南丹市販路開拓支援事業補助金(展示会出展等支援)令和7年度
目的
南丹市内の中小企業者や起業者等が、経営の安定化や地域経済の活性化を目指して行う販路開拓の取り組みを支援します。都市圏や海外での大規模展示会への出展や、創業間もない事業者の製品周知に要する出展料、広告宣伝費、旅費等の経費を補助することで、新たな取引先の獲得やビジネスチャンスの拡大を図ります。
申請スケジュール
詳細については、南丹市商工観光課(TEL:0771-68-1008)へお問い合わせください。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:展示会等開催の30日前まで
補助金の申請を行う最初のステップです。以下の書類を添えて提出してください。
- 南丹市販路開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 展示会事業の概要がわかる資料(パンフレット等)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
市による審査の結果、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
事前着手について:
原則、交付決定前の着手は認められませんが、やむを得ない場合は「事前着手届出書(様式第4号)」を提出することで、決定前の事業開始が特例的に認められる場合があります。
- 事業実施・変更申請
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事業実施期間
交付決定に基づき、展示会への参加等の事業を実施します。
- 内容に重大な変更(増額や2割以上の減額等)が生じる場合は、事前に変更申請書(様式第3号)の提出が必要です。
- 必要に応じて、補助金の一部を事前に受け取る概算払(様式第5号)の請求も可能です。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から30日以内(または年度末の早い方)
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)を提出してください。以下の添付書類が必要です。
- 展示会等の状況がわかる写真
- 補助対象経費の領収書等の写し
- 外貨支払いの場合は換算レートがわかる資料
- 額の確定・補助金の請求
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、「確定通知書」が届きます。その後、交付請求書(様式第5号)を提出することで補助金が振り込まれます。
※交付決定等に係る書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
南丹市が実施している「南丹市販路開拓支援事業(通常版)」は、地域経済の活性化と、市内事業者の経営課題解決を目的とした補助金制度です。この事業は、市内の中小企業者や個人事業者、あるいは起業して間もない事業者が、製品やサービスの販路を拡大するための取り組みを支援します。
■1 大規模展示会出展等支援事業
市内で製造、制作、加工、開発された製品やサービスを、都市圏や海外の展示会等へ出展・参加し、新たな取引先の開拓や既存取引の拡大を目指す事業が対象です。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:50万円
<補助の制限>
- 補助金の交付は、当該年度につき1事業者1回まで
- 同一事業者に対する補助金の交付は、通算で3回を限度
<補助対象経費>
- 出展料(展示会の小間料や会場使用料)
- 装飾料(設営・撤去費用、光熱水費、設備工事費)
- 広告宣伝費(パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、案内状、販促品、媒体広告等)
- 委託費(展示物等製作業務の外部委託費用)
- 梱包運搬費(製品や資材等の梱包、運搬費用)
- 旅費(公共交通機関運賃、有料道路通行料、レンタカー代、有料駐車場使用料)
- 人件費(臨時雇用の説明員や販売員の人件費)
- 謝礼(専門家への指導・相談謝礼)
- 通訳・翻訳料(展示会での通訳、資料翻訳費用)
- 宿泊費(1人1日5千円上限、最大2名まで)
■2 起業者販路開拓支援事業
申請日において、起業の日から5年を経過していない起業者が、自社の製造、制作、加工、開発した製品やサービスを広く周知するために、展示会等へ出展・参加する事業が対象です。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の10/10以内(全額補助)
- 上限額:10万円
<補助の制限>
- 補助金の交付は、当該年度につき1事業者1回まで
- 同一事業者に対する補助金の交付は、通算で3回を限度
<補助対象経費>
- 出展料
- 装飾料
- 広告宣伝費
- 委託費
- 梱包運搬費
- 旅費
- 人件費
- 謝礼
- 通訳・翻訳料
- 宿泊費
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は、本補助金の対象外となります。
- 南丹市暴力団排除条例に規定される暴力団員を有する事業者が実施する事業。
- 原則として、補助金の交付決定前に着手された事業。
- ただし、「南丹市販路開拓支援事業事前着手届出書」を提出し、市長に認められた場合は除きます。
- 補助対象経費に含まれない費用のみを目的とする事業。
- 旅費のうち、ガソリン代は補助対象外です。
補助内容
■1 補助対象者
<交付対象条件>
- 所在地要件:南丹市内に本社、主たる事業所、または店舗を有していること
- 納税要件:市税を滞納していないこと
- 事業者の種類:南丹市工場等誘致条例等の指定事業者、中小企業者、農事組合法人、個人事業者等
- 暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
■2-1 大規模展示会出展等支援事業
<目的>
南丹市内で製造、制作、加工、開発された製品やサービスを、都市圏や海外といった広域市場において、新たな取引先の開拓や既存取引の拡大を図るために展示会等へ参加する事業を支援します。
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
■2-2 起業者販路開拓支援事業
<目的>
申請日時点において、起業の日から5年を経過していない起業者が、自らが製造、制作、加工、開発した製品やサービスを広く周知するために展示会等へ参加する事業を支援します。
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10以内(全額) |
| 上限額 | 10万円 |
■3 補助対象となる経費
<経費区分>
- 出展料:展示会の出展小間料や会場使用料など
- 装飾料:会場ブース等の装飾、設営・撤去費用、光熱水費等
- 広告宣伝費:パンフレット、カタログ、広告掲載費用等
- 委託費:展示物の制作等の外部委託経費
- 梱包運搬費:展示製品や資材の梱包・運搬費用
- 旅費:公共交通機関運賃、有料道路料、レンタカー代、駐車場代(ガソリン代除外)
- 人件費:臨時雇用する説明員や販売員の経費
- 謝礼:専門家からの指導や相談に対する謝礼
- 通訳・翻訳料:通訳経費や資料の翻訳経費
- 宿泊費:一人1日あたり5千円上限、対象人数2名まで(開催前後1日を含む)
■4 補助の制限
<交付制限>
- 年度ごとの回数:当該年度につき1事業者あたり1回まで
- 総交付回数:同一事業者につき通算で3回を限度とする
対象者の詳細
基本的な共通要件
すべての交付対象者に共通する基本的な要件として、以下の2点を満たしている必要があります。
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所在地
南丹市内に本社、主たる事業所、または店舗を有していること -
市税の納税状況
市税を滞納していないこと
具体的な対象事業者の区分
上記の共通要件を満たした上で、以下のいずれかの区分に該当する事業者が交付対象となります。
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特定の条例により指定された事業者
「南丹市工場等誘致条例」の規定により指定を受けた事業者、「南丹市京都新光悦村企業立地促進条例」の規定により指定を受けた事業者 -
中小企業者
「中小企業基本法」第2条に規定される中小企業者 -
農業関連組織
農事組合法人、集落営農組織 -
個人事業者
個人で事業を営んでいる者 -
その他
南丹市長が個別に適当と認めた事業者
補助対象事業ごとの要件
事業内容により、以下の要件を満たす必要があります。
-
大規模展示会出展等支援事業
市内で製造・制作・加工・開発された製品やサービスを扱う事業者 -
起業者販路開拓支援事業
申請日時点で起業から5年を経過していない起業者
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 「南丹市暴力団排除条例」第2条第3号に規定される暴力団員を有する事業者
※本補助金は、南丹市補助金等の交付に関する規則に基づき交付されます。詳細な要件や手続きについては、公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/003/000/index_75194.html
- 南丹市公式サイト
- https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/index.html
提供された情報内には、公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。