中之条町サテライトオフィス開設支援補助金(令和7年度)
目的
中之条町外で3年以上事業を営む企業等に対し、町内に新たにサテライトオフィスを開設・運営する際の経費を補助します。新たな仕事の創出や地域雇用の促進、地域経済の活性化を図ることを目的としており、一律50万円の開設支援金や、オフィス改修費の一部(最大150万円)を交付することで、町内での多様な働き方と活力ある地域づくりを支援します。
申請スケジュール
※補助対象事業に着手する前に交付申請を行う必要があります。
- 交付申請
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事業着手前
補助金の交付を受けたい事業者は、中之条町へ以下の書類を提出します。
- 中之条町サテライトオフィス開設支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 会社概要資料(パンフレット等)
- 町内物件の売買契約書(案)または賃貸借契約書(案)の写し
- 会社定款および登記簿謄本
- 直近の事業年度の財務諸表
- 建物改修工事見積書の写し、設計図面(改修がある場合)
- 交付申請の審査
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申請受付後
提出された書類に基づき、中之条町が補助対象事業の適格性や計画内容の妥当性について審査を行います。
- 交付決定の通知
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審査完了後
審査の結果、補助金交付が決定した場合は「中之条町サテライトオフィス開設支援補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この決定日から会計年度末までが補助対象期間となります。
- 変更交付申請
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変更発生時
交付決定後の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「中之条町サテライトオフィス開設支援補助金変更承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了日から30日以内または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 中之条町サテライトオフィス開設支援補助金実績報告書(様式第6号)
- 誓約書(様式第7号)
- 物件の契約書および領収書の写し
- 補助対象事業の実施に係る写真
- 改修工事関連書類(契約書、請求書、支払証明、前後写真、図面等)
- 実績報告の審査
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報告書受領後
町が事業の実施状況や経費の内容が適切であるかを確認します。
- 補助金額確定の通知
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審査完了後
実績報告の審査を経て、最終的な補助金額が確定し「中之条町サテライトオフィス開設支援補助金確定通知書(様式第8号)」により通知されます。
- 補助金の請求
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確定通知から10日以内
確定通知を受領した日から起算して10日以内に「中之条町サテライトオフィス開設支援補助金交付請求書(様式第9号)」を提出します。
- 補助金の交付
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請求後
請求書に基づき、町から事業者へ指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
中之条町が提供する「中之条町サテライトオフィス開設支援補助金」は、町外の企業が中之条町内に新たにサテライトオフィスを開設・運営する際に、その経費の一部を補助することで、地域の経済活性化と雇用促進を図ることを目的とした事業です。この補助金制度を通じて、多様な働き方を推進し、町の新たな活力創出を目指しています。
■中之条町サテライトオフィス開設支援補助金
町外に拠点を持つ企業がサテライトオフィスを設置することで、地域に新しい産業や働き方を呼び込み、結果として地域経済の活性化と地域住民の雇用促進に繋がることを目指しています。
<サテライトオフィスの定義>
- 町外の企業等:事業を営む法人(企業等)が対象
- 拠点事務所から離れた町内の場所:企業の主要なオフィス(拠点事務所)とは異なる、中之条町内の場所に設置
- テレワークによる就業場所:ICTを活用し、場所や時間の制約にとらわれずに拠点事務所の業務を行う就業場所
<補助対象となる企業等の条件>
- 補助金申請時点において、中之条町外で3年以上継続して事業を行っている企業等であること
- 開設した中之条町内のサテライトオフィスにおいて、3年以上継続して業務を行う計画を有していること
- 開設したサテライトオフィスにおいて、従業員(一般被保険者または高年齢被保険者)が1人以上就労していること
- 中之条町の町税等に滞納がないこと
- 会社更生法または民事再生法に基づく更生手続開始の申立てが行われていないこと
<補助対象経費と補助金額>
- 開設支援金:サテライトオフィスの開設にかかる一般的な費用として一律50万円
- 改修費用:町内物件をサテライトオフィスとして利用するために必要な改修工事費用(補助率1/2以内)
- 改修費用上限(町内事業者に発注する場合):最大150万円
- 改修費用上限(町外等の事業者に発注する場合):最大75万円
<補助対象期間>
- 交付決定日から、その交付決定日の属する会計年度末(3月31日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの事項に該当する場合、本補助金の対象とはならず、また採択後であっても交付決定の取消しや返還を求められる場合があります。
- 公序良俗に反する事業または法令に抵触する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う事業者による事業。
- 暴力団関係者に関与する事業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団員関係者と密接な関係を有する者が行う事業。
- 補助金の交付申請を行う前に、既に着手(契約・支払・施工等)している事業。
- 継続性のない事業。
- サテライトオフィスを開設後、3年以上継続して事業活動を行わなかった場合。
- その他不適切な行為が認められる事業。
- 補助金交付要綱の規定に違反した場合。
- 補助対象事業の実施において、不正な行為が認められた場合。
補助内容
■A 開設支援金
<補助金額>
一律50万円(1回限りの交付)
■B 町内物件の改修に要する費用(物件改修費用補助)
<補助率・端数処理>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 端数処理:1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助上限額>
| 改修工事の施工者 | 上限額 |
|---|---|
| 町内の事業者 | 150万円 |
| 町外の事業者(それ以外の場合) | 75万円 |
対象者の詳細
補助対象となる事業者(企業等)
中之条町において新規にサテライトオフィスを設置し、地域経済の活性化および地域雇用の促進を図る以下の要件をすべて満たす「企業等(事業を営む法人)」が対象です。
※サテライトオフィスとは、町外に拠点を持つ企業等が町内に新たに開設し、従業員がICTを活用したテレワークによって業務を行う場所を指します。
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1 事業継続期間の要件
補助金の申請時点において、中之条町外で3年以上継続して事業を行っている企業等であること -
2 中之条町での事業継続計画
中之条町内に設置するサテライトオフィスにおいて、3年以上継続して業務を行う明確な計画を有していること -
3 従業員の雇用要件
開設したサテライトオフィスにおいて、従業員が1人以上就労していること、※従業員とは、雇用保険法に規定される一般被保険者または高年齢被保険者を指します -
4 納税状況
中之条町に対する町税等の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定められる営業を行う事業者
- 公序良俗に反する営業を行う事業者
- 暴力団または暴力団員関係者と密接な関係を有している事業者
- 会社更生法または民事再生法の規定による手続開始の申立てがなされている事業者
【注意事項(補助金返還の可能性)】
サテライトオフィス開設後、3年以上継続して事業活動を行わなかった場合には、交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還を求められる可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/soshiki/4/1278.html
- 中之条町公式サイト(トップページ)
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/
- 地域共創課へのお問い合わせフォーム
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&inq=02&lif_id=8374
- 一般的なお問い合わせフォーム
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=12
- よくある質問と回答ページ
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/life/sub/10
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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