南丹市 販路開拓支援事業補助金(令和7年度)展示会出展や起業者の市場拡大を支援
目的
南丹市内の中小企業や個人事業者、起業5年以内の起業者を対象に、経営の安定化や地域経済の活性化を図るため、販路開拓に係る経費を補助します。都市圏や海外での大規模展示会への出展や、自社製品の市場周知に向けた取り組みに必要な出展料、広告宣伝費、旅費等の経費を支援することで、新規取引先の開拓や事業の成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者および補助対象事業に該当するかを確認します。
- 交付対象者:南丹市内に本社・事業所等を有し、市税を滞納していない事業者等
- 対象事業:大規模展示会出展等支援事業(上限50万円)、起業者販路開拓支援事業(上限10万円)
- 交付申請
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- 申請締切:展示会等開催日の30日前まで
「南丹市販路開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 展示会等の概要資料(パンフレット等)
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
※やむを得ない事由で交付決定前に着手する場合は「事前着手届(様式第4号)」の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適正と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号の1)」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定〜年度末
交付決定を受けた内容に基づき、展示会への出展等を実施します。
※事業内容に変更(展示会の変更や2割以上の減額等)が生じる場合は、事前に「変更申請書(様式第3号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了日から30日以内(または年度末の早い方)
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 展示会等の状況がわかる写真
- 対象経費の領収書等の写し
- 外貨支払いの場合は換算レートがわかる資料
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告後
報告書審査後、市から「確定通知書(様式第7号)」が届きます。その後、「交付請求書(様式第5号)」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
※帳簿や証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
南丹市が実施する「南丹市販路開拓支援事業」は、地域経済の活性化を目的とし、市内の事業者が直面する経営拡大・安定化、後継者育成といった課題を解決するための一環として、販路開拓に向けた取り組みを支援する補助金制度です。具体的には、展示会などへの参加費用を補助することで、事業者の競争力強化と市場拡大を後押しします。
■1 大規模展示会出展等支援事業
南丹市内において製造、制作、加工、開発された製品やサービスを、都市圏や海外の市場で取引の新規開拓や拡大を目指すために、展示会などへ参加する事業が対象です。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:50万円
- 交付制限:当該年度につき1事業者1回まで、通算3回まで
<補助対象経費>
- 出展料(出展小間料や会場使用料)
- 装飾料(設営・撤去費用、光熱水費等)
- 広告宣伝費(パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、販促品等の作成費用等)
- 委託費(展示物等製作業務の外部委託費用)
- 梱包運搬費(製品や資材等の梱包または運搬費用)
- 旅費(公共交通機関運賃、有料道路料、レンタカー代、駐車場代)
- 人件費(臨時雇入れの説明員・販売員の人件費)
- 謝礼(専門家への指導・相談謝礼)
- 通訳・翻訳料(通訳費用、資料翻訳費用)
- 宿泊費(一人1日5千円、2名までを上限)
■2 起業者販路開拓支援事業
申請日時点で起業の日から5年を経過していない起業者が、製造、制作、加工、開発した製品やサービスを広く周知するために、展示会などへ参加する事業が対象です。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の10/10以内
- 上限額:10万円
- 交付制限:当該年度につき1事業者1回まで、通算3回まで
<補助対象経費>
- 出展料(出展小間料や会場使用料)
- 装飾料(設営・撤去費用、光熱水費等)
- 広告宣伝費(パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、販促品等の作成費用等)
- 委託費(展示物等製作業務の外部委託費用)
- 梱包運搬費(製品や資材等の梱包または運搬費用)
- 旅費(公共交通機関運賃、有料道路料、レンタカー代、駐車場代)
- 人件費(臨時雇入れの説明員・販売員の人件費)
- 謝礼(専門家への指導・相談謝礼)
- 通訳・翻訳料(通訳費用、資料翻訳費用)
- 宿泊費(一人1日5千円、2名までを上限)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者または経費は補助の対象外となります。
- 南丹市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員を有する事業者。
- 補助対象外となる経費項目
- ガソリン代(旅費のうち)
- 宿泊費のうち、一人1日5千円を超える額、または3人目以降の宿泊費
補助内容
■1 大規模展示会出展等支援事業
<補助概要>
- 目的:市内で製造、制作、加工、開発された製品やサービスを、都市圏や海外の展示会等へ出展し、新規顧客の開拓や既存取引の拡大を目指す事業
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:50万円
■2 起業者販路開拓支援事業
<補助概要>
- 目的:申請日時点で起業から5年を経過していない事業者が、自社製品やサービスの認知度向上、周知を目的として展示会等へ参加する事業
- 補助率:10分の10以内(全額補助)
- 上限額:10万円
■共通事項(補助対象経費・制限)
<補助対象経費>
- 出展料:展示会の出展小間料、会場使用料
- 装飾料:会場ブース等の設営・撤去費、光熱水費、設備工事費
- 広告宣伝費:パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、案内状、販促品作成費、広告掲載費
- 委託費:展示物などの製作業務委託費
- 梱包運搬費:展示製品・資材の梱包費用、運搬費用
- 旅費:公共交通機関運賃、有料道路料、レンタカー代、有料駐車場代(ガソリン代は対象外)
- 人件費:展示会等のための臨時雇用経費
- 謝礼:専門家への指導・相談謝礼
- 通訳・翻訳料:通訳費用、資料等の翻訳費用
<宿泊費の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 宿泊単価上限 | 1人1日5,000円 |
| 対象人数 | 2名まで |
| 対象期間 | 開催期間中およびその前後各1日 |
<補助の制限>
- 当該年度において1事業者につき1回まで
- 同一事業者に対する交付は通算3回まで
対象者の詳細
交付対象者の基本的な条件
南丹市が地域経済の活性化や、経営の拡大・安定化、後継者の育成といった課題を抱える市内事業者が行う販路開拓の取り組みを支援することを目的としています。
交付対象となる事業者は、以下の二つの基本的な条件を満たす必要があります。
-
1 所在地
南丹市内に本社、主たる事業所、または店舗を有していること -
2 納税状況
市税を滞納していないこと
具体的な対象事業者の類型
上記の基本条件を満たす事業者のうち、具体的には次のいずれかの類型に該当する事業者が交付対象となります。
-
1 特定の条例に基づく指定事業者
南丹市工場等誘致条例(平成18年南丹市条例第187号)に基づく指定事業者、南丹市京都新光悦村企業立地促進条例(平成18年南丹市条例第192号)に基づく指定事業者 -
2 中小企業基本法に定める中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されている中小企業者 -
3 農事組合法人または集落営農組織
農業分野における法人や組織 -
4 個人事業者
法人格を持たない個人事業主 -
5 その他市長が認める事業者
補助金の趣旨に照らして市長が適当と認めた事業者
特定の対象者区分「起業者」
補助対象事業の一つである「起業者販路開拓支援事業」については、以下の要件を満たす必要があります。
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対象要件
申請日時点において起業の日から5年を経過していない起業者
■交付の対象とならない事業者
以下の条件に該当する事業者は、補助金の交付を受けることができません。
- 南丹市暴力団排除条例(平成23年南丹市条例第26号)第2条第3号に規定される暴力団員を有する事業者
※これらの条件に合致する南丹市内の事業者が、販路開拓に取り組む際にこの補助金を活用できます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/003/000/index_75194.html
- 南丹市公式サイト トップページ
- https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/index.html
- 南丹市公式サイト 関連ページ
- https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/130/index.html
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