綾川町 企業誘致促進助成金(工場・観光・IT施設等の新増設・雇用支援)
目的
綾川町内に工場や情報処理施設、観光施設などを設置する企業に対して、産業の活性化や雇用機会の拡大、人口減少の抑制を目的として助成金を交付します。固定資産税相当額の補助に加え、新規雇用者数に応じた加算金を支給することで、企業の新規立地や事業拡大を強力に支援し、地域の活力を高めることを図ります。
申請スケジュール
- 助成対象企業指定の申請
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- 指定申請期限:操業開始予定日の30日前まで
助成対象としての指定を受けるための最初のステップです。以下の書類を添えて「助成対象企業指定申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 事業計画等概要書(添付様式1)
- 投下固定資産額内訳書(添付様式6)
- 従業員雇用計画書(添付様式4)
- 町税の完納証明書 など
- 審査・指定通知
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申請後、審査を経て通知
町にて申請内容を審査し、要件を満たしている場合は「助成対象企業指定書(様式第2号)」が交付されます。内容に変更が生じた場合は、速やかに「変更届出書(様式第3号)」を提出してください。
- 操業開始・届出
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- 開始届提出期限:操業開始後、遅滞なく
実際に工場等の操業を開始した際は、「操業等開始届出書(様式第4号)」を町長に提出してください。
- 助成金交付申請
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- 交付申請時期:固定資産税を完納した後、速やかに
新たに固定資産税が課される年度から3年間、各年度の納税を完了した後に「助成金交付申請書(様式第6号)」を提出します。
【主な添付書類】- 決算書の写し
- 固定資産税納税通知書の写しおよび納税証明書
- 常時雇用する従業員の概要が確認できる書類
- 町内に住所を有することとなった者の住民登録を証する書類
- 交付決定・助成金の交付
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審査完了後
提出された申請書類の審査を経て、町より「助成金交付決定通知書(様式第7号)」が交付され、助成金が振り込まれます。
助成対象となる事業
綾川町では、町の産業活性化・高度化、雇用機会の拡大、そして人口減少の抑制を目的として、企業誘致を促進するための助成制度を設けています。この制度は、町内に特定の要件を満たす工場等を設置する企業に対して助成金を交付するものです。一の指定企業に対する助成金の交付期間は3年間、総額は5億円を限度としています。
■1 工場、試験研究施設、旅館、運輸施設、物流拠点施設、販売施設、フィットネスクラブ
多岐にわたる一般的な産業施設を対象としたカテゴリーです。
<定義>
- 工場: 物の製造または加工に供する施設
- 試験研究施設: 技術革新に対応した高度な工業技術の開発、またはその技術を製造開発や生産に利用するための試験・研究に供する施設
- 旅館: 日本標準産業分類に掲げられる旅館やホテル
- 運輸施設: 道路、鉄道、船舶、航空機による旅客や貨物の運送、倉庫業、または運輸に附帯するサービス業に供する施設
- 物流拠点施設: 製造業、卸売業、小売業を営む企業が、製品、商品、原材料等の流通目的で行う包装、荷役、保管に供する施設で、かつ県の区域を越える物流の拠点となるもの
- 販売施設: 日本標準産業分類に掲げられる卸売業、小売業の事業に供する施設
- フィットネスクラブ: 日本標準産業分類に掲げられるフィットネスクラブ
<助成の要件>
- 設置に係る敷地面積が3,000平方メートル以上かつ建築面積が1,000平方メートル以上であること
- または、操業開始日の3年前の日以後に取得した投下固定資産額(土地の取得価額を除く)が1億円以上であること
<助成の内容>
- 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税の収納額に相当する額以内
- 新規常用雇用者(30万円/人)と転入常用雇用者(50万円/人)の合計人数が5人以上の場合に加算金を交付
■2 情報処理関連施設(コールセンターを除く)
情報処理サービス業やソフトウェア業、またはこれらに類する事業に供する施設が対象です。
<助成の要件>
- 助成金の交付申請時における新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上であること
<助成の内容>
- 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税の収納額に相当する額以内
- 新規常用雇用者(30万円/人)と転入常用雇用者(50万円/人)の合計人数が5人以上の場合に加算金を交付
■3 コールセンター
コンピューターや電話等の通信回線を用いて、顧客対応業務を専門的かつ集中的に行う施設が対象です。
<助成の要件>
- 助成金の交付申請時における新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が25人以上であること
<助成の内容>
- 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税の収納額に相当する額以内
- 加算金:新規常用雇用者(30万円/人)、転入常用雇用者(50万円/人)、新規短時間労働者(10万円/人)※合計25人以上の場合のみ
■4 地方拠点強化施設
地域再生法に規定される特定業務施設、またはこれに類する施設が対象です。
<助成の要件>
- 助成金の交付申請時における新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上であること
<助成の内容>
- 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税の収納額に相当する額以内
- 新規常用雇用者(30万円/人)と転入常用雇用者(50万円/人)の合計人数が5人以上の場合に加算金を交付
■5 観光施設
遊園地、動物園、水族館、博物館、展望施設、またはこれらを組み合わせた複合観光施設が対象です。
