公募中 掲載日:2025/12/03

令和7年度 足利市創業者ステップアップ補助金(広告宣伝・スキルアップ支援)

上限金額
10万円
申請期限
2026年03月31日
栃木県|足利市 栃木県足利市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内で新たに創業した事業者を対象に、事業の発展や改善を目的とした専門家への相談、広告宣伝、およびスキルアップに取り組む際の経費を補助します。具体的には、WEBサイト作成やチラシ配布などのPR活動、従業員のセミナー受講や資格取得にかかる費用の一部を支援することで、創業間もない事業者の経営基盤強化と持続的な成長を後押しします。

申請スケジュール

申請にあたっては、足利市ホームページに掲載されている『令和7年度足利市創業者ステップアップ補助金申請ガイド』を必ずご確認ください。申請時点で市税の滞納がある場合は対象外となります。また、創業から5年を経過しない日までが提出期限となる点にご注意ください。
補助制度の利用検討・事前相談
随時

「申請ガイド」で補助要件や必要書類を確認してください。予定している事業が対象となるか不明な場合は、足利市商業にぎわい課(0284-20-2158)への事前相談が推奨されています。

補助対象事業の実施
  • 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年03月31日

「専門家相談」「広告宣伝」「スキルアップ(人材育成)」といった補助対象事業を実際に実施します。支払いはこの期間内に完了させる必要があります。

交付申請書の作成・提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

事業完了後、必要書類を揃えて足利市商業にぎわい課へ持参または郵送で提出してください。

  • 交付申請書
  • 創業日がわかる書類(開業届の写し等)
  • 認定特定創業支援事業の証明書
  • 成果物および領収書
  • 通帳の写し
事業開始日から5年を経過しない日が最終期限となります。

審査・交付決定
随時(申請後)

足利市による審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。審査結果によっては、申請額から変更されたり不交付となったりする場合があります。

請求書の提出
交付決定通知後

交付決定通知書を受け取った後、指定様式の請求書に決定額を記入し、商業にぎわい課へ提出してください。

補助金の入金
請求後、随時

提出された請求書に基づき、申請者の指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

ご質問の対象となる事業は、主に「B.広告宣伝事業」と「C.スキルアップ事業」の2つに大別されます。これらの事業には、それぞれ具体的な内容、補助対象となる経費、対象期間、そして提出すべき書類が定められています。

■B 広告宣伝事業

この事業は、自社およびそのサービスなどを広く一般にPRすることを目的としています。ただし、補助の対象となるのは、店名や連絡先の掲載など、申請者の受注に直結する広告宣伝活動に限られます。

<補助対象となる事業の具体例>
  • 紙媒体・屋外広告: 名刺、チラシ・パンフレットの作成、看板・電光掲示板・のぼりの設置
  • デジタル媒体: WEBサイト(ホームページ)の作成・公開、SNSを利用した広報活動
  • メディア掲載・プロモーション: 新聞・会報誌・雑誌への広告掲載、展示会への出展、インフルエンサーへのプロモーション依頼
<実施上の注意点>
  • 補助の対象となるのは、必ず「店名・連絡先の掲載」など、事業者の受注に直接繋がる内容に限定されます。
  • 看板等の屋外広告物を設置する場合は、工事着手の30日前までに都市政策課へ事前確認が必要です。
  • WEBサイト・SNSは作成しただけでは対象とならず、必ず「公開」されている必要があります。
<補助対象経費>
  • デザイン料、印刷費、広告掲載費
  • 委託費、外注費、展示会等出展費など
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(ただし、事業を開始した日以後5年を経過しない日までに実施される必要があります)
<提出書類>
  • 名刺、チラシ、看板等:作成内容が分かるもの(画像等)、納品書、設置期間が分かるもの
  • WEBサイト、SNS等:公開したページ等の画像およびURL
  • 新聞、雑誌等:掲載内容と日付が分かるもの、折込媒体・日付が分かるもの
  • 展示会:資料(パンフレット等)および出展が分かる写真
  • 共通:相談内容・業務内容・実施日が分かるもの(契約書、仕様書など)

■C スキルアップ事業

この事業は、事業者の経営基盤強化やサービス向上に資するスキルアップを支援するものです。

<補助対象となる事業の具体例>
  • セミナー受講:自社が営む事業に関するセミナーや、自社・サービスのPRに繋がるセミナーの受講(例:SNS活用セミナー等)
  • 資格取得:事業に必要な専門資格の取得(例:フォークリフト運転技能講習、大型特殊免許の取得)
<補助対象経費>
  • セミナー受講料
  • 資格取得のための受験料・登録料
  • 関連資料代
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(ただし、合格・修了・取得が確認できた場合のみ対象。期間按分あり)
<提出書類>
  • パンフレット、WEBサイト、セミナー使用資料、資格の合格・修了等を証する書類

