赤穂市 工場立地促進奨励金(雇用奨励金)
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目的
赤穂市内で工場の新設や増設を行う製造業等の事業者に対し、設備投資や新規雇用、脱炭素化への取り組みを支援するための奨励金を交付します。本制度は、市内への企業誘致と産業振興、雇用機会の拡大を図ることで、地域経済の活性化と市民生活の安定に寄与することを目的としています。令和7年4月からは産業分野の脱炭素化を促す新たな支援も開始し、持続可能な地域発展を推進します。
申請スケジュール
【お問い合わせ・提出先】
赤穂市 産業振興部商工課企業立地推進担当(市役所本庁2階)
電話:0791-43-6838
- 指定事業者申請書の提出
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- 提出期限:建設着工日の30日前まで
制度の適用を受けるために「指定事業者申請書」(様式第1号)を提出し、認定を受ける必要があります。
- 添付書類:事業計画書、従業員確保計画書、投下固定資産総額を証する書類、法人登記簿謄本または住民票の写し、定款など
- 指定事業者可否決定書の送付
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審査後
市による審査の結果、要件を満たす場合に「指定事業者可否決定書」が送付され、正式に奨励措置の対象となります。
- 工事着手届の提出
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- 提出時期:工事着手後速やかに
工場建設工事に着手した際は、速やかに「工事着手届(様式第6号)」を提出してください。
- 工事完了届の提出
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- 提出時期:工事完了後速やかに
工場の建設工事が完了した際は、速やかに「工事完了届(様式第7号)」を提出してください。
- 操業開始届の提出
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- 提出時期:操業開始後速やかに
工場の操業を開始した際は、速やかに「操業開始届(様式第8号)」を提出してください。
- 奨励金交付申請書の提出
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- 提出時期:操業開始日から1年後から、毎年度
「奨励金交付申請書」(様式第3号)を提出します。対象となる奨励金は以下の通りです。
- 工場設置奨励金:操業開始後3年度間の固定資産税相当額の一部
- 雇用奨励金:新規雇用者1人あたり20万円(2年度間)
- 脱炭素奨励金:(令和7年4月1日より適用)脱炭素設備投資に対する固定資産税相当額の50%(3年度間)
※添付書類:固定資産台帳の写し、市税の納税証明書、雇用保険加入者一覧表など
- 奨励金の交付
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審査・承認後
提出された申請書の審査を行い、要件を満たしていることが確認された後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
赤穂市内における工場立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図ることを目的とした事業です。市内に工場を新設または増設する企業が、特定の要件(製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業または梱包業等)を満たし、工業専用地域や工業地域などの指定された地域に立地する場合に、奨励金が交付されます。
■1 工場設置奨励金
工場の新設・増設に伴う設備投資を支援します。
<対象要件>
- 大企業の場合:投下固定資産総額が3億円以上
- 中小企業の場合:投下固定資産総額が3,000万円以上
<奨励措置>
- 操業開始後最初に固定資産税が賦課される年度から3年度間にわたって、固定資産税(税率1.4%)相当額のうち、新規雇用者数に応じた割合が支給されます。
<限度額>
- 3年度間の合計で5億円が上限です。
■2 雇用奨励金
新たな雇用を創出する企業を支援します。
<対象要件>
- 新規雇用者数:大企業3人以上、中小企業1人以上
- 投下固定資産総額:大企業5,000万円以上、中小企業1,000万円以上
<奨励措置>
- 操業開始後1年を経過した日の属する年度から2年度間にわたり、常用新規雇用者1人につき20万円が支給されます。