<助成の要件>
- 操業開始日の3年前の日以後に取得した投下固定資産額(土地の取得価額を除く)が1億円以上であること
- かつ、助成金の交付申請時における新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上であること
<助成の内容>
- 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税の収納額に相当する額以内
- 新規常用雇用者(30万円/人)と転入常用雇用者(50万円/人)の合計人数が5人以上の場合に加算金を交付
補助内容
■1 工場、試験研究施設、旅館、運輸施設、物流拠点施設、販売施設、フィットネスクラブ
<助成の要件(いずれかを満たすこと)>
- 設置に係る敷地面積が3,000平方メートル以上 かつ 建築面積が1,000平方メートル以上
- 投下固定資産額(土地の取得価額を除く)が1億円以上
<助成の内容(合計額)>
- 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税の収納額に相当する額以内
- 【雇用創出奨励金】新規・転入常用雇用者の合計が5人以上の場合に加算(新規常用雇用者×30万円、転入常用雇用者×50万円)
■2 情報処理関連施設(コールセンターを除く。)、地方拠点強化施設、観光施設
<助成の要件>
- 情報処理関連施設・地方拠点強化施設:新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上
- 観光施設:投下固定資産額(土地の取得価額を除く)が1億円以上 かつ 新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上
<助成の内容(合計額)>
- 新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上である場合に限り、以下の合計額を交付
- 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税の収納額に相当する額以内
- 【雇用創出奨励金】新規常用雇用者数 × 30万円、転入常用雇用者数 × 50万円
■3 コールセンター
<助成の要件>
新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が25人以上。
<助成の内容(合計額)>
- 新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が25人以上である場合に限り、以下の合計額を交付
- 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税の収納額に相当する額以内
- 【雇用創出奨励金】新規常用雇用者数 × 30万円、転入常用雇用者数 × 50万円、町内短時間労働者数 × 10万円
対象者の詳細
施設設置に伴う所要従業員の全体像
施設設置に伴い新たに必要となる従業員の計画です。新規採用者と内部充足者の合計が対象となります。
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A 新規採用予定者数
新たに外部から採用する従業員の人数 -
配置換等の内部充足数
既存の従業員を配置転換等でまかなう従業員の人数
新規採用予定者の内訳
新規採用予定者(A)は、雇用形態によって以下の2種類に分類されます。
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B 常用雇用者数
長期的な雇用を前提とした従業員 -
日々雇用者数
日雇いや短期的な雇用形態の従業員
配置換等の内部充足数の内訳
内部充足者の配置前の住所地に基づく区分です。
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C 町外
町外から配置転換される従業員の人数 -
町内
町内に住所を持つ従業員が配置転換される人数
条例上の新規常用雇用者数
地域の雇用促進を目的とした条例等で規定される「新規常用雇用者」の算出基準です。
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対象範囲
新規採用予定の常用雇用者(B)のうち、町内に住所を持つ人数、町外から配置転換される従業員(C)のうち、新たに町内に転入する人数
新規採用予定常用雇用者の採用時期
常用雇用者の採用タイミングと、その採用理由に関する区分です。
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業務開始前
研修、生産計画との関連、またはその他の事由による採用 -
業務開始時
業務開始と同時に採用される従業員
雇用形態の具体的な定義
雇用保険法に基づいた雇用形態の定義です。
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常用雇用者
雇用保険法の確認を受けた者のうち、1週間の労働時間が30時間以上の者 -
短時間労働者
雇用保険法の確認を受けた者のうち、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の者
※現在の企業全体の従業員数(正規・臨時・男女別)についても記録項目が存在します。
※その他詳細は、各自治体の条例や公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2019033000022/
- 綾川町公式サイト(トップページ)
- http://www.town.ayagawa.lg.jp/
- 綾川町企業誘致条例による助成制度について
- http://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2011071900029/
綾川町の企業誘致条例に基づく助成制度に関する情報です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請にはWordやExcel形式の様式をダウンロードして使用する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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