公募中 掲載日:2025/12/03

小諸市 空き店舗等活用創業支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
随時
長野県|小諸市 長野県小諸市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

小諸市内で空き店舗や空き家を活用して新たに創業する個人や法人に対し、店舗の改修や新築、附帯設備の設置、店舗購入にかかる経費の一部を補助します。市内の空き店舗等の解消を促進するとともに、新規創業を後押しすることで、地域経済の活性化と街の賑わい創出を図ることを目的としています。小売業や飲食店などの幅広い業種を対象に、最大30万円を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、事業(改修工事等)の着手前に申請および交付決定が完了している必要があります。予算状況により年度途中で受付終了となる場合があるため、計画が決まり次第、速やかな相談・申請が推奨されます。
事前の相談と準備
随時(事業着手前)

まずは小諸市商工観光課および小諸商工会議所へ相談を行います。

  • 小諸商工会議所「チャレンジ起業相談室」での経営指導を受け、申請に必須となる「意見書」を取得してください。
  • 現在の予算状況や要件について、小諸市役所 商工観光課へ事前に確認することが推奨されています。
補助金交付申請
随時(予算がなくなり次第終了)

工事着工や店舗購入の前に、必要書類を揃えて市へ提出します。

  • 交付申請書、開業計画書、収支予算書、工事見積書、商工会議所の意見書等が必要です。
  • 法人の場合は定款や役員名簿、納税証明書等も必要となります。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に発行

市による審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が発行されます。

※注意:この通知が届く前に工事着手や契約を行った場合は補助対象外となります。

補助事業の実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき、店舗の改修工事や備品購入、店舗の取得等を実施します。

  • 内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更届出書」の提出と承認が必要です。
実績報告
  • 申請締切:完了から30日以内 or 3月31日の早い方

事業が完了したら、速やかに実績報告書を提出します。

  • 提出期限:事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで。
  • 領収書の写し、施工後の店舗写真、商店街団体・商工会議所への加入証明書等が必要です。
補助金交付請求
確定通知受領後

実績報告の審査後、補助金の額が確定します。「補助金交付請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

地域の活性化、賑わいの創出、そして市内の空き店舗や空き家の解消を目指し、これらを活用して新規に事業を始める方を支援することを目的とした、店舗の整備に要する費用の一部を支援する制度です。

■小諸市空き店舗等活用創業支援事業

小諸市内の空き店舗、空き家、または空地を活用して新たに起業する事業者が、店舗の整備に要する費用の一部を支援する枠組みです。

<補助対象経費>
  • 空き店舗等への出店に供するための店舗の改修費または新築・改築費
  • 店舗に付帯する施設の設置に要する経費(業務用空調設備、給排水設備、厨房設備、業務用大型機器、トイレ、看板、戸棚、カウンター等)
  • 空き店舗等への出店に供するための店舗の購入費(土地代を除く)
  • 店舗に併設された事業用倉庫の整備費
<補助の対象となる事業者・業種>
  • 現在事業を営んでいない個人
  • 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、小諸市内において新規で開業する方
  • 特定非営利活動促進法に基づき認証を受けた特定非営利活動法人
  • 小売業、飲食店、サービス業、学習塾など、一般向けの営業を行う店舗
<補助を受けるための主な要件>
  • 「空き店舗」(3か月以上利用されていない建物、または空地)または「空き家」(空き家情報登録制度登録物件等)を活用すること
  • 小諸商工会議所の経営指導員による指導を事前に受けていること
  • 店舗として3年以上継続して活用すること
  • 補助事業終了時までに小諸市に住民登録をし、市区町村税に滞納がないこと
  • 店舗所在区域の商店街団体および小諸商工会議所に加入すること
  • 改修等は市内に事業所を有する施工業者、または市内に住民登録がある個人事業主が行うこと
  • 事業(改修工事等)の開始前に申請し、交付決定を受けていること
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内
  • 上限額:30万円

▼補助対象外となる事業

以下の業種、経費、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 対象とならない業種・店舗
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業
    • 会員制店舗など、一般向けの営業を行わない店舗
    • 事務所としての利用
  • 補助対象外となる費用
    • 土地の購入に要する費用
    • 容易に移動できるもの(什器・備品等)
    • 駐車場
    • 居抜き購入にかかる費用一切
  • 不適格な条件・事例
    • 親族関係に関する制限:貸し手と借り手が生計を一にしている、または直系親族・2親等以内の傍系親族である場合
    • 意図的・一時的な閉店:内装リニューアルなどを目的とした一時的な閉店によるもの
    • 交付決定前に開始された事業:申請し交付決定が下りる前に着手した工事等の費用
    • 二重受給:他の同種の補助金と重複して受ける場合
    • 制度利用において不適格な事例が判明した場合

