三郷市資格取得支援補助金(令和7年度)|中小企業の若手人材育成を支援
目的
三郷市内で1年以上事業を営む中小企業者を対象に、30歳以下の従業員等が事業に必要な国家資格等を取得する際の費用を補助します。若手人材のスキルアップや定着を支援することで、企業の競争力向上と市内中小企業の振興を図るとともに、地域における若者の雇用促進に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 国家試験受験と申請準備
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試験実施後、速やかに準備
対象となる国家試験等を受験してください。合格・不合格にかかわらず申請が可能です。
- 合格の場合:資格取得後に申請手続きを進めます。
- 不合格の場合:合格発表後に申請手続きを進めます。
この段階で、補助金交付申請書、法人全部事項証明書(または営業届出済証明書)、雇用関係書類、領収書の写し、資格取得等の概要がわかる書類を揃えます。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:資格取得日等から6ヶ月以内
準備した書類を三郷市(市民経済部 商工観光課)へ提出します。
- 提出方法:持参または郵送
- 注意点:郵送の場合は市への到着日が受付日となります。不備がある場合は再提出日が受付日となるため、余裕を持って提出してください。
- 審査と結果通知
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- 通知時期:受付から約10営業日後
市が書類内容を審査し、結果を郵送で通知します。
- 交付決定:「補助金交付決定通知書」と「補助金交付請求書」が届きます。
- 不交付:「補助金不交付決定通知書」が届きます。
- 補助金交付請求
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通知受領後、速やかに
「補助金交付決定通知書」に同封されている「補助金交付請求書」に必要事項を記入し、三郷市へ提出します。
- 補助金の振込み
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- 振込目安:請求書受領から約3週間後
請求書の受理から約3週間程度で、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三郷市内で事業を営む中小企業者が、現在行っている事業に直接必要な国家資格を、30歳以下の従業員等(当該年度中に30歳までの誕生日を迎える方)に取得させる取り組みに対して支給されます。
■資格取得支援補助金
三郷市内の中小企業が事業を継続・発展させる上で重要な人材育成を後押しし、若者のキャリア形成を支援するための具体的な取り組みを対象としています。
<補助対象となる事業主(企業)の条件>
- 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること
- 三郷市で1年以上事業を営んでいること
- 三郷市が課税する市税を完納していること
<補助対象となる資格の基準>
- 国家資格(国が認定する資格全般)
- 技能検定(職業能力開発促進法に基づくもの)
- 技能講習(労働安全衛生法に基づくもの)
- 事業に不可欠であると認められる第2種運転免許など(特定の場合)
<補助対象となる従業員等>
- 市内事業所に在籍する正規雇用者
- 個人事業主本人
- 事業専従者
<補助対象経費>
- 資格取得に要する受験料及び受講料
- 資格取得後の登録に要する諸費用(初回登録に限る)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額(試験ごと):5万円
- 補助上限額(同一年度内):10万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者、資格、経費等は補助の対象外となります。
- 特定の事業者形態
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条に規定されている事業者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)など
- 補助対象外の対象者
- 法人の役員等
- 補助対象外となる資格
- 特別教育、安全衛生教育(職長・安全衛生責任者教育など、試験の合格を要せず受講のみで得られるもの)
- 民間資格(国や法律に基づかないもの)
- 普通自動車第一種運転免許
- 新規事業の資格(申請日時点で既に行っている事業以外のために取得するもの)
- 補助対象外となる経費
- 個人で購入するテキスト代
- 試験対策講座の費用
- 不合格の場合の登録費用
- 二重受給となる事業
- 国や県など、他の公的機関から同様の補助を受けている、または受ける予定があるもの
補助内容
■三郷市資格取得支援補助金
<補助対象事業者>
- 中小企業者であること(風営法関連事業者、社会福祉法人、医療法人等は除く)
- 三郷市内で1年以上事業を営んでいること
- 市税を完納していること
<補助対象となる従業員等>
- 申請年度中に30歳以下の者
- 市内事業所に在籍する正規雇用者(フルタイム勤務)
- 個人事業主本人または事業専従者(法人の役員等は対象外)
<補助対象となる資格>
- 現在行っている事業に直接必要な国家資格(試験合格を要するもの)
- 技能検定(職業能力開発促進法に基づくもの)
- 技能講習(労働安全衛生法に基づくもの)
<補助対象となる経費>
- 資格取得に要する受験料及び受講料(実技講習含む)
- 登録に要する諸費用(初回登録時のみ)
- ※合格時は上記すべて、不合格時は受験料・受講料のみが対象
<補助率>
補助対象経費の2分の1(1/2)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 従業員等1名・1試験につき | 5万円 |
| 従業員等1名・同一年度内 | 10万円 |
<申請期限>
資格の取得日または試験の合格発表日のいずれか遅い日から6ヶ月以内
対象者の詳細
補助金を申請する事業主(補助対象者)
この補助金を申請できる事業主には、以下の3つの条件が設けられています。
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中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者(詳細は中小企業庁ウェブサイト参照) -
三郷市で1年以上事業を営んでいること
申請日時点で、三郷市内で継続して1年以上の事業活動を行っていること -
三郷市が課税する市税を完納していること
全ての市税を完納しており、滞納がないこと
資格取得の対象となる従業員等
事業主が支援できる従業員等の要件は以下の通りです。
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「従業員等」の定義(市内事業所に在籍していることが条件)
正規雇用者(フルタイム勤務の従業員)、個人事業主本人、事業専従者(個人事業主の家族など) -
従業員等の年齢制限
申請年度中に30歳までの誕生日を迎える方(30歳以下)
補助対象となる資格
以下の条件を満たす、試験の合格を要する資格が対象です。
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事業に直接必要な国家資格
現在行っている事業に直接的に必要とされること(新規事業用は対象外)、申請日時点で既にその事業で必要とされていること -
対象となる資格の区分
国家資格(国が認定する資格全般)、技能検定(職業能力開発促進法に基づく国の制度)、技能講習(労働安全衛生法に基づき義務付けられる講習)
■補助対象外となる事業者・従業員・資格
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条に規定される事業者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等
- 法人の役員等
- 特別教育、安全衛生教育(職長・安全衛生責任者教育等)
- 民間資格(国や法律に基づかないもの)
- 普通自動車第一種運転免許等の一般的な運転免許
- その他受講のみで取得できる資格
※第二種運転免許のように事業に不可欠であると認められる特定の運転免許は対象となる場合があります。
※クレーン運転の場合、「つり上げ荷重5t未満の特別教育」は対象外ですが、「つり上げ荷重5t以上の免許」や「5t以上の床上操作式技能講習」は対象となります。
※三郷市の資格取得支援補助金は、市内の中小企業が若手従業員の育成を通じて事業振興を図ることを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.misato.lg.jp/shigoto_sangyo/shigoto/chushokigyokeiei_sogyoshien/7193.html
- 三郷市公式サイト トップページ
- https://www.city.misato.lg.jp/index.html
- 三郷市公式サイト 英語版ページ
- https://www.city.misato.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/english/index.html
- 中小企業の定義に関するFAQ(中小企業庁)
- https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
- 三郷市商工観光課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.misato.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/20?page_no=7193
本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は制度案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。