終了済 掲載日:2025/12/03

広島県尾道市 令和7年度創業支援補助金(新規創業・店舗改修等)

上限金額
50万円
申請期限
2026年01月30日
広島県|尾道市 広島県尾道市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

尾道市内で新たに創業する方に対し、事業所開設に伴う建物の改修や修繕費用の一部を補助することで、初期投資の負担軽減と市内産業の活性化を図ります。特定創業支援等事業の支援を受け、設備資金に係る創業資金融資を利用する新規創業者が対象です。市内の施工業者を利用する改修工事を支援し、地域経済の持続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

尾道市創業支援補助金は、市内での新たな創業に伴う事業所の改修・修繕費用を支援する制度です。令和7年4月1日から受付を開始しますが、予算がなくなり次第終了となりますので、お早めの申請をご検討ください。また、補助金交付決定前に発注した工事は補助対象外となるため、手順に十分ご注意ください。
事前準備・相談
随時
  • 見積依頼:施工業者等に建物の改修・修繕の見積もりを依頼し、見積書を取得します。
  • 事前相談:尾道市役所商工課へ申請の可否や要件について相談を行います。
  • 融資相談:金融機関へ創業資金融資(設備資金)の相談・申し込みを行います。
公募期間(交付申請)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

補助対象事業を開始する前に、尾道市役所商工課へ「交付申請書」と必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書、特定創業支援等事業の証明書等)を提出してください。※予算がなくなり次第終了となります。

審査・交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、尾道市が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この決定通知を受けてから、金融機関の融資実行が行われる流れとなります。

事業実施(発注・工事・支払)
交付決定後〜当該年度末

必ず交付決定通知が届いた後に発注を行ってください。決定前に発注したものは補助対象外となります。工事完了後、施工業者等へ代金の支払いを行ってください。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。改修前後の写真、支出を証明する領収書の写し、創業資金融資の契約書の写し、開業届出書等の添付が必要です。

確定通知・請求・交付
  • 補助金交付:実績報告・審査後に支払われます

尾道市が実績報告を審査(必要に応じて現地調査)し、補助金額を確定します。確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

尾道市が実施する「尾道市創業支援補助金」は、市内の産業活性化を目的とし、市内で新たに創業する新規創業者を支援するための制度です。この補助金は、特に事業所開設に必要となる建物の改修や修繕にかかる経費に対して助成を行います。

■尾道市創業支援補助金

尾道市内で新規に事業を開始しようとする個人または法人が、事業の用に供する建物やその附属施設の改修・修繕を行う事業が対象です。特に、創業資金融資(事業所開設の設備資金)を受ける必要があります。

<補助対象経費>
  • 創業資金融資の対象となった事業所開設の整備に係る経費(建物の改修または修繕に係る経費)
<施工業者>
  • 原則として尾道市内に本店、支店、営業所、事務所などを有する法人または個人事業者
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円(1,000円未満の端数切り捨て)
  • 交付回数:同一事業者につき1回限り
<主な要件>
  • 尾道市内に事業所を設置しようとする者であること
  • 特定創業支援等事業の支援を受け、その証明書を有していること
  • 市税を滞納していない者であること
  • 令和8年3月31日までに創業(開業)すること
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定日以後から、当該日の属する年度の末日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 業種による制限
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業(接待を伴う飲食店、性風俗関連特殊営業など)。
    • 中小企業信用保険法施行令第1条において対象外とされている業種(農業、林業(一部除く)、漁業、金融・保険業(一部除く))。
  • 事業内容・形態による制限
    • 他の者が行っていた事業を承継して行う事業。
    • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づいて営む事業。
    • 自己または近親者(3親等内の血族、配偶者、2親等内の姻族)が所有する物件において事業を実施しようとするとき。
    • 既に事業を営んでいる事業者が、業態転換や新事業・新分野に進出する「第二創業」と見なされる場合。
      • フリーランスで既に事業を営んでいる方が、全く異なる新しい事業を開始する場合も原則対象外。
    • 本補助金が交付(または交付見込み)である物件の内部において、他の事業を実施しようとするとき。
  • その他不適当と認められるケース
    • 暴力団員等に該当する者など、市長が不適当と認める場合。
    • 国、県または他の団体の補助金の交付を受けている同一または同種の事業(一部例外あり)。
    • 土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定された地域での創業など、市長が適切でないと認めるとき。
  • 経費・施工に関する制限
    • 補助金の交付決定前に取得した財産に関する経費。
    • 自身で改装する場合の材料費(経費の妥当性が確認できないため)。