補助内容

■空き店舗等活用創業支援事業

<補助対象となる事業者と店舗>
  • 補助対象事業者:事業を営んでいない個人、または新たに会社を設立し、小諸市内で新規に開業(創業)する方
  • 対象店舗:小売業、飲食店、サービス業、学習塾(一般向けの営業を行う店舗)
  • 対象外:風俗営業等、会員制店舗、一般向けの営業をしない事務所など
<補助対象経費>
  • 空き店舗等への出店に供するための改修費または新・改築費、および附帯施設の設置に要する経費(空調、給排水、厨房、大型機器、看板、カウンター等。移動可能なものや駐車場代は除く)
  • 空き店舗等への出店に供するための店舗の購入に要する経費(土地代や居抜き物件の購入費用は除く)
<補助率・上限額>
項目内容
補助率3分の1以内
上限額30万円
<補助金を受けるための主な要件>
  • 空き店舗等(3か月以上未利用の店舗・事務所、または空き家バンク登録物件)の活用
  • 小諸商工会議所の経営指導員の指導を受けていること
  • 申請内容に基づき、店舗として3年以上活用すること
  • 補助事業終了時までに小諸市に住民登録があること
  • 市区町村税に滞納がないこと
  • 貸し手と借り手が生計を一つにしている場合や、2親等以内の親族関係でないこと
  • 意図的・一時的な閉店(リニューアル等)ではないこと
  • 建物の外観が変わる場合は、街並みや景観に配慮すること
  • 商店街団体および小諸商工会議所に加入すること
  • 施工業者は、市内に事業所を有する者または市内に住民登録がある個人事業主であること
<その他の注意事項>
  • 他の補助金との重複受給は要相談
  • 必ず事業(改修工事等)の開始前に申請し、交付決定を受ける必要がある
  • 当該年度の予算がなくなり次第、受付終了
  • 小諸商工会議所への事前相談および経営指導員の意見書が必須

対象者の詳細

補助対象者

小諸市内の空き店舗や空き家等を活用し、新たに店舗を開設する、以下のいずれかに該当する個人または法人です。

  • 1 事業を営んでいない個人
    現在、事業を行っていない方が、小諸市内において新規で事業を開始する場合
  • 2 新たに会社を設立する個人
    現在、事業を営んでいない方が、新たに会社を設立し、その会社が小諸市内で新規に事業を開始する場合
  • その他、交付要綱で定められた者
    市長が特に認めるもの、特定非営利活動促進法に基づき認定を受けた特定非営利活動法人

補助を受けるための主な要件

以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 物件の条件
    3ヶ月以上利用されていない施設(空き店舗、事務所、空き家、空き地)であること、空き家を活用する場合は「小諸市空き家情報登録制度」に登録されていること
  • 事業継続と住民登録
    3年以上営業を継続すること、補助事業終了時までに小諸市に住民登録すること
  • 組織加入と経営指導
    商店街団体および小諸商工会議所に加入すること、小諸商工会議所の経営指導員による指導を受け、意見書を取得すること
  • 施工業者の条件
    改修工事等は市内の事業者(または市内住民の個人事業主)に発注すること
  • 納税および親族関係
    市区町村税に滞納がないこと、貸し手と借り手が直系親族または2親等以内の傍系親族でなく、生計を一にしていないこと

■補助対象外となる場合

以下に該当する事業や施設は補助の対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業(一部)
  • 会員制店舗
  • 事務所など、一般向けの営業をしない施設
  • 内装リニューアル等のための意図的・一時的な閉店

【重要】 工事着工前に、補助金の申請から交付決定までが完了している必要があります。決定前の着工は対象外です。

※詳細は事前に小諸市産業振興部 商工観光課(0267-22-1700 内線2215)へご相談ください。
※年度内の予算上限に達した場合は受付終了となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.komoro.lg.jp/official/kanko_sangyo/shokogyo/3681.html
小諸市オフィシャルサイト
https://www.city.komoro.lg.jp/official/index.html
小諸市公式サイト ホーム(トップページ)
https://www.city.komoro.lg.jp/index.html
小諸市空き店舗等活用創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
https://www.city.komoro.lg.jp/material/files/group/14/sinnseisyo1.rtf
小諸市空き店舗等活用創業支援事業変更届出書(様式第2号) (RTF)
https://www.city.komoro.lg.jp/material/files/group/14/henkousinnsei2.rtf
小諸市空き店舗等活用創業支援事業実績報告書(様式第3号) (RTF)
https://www.city.komoro.lg.jp/material/files/group/14/jisseki3.rtf
小諸市空き店舗等活用創業支援事業補助金交付請求書(様式第4号) (RTF)
https://www.city.komoro.lg.jp/material/files/group/14/seikyuusyo4.rtf

制度利用にあたっては、必ず事前に小諸市産業振興部商工観光課商工振興係にご相談ください。電子申請システムやjGrantsによる申請は受け付けておらず、指定様式のダウンロードによる申請となります。

お問合せ窓口

産業振興部 商工観光課 商工観光係
受付時間
通常: 平日(土日祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。夜間窓口: 月曜日、火曜日、木曜日には午後7時まで。
※土日祝日・年末年始
受付窓口
小諸市役所
産業振興部 商工観光課 商工観光係所在地: 〒384-8501 長野県小諸市相生町3丁目3番3号
補助金制度の利用を検討されている場合は、特に事前に必ずご相談いただくよう案内されています。補助事業を開始する前、具体的には工事を着工する前に、申請から審査、交付決定までを完了させる必要があるため、事前の相談が非常に重要です。
小諸市役所 代表窓口
TEL:0267-22-1700
FAX:0267-23-8766
受付時間
通常: 平日(土日祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。夜間窓口: 月曜日、火曜日、木曜日には午後7時まで。
※土日祝日・年末年始
受付窓口
小諸市役所
所在地: 〒384-8501 長野県小諸市相生町三丁目3番3号
一般的な市政全般に関するお問い合わせや、担当部署が不明な場合などに利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。