千葉県 医療機関向け生産性向上・職場環境整備等支援給付金(令和7年度 第2次)
目的
千葉県内の保健医療機関等を対象に、医療現場の人材確保や業務の生産性向上を支援するため、ICT機器の導入やタスクシフト、職員の処遇改善に係る経費を給付します。限られた人員で効率的に業務を行う環境を整備することで、現場の負担軽減とさらなる賃上げの実現を図り、質の高い医療提供体制の維持・強化を支援します。
申請スケジュール
電子申請を行う場合は、申請者が「別紙1(誓約書)」および「別紙2(役員等名簿)」の原本を保管する必要があります。詳細な申請期間や提出方法については公式の案内を必ずご確認ください。
- 事前準備・要件確認
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2025年3月31日時点の要件
以下の診療報酬(ベースアップ評価料等)を届け出ている施設が対象となります。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料(医科・歯科)
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
また、ICT機器導入、タスクシフト、賃上げ等の実施内容と支出予定額を検討します。
- 申請書類の作成・提出
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詳細は公式案内を確認
以下の書類を揃えて提出します。
- 申請書(実施内容・支出予定額・振込先情報)
- 別紙1(誓約書)
- 別紙2(役員等名簿)
- 振込先口座の通帳の写し等
- 申請施設一覧表(複数施設一括申請の場合のみ)
- 審査・支給決定
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順次実施
千葉県知事による審査が行われます。申請内容が要件に適合していると認められた場合、支給決定が行われます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2026年04月10日
支給決定を受けた事業(ICT導入や賃上げ等)を実施します。事業完了後、2026年4月10日までに「実績報告書兼概算払精算書(様式第7号)」を提出する必要があります。
- 額の確定・給付金の支給
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実績報告書の審査後
実績報告書に基づき最終的な給付額が確定され、「確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座に給付金が振り込まれます。
対象となる事業
千葉県が県内の保健医療機関等を対象に、医療現場の喫緊の課題である人材確保を支援し、業務の効率化と職員の処遇改善を目指す目的で実施する給付金事業です。
■共通 事業の基本要件
千葉県内に所在する保健医療機関等の開設者が対象となります。
<支給対象となる医療機関等>
- 病院、有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション
- 令和7年3月31日までに「ベースアップ評価料」の届出を行っていること
<事業実施期間>
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
<基準額(上限額)>
- 病院、有床診療所(5床以上):許可病床数 × 4万円
- 有床診療所(4床以下)、無床診療所、訪問看護ステーション:1施設 × 18万円
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
施設内の業務効率化に資するICT機器やその他の設備の導入が対象となります。
<具体的な機器の例>
- タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床拭きロボット、監視カメラ、マイナンバーカードのカードリーダー
- 業務効率化に資する医療機器やロボット全般
<その他の対象経費>
- Wi-Fiやルーターなどの設備導入費用
- 事業の対象期間内に生じるランニングコスト(利用料など)
- 搬送ロボット導入に伴うエレベーターの改修工事費用
- 介助負担軽減による業務効率化が図られる場合の電動ベッドへの移行費用
- リース契約による導入費用のうち、事業期間内に生じる金額
- 既存システムに業務効率化に資する機能を追加する改修費用
■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化
医師や看護師等の職員の負担軽減を図るための、職員配置や業務の見直しに係る人件費が対象です。
<具体的な取り組みの例>
- 新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費
- 従前からの職員が新たに医師や看護師等の負担軽減に資する業務に配置された場合の人件費
- 非常勤から常勤への雇用形態変更により実質的に新規配置と同等の効率化が図られる場合の人件費
- 人材派遣や業務委託に係る経費
■3 給付金を活用した更なる賃上げ
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善(ベースアップ、手当、一時金)が対象です。
<対象職種>
- 薬剤師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、公認心理師、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員
- 40歳未満の若手医師・若手歯科医師
<賃上げの条件>
- ベースアップ評価料による手当分とは別に実施する賃上げであること
- 医療機関が自己資金でベースアップ評価料以上の賃上げを行っている場合の持ち出し部分への充当
- 正規職員のみならず、パート従業員等も対象に含めることが可能
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合は、本給付金の支給対象外となります。
- 暴力団員または暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 既存の機器のランニングコストやシステム更新費用。
- ※既存システムに業務効率化に資する機能を追加するなどの機能改修を行う場合の費用は対象となり得ます。
- 人材紹介における紹介予定派遣の紹介手数料。
- 単に職員の人件費の基本給や定期昇給部分に充当されるだけのもの。
- 医師および歯科医師の人件費。
- ※40歳未満の若手医師・若手歯科医師は除きます。
- 公立病院等において、人事院勧告に準じて給与が増額される分のうち、地方交付税が充てられていることが明確に判別できる部分。
- 消費税及び地方消費税相当額。
補助内容
■千葉県生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金
<支給対象となる機関>
- 病院
- 有床診療所
- 無床診療所
- 訪問看護ステーション
- ※令和7年3月31日までに「ベースアップ評価料」の届出を行っていることが必須条件
<支給対象事業(複数選択可)>
- ICT機器等の導入による業務効率化
- タスクシフト/シェアによる業務効率化
- 給付金を活用した更なる賃上げ
<施設種別ごとの基準額(上限額)>
| 施設種別 | 基準額(上限額) |
|---|---|
| 病院、有床診療所(5床以上) | 許可病床数 × 4万円 |
| 有床診療所(4床以下)、無床診療所、訪問看護ステーション | 1施設 × 18万円 |
<ICT機器等の導入例>
- タブレット端末
- 離床センサー
- インカム
- WEB会議設備
- 床拭きロボット
- 監視カメラ
- その他、業務効率化に資する設備(エレベーター改修工事等も含む)
<タスクシフト/シェアによる業務効率化の対象経費>
- 新たな職員(医師事務作業補助者・看護補助者等)の配置に係る人件費
- 既存職員の配置変更(負担軽減業務への配置)に係る人件費
- 非常勤から常勤への雇用形態変更に伴う人件費
- 外部委託(人材派遣、業務委託)の経費
<更なる賃上げの対象職種>
- 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者
- 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士
- 歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者
- 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士
- 管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士
- 救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師、柔道整復師
- 公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員
- 40歳未満の若手医師・若手歯科医師
<事業実施期間>
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/seisanseikoujou.html
- 千葉県生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金事務局 専用ホームページ(WEB申請用)
- https://hub.jimukyoku.site/chiba/seisanseikoujou
申請は専用ホームページからのWEB申請が原則です。申請受付期間は、第一次が令和7年9月25日から10月31日まで、第二次が令和7年11月1日から令和8年1月31日までとなっています。郵送申請も可能ですが、WEB申請より処理に時間を要します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。