金ケ崎町 空き店舗活用補助金(令和7年度)創業・起業時の店舗改装支援
目的
金ケ崎町内で空き店舗を賃借して新たに事業を開始する起業者や創業者を対象に、店舗の改装工事や設備導入にかかる費用の一部を補助します。初期投資の負担を軽減することで、町内での起業・創業を促進し、空き店舗の有効活用を通じて地域経済の活性化と賑わいの創出を図ります。
申請スケジュール
【最重要】交付決定前に工事契約や工事着手を行った場合は補助対象外となります。必ず以下の流れに沿って手続きを進めてください。
- 事前相談
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随時対応
事業の対象要件や申請手続きについて、金ケ崎町商工観光課へ事前に相談できます。疑問点や不明な点を解消するための重要なステップです。
- 事前準備
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申請前
施工業者(町内に主たる事業所等を有する業者)と工事内容・費用の打ち合わせを行い、見積書や図面などの必要書類を準備します。
- 補助申請
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- 提出期限:事業着手前
事業に着手する前に申請書類一式を提出してください。
主な提出書類:- 申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 商工会による確認書(様式第4号)
- 建築設計図面、見積書、改装前写真など
- 補助決定
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審査後
町が書類審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知が届くまでは契約・着工できません。
- 工事契約・着工
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交付決定後
決定通知を受け取った後、施工業者と正式に契約を結び工事を開始します。※申請年度内に完了する工事に限られます。
- 工事完了(支払)
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完了時
工事が完了したら、施工業者へ代金を支払います。
- 実績報告
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- 報告期限:完了後30日以内(最終3月20日)
工事完了後30日以内、またはその年度の3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第8号)
- 領収書の写し
- 開業届出書の写し
- 賃貸借契約書の写し
- 工事前後の写真
- 完了検査
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報告後
町が書類審査と現地での実地調査を行い、工事が適切に行われたかを確認します。
- 補助確定
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検査後
検査結果に基づき補助金額が確定し、「補助金確定通知書(様式第9号)」が送付されます。
- 補助請求
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確定通知後
補助金確定通知を受け取った後、町へ「補助金請求書(様式第10号)」を提出します。
- 補助金交付
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請求後
指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告
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営業開始から2年間
営業を開始した日から2年間、各年度終了後の20日以内に「事業状況報告書(様式第11号)」を提出する必要があります。
対象となる事業
金ケ崎町では、町内の空き店舗を有効活用し、地域経済の活性化を図るため、新たに事業を始める意欲ある起業者や創業者を支援することを目的としています。空き店舗を賃借して事業を開始する個人、法人、団体に対し、店舗の改装や設備導入にかかる費用の一部を補助する制度です。
■金ケ崎町空き店舗活用事業
空き店舗を賃借して、指定された業種を新たに開始する事業者を支援します。
<補助対象となる方(申請者の要件)>
- 金ケ崎町内の空き店舗を賃借し、情報通信業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援事業、その他商業の振興に資する事業を新たに開始すること
- 2年以上継続して営業する見込みがあること
- 申請者および世帯員全員が、市町村民税を滞納していないこと
- 他の公的な補助制度による補助を受けていないこと
- 過去に本補助金制度を利用したことがないこと
<補助対象となる工事・設備>
- 店舗改装工事費(外装・内装、電気、空調、サイン、給排水設備工事など)
- 設備工事費(厨房設備や、事業に必要不可欠で店舗外への持ち出しが困難な設備)
- 申請年度内に着工し、その年度内に完了する工事であること
<施工業者の条件>
- 金ケ崎町内に主たる事業所、または本店を有する法人または個人であること
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1/2)
- 上限額:100万円
- 千円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や費用については、補助の対象となりません。
- 交付決定前に工事契約を締結したり、工事に着手したりした事業。
- 補助対象経費に含まれる消費税額。
- 他の公的な補助制度による補助を受けている事業。
- 過去に「金ケ崎町空き店舗活用事業」の補助金制度を利用したことがある場合。
- 町外に主たる事業所を有する業者が施工を行う工事。
補助内容
■空き店舗活用補助金
<補助対象者>
- 金ケ崎町内の空き店舗を賃借し、新たに事業を開始しようとする方
- 対象となる事業:情報通信業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援事業、その他商業の振興と活性化に資すると認められる事業
- 2年以上継続して営業することが見込まれる方
- 対象者およびそのご家族(生計同一世帯)に市町村民税の滞納がないこと
- 他の制度による補助を受けていない方
- 過去にこの制度を利用したことがない方
<補助対象となる工事と経費>
- 店舗改装工事費:外装工事、内装工事、電気工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、給排水工事など
- 設備工事費:厨房設備(大型冷機、製氷機、シンク、ガステーブルなど)や店舗外への持ち出しが困難な設備に関する工事
- 条件:申請年度内に着工・完了する工事であること(交付決定前の契約・着手は対象外)
- ※消費税は補助対象外
<補助金額>
- 補助率:工事額の2分の1
- 上限額:100万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- ※予算の範囲内において交付
<施工業者の条件>
金ケ崎町内に主たる事業所または本店を有する法人、または個人事業主であること。
<補助金交付までの主な流れ>
- 1. 事前相談
- 2. 事前準備(施工業者との打ち合わせ等)
- 3. 補助申請(事業着手前)
- 4. 補助決定通知
- 5. 工事契約・着工(決定通知後)
- 6. 工事完了・支払
- 7. 実績報告(完了後30日以内、または3月20日のいずれか早い日)
- 8. 完了検査・補助確定
- 9. 補助請求
- 10. 補助金交付
- 11. 事業状況報告(開業後2年間)
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
金ケ崎町内で空き店舗を賃借して新たに事業を始める個人、法人、または団体であって、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 事業内容と実施場所
金ケ崎町内の空き店舗を賃借し、その店舗で事業を開始しようとする個人、法人、または団体であること、対象業種:情報通信業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援事業、その他町長が認める事業 -
2 事業継続性
開業後、2年以上継続して営業することが見込まれること -
3 税金の納付状況
申請者本人および、その家族(生計を同一にしている世帯の全員)が、市町村民税を滞納していないこと
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 補助の対象となる経費(店舗改装工事費や設備工事費)に関して、他の制度による補助金をすでに受けている方
- 過去に本補助金(金ケ崎町空き店舗活用事業)を利用したことがある方
※同一の経費に対する重複受給の防止および、新規事業者の支援を目的としています。
※申請手続きにおいては、事業計画書や世帯全員の住民票の写し、納税証明書など詳細な書類の提出が求められます。
※詳細は金ケ崎町商工観光課へ事前にご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。