終了済 掲載日:2026/01/03

豊島区:日本政策金融公庫の融資に対する利子補給制度(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月26日
東京都|豊島区 東京都豊島区 公募開始:2025/12/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊島区内で創業する方や中小企業者が、日本政策金融公庫の特定の融資制度を利用した際に支払う利子の一部を補助します。新創業融資や環境対策資金等の利子負担を軽減することで、創業期の円滑な資金繰りや事業の継続的な発展を後押しし、区内経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本制度は、1年間に支払われた利子を対象に補給を行うもので、継続利用の場合でも毎年申請が必要です。申請がない年は補給を受けられませんのでご注意ください。
また、複数の融資をご利用されている場合は、お支払い額明細書に記載された取引番号ごとに申請書類の提出が必要です。
書類の取り寄せ
例年11月頃

申請に必要な書類一式を準備します。としまビジネスサポートセンターのホームページからダウンロードするか、同センターの窓口(豊島区役所7階)で入手可能です。

  • 利子補給金交付申請書兼口座振替依頼書
  • 利息支払証明発行依頼書兼個人情報提供承諾書
書類提出(公募期間)
  • 公募開始:2025年12月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

必要書類を揃え、としまビジネスサポートセンターへ持参または郵送で提出してください。郵送の場合は期間内必着となります。

主な提出書類:
  • 法人:履歴事項全部証明書、納税証明書、お支払い額明細書等
  • 個人:確定申告書、住民税納税証明書、お支払い額明細書等
書類審査
2026年1月〜2月

提出された書類に基づき、区内中小企業者であるか、税金の滞納がないか等の要件審査を行います。あわせて日本政策金融公庫へ利息の支払い実績を照会し、補給額を確定させます。

結果通知・入金
  • 交付決定・振込予定:2026年03月頃

審査の結果、承認された場合は「決定通知書」が送付され、指定の口座へ利子補給金が振り込まれます。不承認の場合もその旨が通知されます。

対象となる事業

豊島区内の中小企業者が日本政策金融公庫の特定の融資を利用した場合に、事業者が支払った利子の一部を豊島区が補助する制度です。対象となる事業者は、区内中小企業者(個人は区内に主たる事業所、法人は区内に本店登記地と主たる事業所があること)であり、税金を完納し、金融機関との取引停止がなく、約定どおり返済を行っていることが条件です。

■A 令和6年4月以降に融資を実行された方

国民生活事業および環境・エネルギー対策資金の特定の融資が対象となります。

<対象資金・要件>
  • 国民生活事業:無担保で、税務申告を2期終えていない方向けの利子率が適用される融資
  • 環境・エネルギー対策資金:設備投資を資金使途とする環境対策のための融資
<補助内容詳細>
  • 運転資金:最長60か月(5年)
  • 設備資金:最長84か月(7年)※環境・エネルギー対策資金は最長60か月
  • 融資限度額:1,000万円までが利子補給の対象
  • 上限利率:1.2%

■B 令和6年3月までに融資を実行された方

令和5年度末で終了した新創業融資制度等を利用した方が対象となります。

<対象資金・要件>
  • 新創業融資制度:令和7年に支払った利子相当分について補助を継続
  • 環境・エネルギー対策資金:令和6年4月以降に実行された方と同様の内容
<補助内容詳細>
  • 運転資金:最長60か月(5年)
  • 設備資金:最長84か月(7年)
  • 融資限度額:1,000万円までが利子補給の対象
  • 上限利率:1.2%

▼補助対象外となる事業・停止条件

以下のいずれかに該当する場合、利子補給は停止(または対象外)となります。

  • 区内中小企業者でなくなった場合。
  • 繰上完済した場合。
  • 廃業した場合。
  • 申請内容に虚偽があった場合。
  • 本制度の要件(税金の完納、返済状況など)を満たさなくなった場合。

補助内容

■1-1 令和6年4月以降に融資実行された方

<対象資金>
  • 国民生活事業:無担保で、かつ税務申告を2期終えていない方向けの利子率が適用されている融資に限る
  • 環境・エネルギー対策資金:設備資金を対象とする
<資金使途、利子補給期間、融資限度額等>
資金使途利子補給期間融資限度額上限利率
国民生活事業(運転資金)最長60か月1,000万円1.2%
国民生活事業(設備資金)最長84か月1,000万円1.2%
環境・エネルギー対策資金(設備資金)最長60か月1,000万円1.2%

■1-2 令和6年3月までに融資実行された方

<対象資金>
  • 新創業融資制度:令和5年度末で終了。令和7年に支払った利子相当分について引き続き補助対象
  • 環境・エネルギー対策資金:設備資金を対象とする
<資金使途、利子補給期間、融資限度額等>
資金使途利子補給期間融資限度額上限利率
新創業融資制度(運転資金)最長60か月1,000万円1.2%
新創業融資制度(設備資金)最長84か月1,000万円1.2%
環境・エネルギー対策資金(設備資金)最長60か月1,000万円1.2%