- ※常用新規雇用者とは、設置した工場の操業に伴い常時雇用される従業員で、初年度は操業開始の日までに新たに雇用し1年以上使用した者、第2年度は操業開始の日の翌日から1年後の応当日までの期間内に新たに雇用し1年以上使用した者を指します。
<限度額>
- 2年度間の合計で2,000万円が上限です。
■3 脱炭素奨励金(令和7年4月1日より開始)
産業分野における脱炭素化に資する設備投資を促進します。
<対象要件>
- 二酸化炭素排出量の削減に貢献する設備投資を行うこと。
<奨励措置>
- 操業開始後最初に固定資産税が賦課される年度から3年度間にわたって、固定資産税(税率1.4%)相当額の50%が支給されます。
<限度額>
- 3年度間の合計で1億円が上限です。
補助内容
■1 脱炭素奨励金(令和7年4月1日新設)
<対象となる設備投資>
- 燃料を再生可能エネルギー(太陽光、風力など)に転換するための設備更新
- 生産設備や空調設備を省電力型の最新設備に更新する場合
- 二酸化炭素排出量削減に資する建屋や土地への投資
<対象となる事業者(要件)>
- 対象業種:製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業
- 立地場所:工業専用地域、工業地域、準工業地域、その他赤穂市が定める要件を満たす場所
<投下固定資産総額要件>
| 企業規模 | 金額下限 |
|---|---|
| 大企業 | 5,000万円以上 |
| 中小企業 | 1,000万円以上 |
<奨励措置の内容>
- 支給額:操業開始後最初に固定資産税が賦課される年度から3年度間にわたり、固定資産税(1.4%)相当額の50%を支給
- 限度額:3年度間の合計で1億円
■2 工場設置奨励金
<投下固定資産総額要件>
| 企業規模 | 金額下限 |
|---|---|
| 大企業 | 3億円以上 |
| 中小企業 | 3,000万円以上 |
<奨励措置の内容>
- 支給額:操業開始後3年度間の固定資産税(1.4%)相当額のうち、新規雇用者数に応じた割合(大企業75%・50%、中小企業100%・75%・50%)を支給
- 限度額:3年度間合計5億円
■3 雇用奨励金
<新規雇用者要件>
| 企業規模 | 人数下限 |
|---|---|
| 大企業 | 3人以上 |
| 中小企業 | 1人以上 |
<奨励措置の内容>
- 支給額:操業開始後1年を経過した日の属する年度から2年度間の常用新規雇用者について、1人あたり20万円を支給
- 限度額:2年度間合計2,000万円
対象者の詳細
奨励金制度の対象となる事業者(企業)
赤穂市内における工場立地を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を通じて市勢の発展と市民生活の安定に貢献することを目的としています。
赤穂市内に工場を「新設」または「増設」する以下の要件を満たす事業者が対象となります。
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対象業種
製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業 -
立地場所
工業専用地域、工業地域、準工業地域 -
投下固定資産総額の要件
工場設置奨励金:大企業 3億円以上 / 中小企業 3,000万円以上、雇用奨励金:大企業 5,000万円以上 / 中小企業 1,000万円以上、脱炭素奨励金(令和7年4月1日開始):脱炭素に資する設備投資が対象 -
新規雇用者数の要件(工場設置奨励金)
大企業:3人以上、中小企業:1人以上
雇用奨励金の対象となる従業員
事業者が工場を設置・操業するにあたり、新たに雇用する「常用新規雇用者」が対象となります。
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常用新規雇用者の定義
設置した工場の操業に伴い、常時雇用される従業者であること、1年以上継続して使用される者であること、雇用保険の被保険者資格を取得予定の者に限る -
雇用時期の区分
初年度の対象者:操業開始の日までに新たに雇用した常用従業員、第2年度の対象者:操業開始の日の翌日から1年後の応当日までの期間内に新たに雇用した常用従業員 -
赤穂市民の扱い
申請日時点において赤穂市に住民登録をしている者(赤穂市民の雇用は特に重視される項目となります)
※雇用奨励金は、常用新規雇用者1人につき20万円が、操業開始後1年を経過した日の属する年度から2年度間支給されます。
※その他要件や詳細は、赤穂市工場立地促進条例および公募要領をご確認ください。
公式サイト
令和7年4月1日からは脱炭素に資する設備投資への奨励金が新設されます。申請は指定の様式をダウンロードし、メールまたは窓口にて提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。