を予定している、または創業から1年を経過しないもの(別途詳細要件あり)
【新規創業の補助対象者】の要件
新規創業事業として申請を行う場合は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 居住地と年齢
日本国内に居住していること、申請日において18歳以上であること -
2 町税等の状況
吉田町の町税等について滞納がないこと -
3 許認可等の取得
必要業種の場合、申請日時点で取得済み、または実績報告までに取得見込みであること -
4 事業内容の適切性
関係法令や公序良俗に反しないこと、地域社会に寄与するものであること -
5 創業支援の受講
吉田町の創業支援等事業計画に基づく支援を既に受けている、または受ける予定があること
補助対象となる事業の条件
対象者が実施する事業は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
実施場所と開業実態
吉田町内において実施する事業であること、所得税法に基づく開業届の提出、または法人の設立によって新たに開業する事業であること
■補助対象外となる事業者・事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力である、またはそれらと関係を有している者
- 反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合
- 国や県などからの他の補助金等の対象となっている事業(重複補助の禁止)
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 会社法第2条第3号に該当する子会社
※公序良俗に反する事業や、関係法令に違反する事業も対象外です。
※詳細および申請手続きについては、吉田町産業課商工観光部門(電話:0548-33-2122)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/3610.htm
- 吉田町役場 公式サイト
- https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/
- 吉田町 移住・定住特設サイト
- https://www.yoshida-iju.jp/
吉田町産業振興事業費補助金の申請は書面での提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)のURLは確認されませんでした。詳細は公式サイトや手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
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