■1-3 利子補給額の計算について

<計算式>

1~12月に支払った利子額 ×(融資実行額<上限1,000万円> ÷ 融資実行額)×(上限1.2% ÷ 公庫の融資利率)

<計算のルール>
  • 原則として令和7年1月~令和7年12月中に支払った利子が対象
  • 1円未満は切り捨て
  • 公庫の融資利率が1.2%を下回る場合は上限利率での調整不要

■2 対象となる事業者

<共通要件>
  • 区内中小企業者であること(個人:区内に主たる事業所、法人:本店登記と主たる事業所)
  • 法人都民税・事業税および個人住民税・事業税を完納していること
<融資別追加要件>
  • 環境・エネルギー対策資金:1年以上前から引き続き区内中小企業者であること、現に公庫に利子の支払いを行っていること等
  • 国民生活事業:融資実行時から引き続き区内中小企業者であること、税務申告を2期終えていない方向けの利子率が適用されていること等

■3 申請手続きとスケジュール

<スケジュール>
  • 申請対象期間:令和7年1月1日~令和7年12月31日に支払った利子
  • 申請受付期間:令和7年12月1日(月)~令和7年12月26日(金)(必着)
<申請方法>

としまビジネスサポートセンターのHPから申請書類をダウンロードし、持参または郵送で提出

■4 利子補給の停止条件

<停止・中止事由>
  • 区内中小企業者ではなくなった場合
  • 繰上完済した場合
  • 廃業した場合
  • 申請内容に虚偽があった場合

対象者の詳細

共通の基本要件

利子補給の対象となる中小企業者は、豊島区内に事業所を置き、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。

  • 区内中小企業者であること
    中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であること、個人事業主:豊島区内に主たる事業所があること、法人:豊島区内に本店登記地と主たる事業所の両方があること
  • 税金を完納していること
    法人:法人都民税・事業税を完納していること、個人事業主:個人住民税・事業税を完納していること
  • 金融機関の取引状況
    金融機関から取引停止処分を受けていないこと
  • 融資の返済状況
    日本政策金融公庫からの融資について、約定どおりに返済を行っていること

各融資制度ごとの詳細な要件

共通要件に加え、利用している(または利用予定の)日本政策金融公庫の融資制度によって、以下のいずれかの追加要件を満たす必要があります。

  • 1 国民生活事業(令和6年4月1日以降に融資実行された方)
    融資実行時から引き続き区内中小企業者であること、令和6年4月1日以降に国民生活事業の融資を受け、現に公庫に利子の支払いを行っていること、無担保の融資を利用しており、かつ税務申告を2期終えていない方向けの利率が適用されていること
  • 2 新創業融資制度(令和6年3月31日までに融資実行された方)
    融資実行時から引き続き区内中小企業者であること、令和6年3月31日までに新創業の融資を受け、現に公庫に利子の支払いを行っていること(令和7年中に支払った利子相当分が対象)
  • 3 環境・エネルギー対策資金
    1年以上前から引き続き区内中小企業者であること、設備を資金使途とする環境対策の融資を受け、現に公庫に利子の支払いを行っていること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は本制度の対象外となります。

  • 税金の滞納がある事業者(法人都民税・事業税、個人住民税・事業税)
  • 金融機関から取引停止処分を受けている事業者
  • 日本政策金融公庫への返済が約定どおりに行われていない事業者

【その他の留意事項】
・本制度は毎年申請手続きを行う必要があります。申請がない年は補給が受けられません。
・申請期間:令和7年12月1日(月)~令和7年12月26日(金)(期間外不可)
・詳細はとしまビジネスサポートセンター(TEL: 03-5992-7022)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://toshima-biz.com/01_sikin_03kinyukouko.html
としまビジネスサポートセンター 公式ホームページ
https://toshima-biz.com/
日本政策金融公庫 公式ホームページ
https://www.jfc.go.jp/
オンライン予約・申請フォーム(Secure-Cloud)
https://www.secure-cloud.jp/sf/1477278215RSBeTuYX

本利子補給制度は書面での申請(持参または郵送)が基本であり、jGrants等の電子申請システムは利用されていません。申請期間は令和7年12月1日から令和7年12月26日までです。

お問合せ窓口

としまビジネスサポートセンター(としまビジサポ)
TEL:03‐5992‐7022
FAX:03‐5992‐7023
Email:A0029099@city.toshima.lg.jp
受付窓口
豊島区役所 7F
産業振興課経営支援グループ住所: 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
このウェブサイトにて申請書類をお取り寄せいただけます。また、窓口でも配布されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。