補助率・限度額

●共通 補助率および補助限度額

補助率は補助対象経費(税抜き)の1/2(1,000円未満切捨て)。補助限度額は1事業者あたり1年度につき最大10万円です。

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事業の内容、経費の項目、および支払方法は、補助の対象とはなりません。

  • 汎用性が高く目的外使用になりえるもの。
    • 普通自動車免許取得、パソコン購入、Wi-Fi工事費用、モチベーションアップセミナー、ライフプランセミナーなど、事業との関連が明確に見られないもの。
  • 交流会等に係る経費(セミナー受講であっても、交流会に係る経費は対象外)。
  • 特定の経費項目。
    • 旅費、飲食費。
    • セミナー終了後も事業に活用できるツール費(エステや美容室で使用する道具、薬剤等、継続して使用できるもの)。
  • 実施実態が伴わない、または期間外の事業。
    • 実際の事業取組が補助対象期間外であるもの(例:WEBサイトの作成はしたが公開していない場合)。
  • 認められない支払方法による決済。
    • 小切手・手形による支払い、売掛金と買掛金の相殺による決済。
    • 仮想通貨・クーポン・特典ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券含む)の利用。
  • 国・県・市等による重複補助となる事業。
    • 同一内容の事業について、国・県・市などが助成する他の制度(補助金、委託等)と重複して受給すること。

補助内容

■足利市創業者ステップアップ補助金

<補助対象経費の分類>
  • 専門家相談費
  • 広告宣伝費
  • スキルアップ(人材育成)費
  • その他、市長が認める経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1(1,000円未満切捨て)
  • 補助限度額:1事業者あたり最大10万円(同一年度内)
<スキルアップ事業の補助対象活動>
  • 自社が営む事業に関するセミナーの受講(従業員による受講も含む)
  • 自社が営む事業に関する資格の取得(従業員による取得も含む)
  • 自社及びそのサービス等をPRするためのセミナー受講
<スキルアップ事業の補助対象経費>
  • セミナー等の受講料
  • 資格等取得のための受験料・登録料
  • 資料代
<スキルアップ事業の補助対象外事項>
  • 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(普通免許、PC購入、Wi-Fi工事等)
  • 事業との関連が見られないもの(モチベーションアップセミナー等)
  • 交流会等に係る経費
  • 旅費・飲食費
  • セミナー終了後にも事業に活用できるツール費(エステ道具、美容液、ヘアケア用品等)
<対象期間>

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。かつ、事業を開始した日以後5年を経過しない日までに実施されたもの。

対象者の詳細

特定創業支援等事業による支援に関する要件

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定する特定創業支援等事業により支援を受けた者である必要があります。事業形態によって以下の規定が適用されます。

  • 会社の場合
    法人の代表者(代表取締役または代表社員)が、特定創業支援等事業による支援を直接受けていること、代表者以外の役員や従業員等が支援を受けた場合は、その法人は補助対象外
  • 個人事業主の場合
    個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を直接受けていること、家族専従者や後継予定者等の本人以外の者が支援を受けた場合は、補助対象外

創業時期・拠点・事業形態に関する要件

足利市内に事業所等を有し、以下のいずれかに該当する創業後5年未満の個人または会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)が対象となります。

  • ケース1 新規事業開始の個人
    事業を営んでいなかった個人が新たに事業を開始し、その事業を開始した日から5年を経過していない個人
  • ケース2 新規会社設立の法人
    事業を営んでいなかった個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始した日から5年を経過していない会社
  • ケース3 個人事業主から法人化した場合
    個人事業主として事業を開始後5年以内に会社を設立した場合、個人事業主としての事業開始時点から起算して5年を経過していない会社
  • 「事業を営んでいない個人」の定義
    申請時点で他の事業を行っていない、あるいは過去に行っていた事業の廃業手続きが完了している者

【その他の留意事項】
過去の補助金利用:昨年度に同補助金を利用した場合でも、要件を満たせば今年度も引き続き利用可能です。
同一年度内の分割申請:補助対象者一者あたり最大10万円まで利用でき、上限額に達するまで分割して申請することが可能です。

※その他詳細は、申請する年度の要綱や申請ガイドをご確認いただくか、補助金事務局にご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000058/000304/p002670.html
足利市 公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/
令和7年度足利市創業者ステップアップ補助金 詳細ページ
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industry/00058/000305/000699/p002670.html
特定創業支援等事業 詳細ページ
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000058/000304/p006449.html

資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていません。最新情報や様式の入手については公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

足利市役所 産業観光部 商業にぎわい課 商業・労働福祉担当
TEL:0284-20-2158
FAX:0284-20-2155
Email:shougyou@city.ashikaga.lg.jp
受付窓口
足利市役所
産業観光部 商業にぎわい課 商業・労働福祉担当申請書類の持参または郵送にて受け付けています
申請にあたって不安な点や不明な点がある場合は、事前に商業にぎわい課に連絡して相談することが推奨されています。特に、申請書類については、提出前に事前に確認してもらうことも可能であり、メールでの問い合わせにも対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。