補助内容

■尾道市創業支援補助金

<補助対象経費>
  • 創業資金融資の対象となった事業所の開設整備(建物の改修または修繕にかかる経費)
  • 施工業者は原則として尾道市内に本店、支店、営業所、事務所などの施設を有する法人または個人事業者に発注すること
<補助金の額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<創業(開業)期限>

令和8年3月31日まで

<主な要件>
  • 尾道市内に事業所を設置する計画があること
  • 「特定創業支援等事業」による支援を受け、その証明書を有していること
  • 市税を滞納していないこと

■特例措置

●追加支援 尾道市若手創業者等応援給付金

<対象者>
  • 申請日において、尾道市に移住してから1年を経過していない39歳以下の若手
  • または開業日までに尾道市に移住する意思のある39歳以下の若手
  • 尾道市に定住する意思があること
  • 移住:尾道市に転入する直前に広島県外に1年以上居住していたこと
<給付額>

20万円

対象者の詳細

補助金の基本的な交付対象者(新規創業者)

尾道市内で新たに創業する「新規創業者」のうち、以下の全ての要件を満たす個人または法人が対象となります。

  • 事業所設置計画
    尾道市内に事業活動を行うための場所を設ける計画があること
  • 特定創業支援等事業の支援
    「特定創業支援等事業」による支援を受け、その証明書を有していること
  • 納税状況
    尾道市の市税を滞納していないこと
  • 新規創業者の定義
    現に事業を営んでいない個人または法人であること、第二創業(既存事業者の新分野進出)は対象外、原則としてフリーランスからの創業は対象外(個別相談可)

対象業種・居住地・事業継続の要件

補助対象となる業種や、事業継続に関する条件は以下の通りです。

  • 支援対象業種
    中小企業信用保険法施行令第1条に定められた業種が対象、農業、林業(一部除く)、漁業、金融・保険業(一部除く)は原則対象外
  • 居住地要件
    尾道市民に限定されませんが、市内に事業所を開設する必要があります
  • 事業継続の誓約
    創業日から3年を経過する日まで、事業中止や営業形態変更、移転を行わないこと

若手創業者等応援給付金(関連制度)

創業支援補助金の交付決定を受けた方のうち、以下の要件を全て満たす場合は追加の給付対象となります。

  • 若手要件
    39歳以下であること
  • 移住要件
    申請日において移住から1年以内、または開業日までに移住する意思があること、広島県外で1年以上居住した後に尾道市へ転入すること
  • 定住要件
    尾道市に継続して居住する意思があること

■交付対象外となる具体的なケース

上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業
  • 尾道市暴力団排除条例に規定される暴力団員等、または市長が不適当と認める者
  • 既存の事業を引き継ぐ(承継する)形での創業
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • 自己または近親者が所有する物件で事業を実施する場合
  • 補助対象物件の内部で、他の事業を同時に実施する場合
  • 土砂災害警戒区域等での創業など、市長が不適切と認める場合
  • 国、県、市、他団体から同一・同種の補助金を既に受けている場合(利子補給金は除く)

※暴力団員等でないことの誓約や、重複受給の制限にご注意ください。

※創業から3年以内の事業中止等は補助金の返還命令の対象となります。
※その他詳細は、必ず尾道市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/11925.html
尾道市公式ホームページ(メインサイト)
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
尾道市空き家改修(新規創業)支援事業補助金ホームページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/79848.html
広島県起業支援金専用ホームページ
https://hiroshima-kigyoshien.com/

令和7年度創業支援事業の募集期間は令和7年4月1日から令和8年1月30日までですが、予算がなくなり次第終了となります。電子申請には対応しておらず、申請書類をダウンロードして尾道市役所商工課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

尾道市役所 商工課 商工振興係
TEL:0848-38-9182
FAX:0848-38-9293
Email:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
受付窓口
尾道市役所本庁舎 1階
商工課 商工振興係〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15番1号
尾道市創業支援補助金、若手創業者等応援給付金、尾道市空き家改修(新規創業)支援事業補助金に関するご質問や申請書類の提出先
株式会社エル・ティー・エス CO事業本部・Social&Public事業部
TEL:080-4936-9408
Email:pj_hiroshima-kigyoshien@lt-s.jp
受付窓口
CO事業本部・Social&Public事業部
広島県地域課題解決型起業支援事業(通称:起業支援金)に関するお問い合わせ窓口。受付期間は第1次が令和7年6月27日まで、第2次が令和7年8月20日まで。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。