上関町起業支援事業補助金(令和7年度)|町内での新規開業・法人設立を支援
目的
上関町内で新たに事業を開始する個人や法人を対象に、起業に必要な経費を補助することで、雇用の創出や移住定住の促進を図ります。町内の産業振興と地域経済の活性化を目的としており、商工会等での相談を含む特定創業支援事業を受けた方の新規挑戦を支援します。5年以上の事業継続を前提とした、地域に根差すビジネスの立ち上げを後押しする制度です。
申請スケジュール
お問い合わせ:上関町役場 企画財政課 企画調整係(0820-62-0316)
- 事前準備・相談
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申請前(1ヶ月以上前)
上関町創業支援事業計画に記載されている連携機関(商工会・銀行等)と事前に十分な協議・精査を行ってください。1ヶ月以上にわたり、4回以上の起業相談を受ける「特定創業支援等事業」への受講が必須です。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:当該年度の09月30日
「補助金交付申請書(様式第1号)」に事業計画書、住民票、納税証明書、見積書、特定創業支援事業の確認書類等を添えて町長へ提出してください。
- 審査会・プレゼンテーション
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- プレゼンテーション:町が指定する日時
上関町起業支援事業補助金審査会にて、申請者自身によるプレゼンテーションを行います。事業の実現性や継続性、地域経済への波及効果などが審査されます。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。決定後、事業を開始してください。必要に応じて概算払いの請求も可能です。計画に変更が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:当該年度の03月31日
事業完了後、実績報告書に事業実施報告書、収支報告書、領収書の写し等を添えて提出してください。
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告後
町が報告書を審査し、補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。通知受領後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
- 5年間の状況報告
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- 状況報告期限:毎年03月31日
補助金交付の翌年度から5年間、毎年度の事業実施状況について報告書(様式第14号、第15号)と決算書を提出する義務があります。また、5年以内の廃業や町外移転の場合は補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
上関町内での起業を促進し、それによって新たな雇用の創出、町への移住定住の促進、さらには産業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
■1 「起業」の定義
本補助金において「起業」とは、以下のいずれかのケースに該当するものを指します。
<対象となる起業の形態>
- 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する。
- 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始する。
■2 補助金の対象となる起業者の要件
補助金の交付対象となる起業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
<資格要件>
- 事業所の所在地:上関町内に事業所を設置しようとしているか、既に設置していること。
- 事業継続の意思:補助金が交付された日の翌日から、5年以上継続して事業を行う意思があること。
- 許認可の取得:実施する事業が許認可を必要とする場合、既にその許認可を取得していること。
- 個人の場合:上関町の住民基本台帳に記載されていること。
- 法人の場合:上関町内を本店所在地として法人登記が行われていること。
- 特定創業支援事業の受講:上関町商工会、山口銀行上関支店、東山口信用金庫上関支店、および日本政策金融公庫徳山支店において、起業に関する相談を1ヶ月以上にわたり4回以上受けること。
■3 事業計画書で求められる具体的な内容
補助金の申請にあたっては「事業計画書(様式第2号)」において、以下の詳細な情報を記載する必要があります。
<事業概要に関する項目>
- 開業・法人設立の予定日
- 業種・法人名・事業実施地(予定)
- 事業に要する許認可・免許等の名称および取得見込日
- 受講した起業塾等の名称、主催団体、受講時期、内容
- 保有する資格・特許等の有無、名称、取得年月日
<事業内容の詳細に関する項目>
- 起業の動機・きっかけ
- 具体的な商品・サービスの内容
- セールスポイント・強み・競争力・差別化戦略
- 市場ニーズとターゲット顧客層
- 将来展望と事業の成長戦略
- 顧客獲得のための具体的な戦略・戦術
- 見込まれる事業効果(雇用創出、地域貢献など)
- 取引先(販売先、仕入先、外注先)の予定
- 雇用人数(予定):直近および将来的な雇用計画
▼補助対象外となる事業
要件を満たす起業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象から除外されます。
- 既存事業の拡大や、新たな支店の開設(「起業」の定義に含まれないため)。
- 風俗営業等:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象となる事業。
- 興信所:専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの。
- 集金業・取立業:公共料金またはこれに準ずるものを除く、一般的な集金業や取立業。
- 易断所・観想業・相場案内業:占い、観相、相場の情報提供などを行う事業。
- 宗教活動を行う団体や事業。
- 政治活動、経済団体活動、文化団体活動などを行う組織。
- 市町村税の滞納がある場合。
- 反社会的勢力との関係:暴力団員及び暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者。
- その他:町長が補助対象として適切でないと判断する事業。
補助内容
■上関町起業支援事業補助金
<補助対象者>
- 上関町内に事業所を設置しようとしている、または既に設置している方
- 補助金の交付を受けた日の翌日から起算して5年以上、継続して事業を行う意思がある方
- 許認可が必要な事業の場合、すでにその許認可を受けている方
- 個人の場合:上関町の住民基本台帳に記載されていること
- 法人の場合:町内を本店所在地として法人登記がされていること
- 特定創業支援事業(1ヶ月以上にわたり、4回以上の相談等)を受けていること
<補助対象とならないケース>
- 申請者または事業者が市町村税に滞納がある場合
- 暴力団員または反社会的勢力との関係がある場合
- 町長が不適切と判断する事業
- 他の補助制度等と重複して補助を受ける場合
- 既に同一事業者として補助金の交付を受けたことがある場合(1回限り)
<補助対象経費>
- 事業所拠点費(事業所整備費、構築物費、設備導入費)
- 販売促進費(広告宣伝費、販路開拓費)
- 人件費(従業員の給与・手当)
- その他の経費(印刷製本費、原材料費、消耗品費など)
<補助金額>
補助対象経費の合計額(上限100万円)
<補助対象期間>
補助金の交付決定を受けた年度
<申請手続き・審査>
- 申請期限:当該年度の9月30日まで
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、誓約書、住民票、納税証明書、見積書、特定創業支援事業受講確認書類等
- 審査:上関町起業支援事業補助金審査会でのプレゼンテーションが必須
<補助金の返還条件>
- 不正な手段により補助金を受給した場合
- 交付決定日から5年以内に廃業、または町外へ移転・撤退した場合
対象者の詳細
基本的な個人情報
申請者の基本的な個人情報として、以下の項目が記載されます。
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氏名とフリガナ
申請者本人の氏名、フリガナ(読み方の確認用) -
性別
男または女 -
生年月日と年齢
元号(昭和、平成、令和)に基づいた生年月日、申請時の年齢 -
住所
郵便番号を含む現住所 -
連絡先
TEL/携帯電話番号、FAX番号、E-mailアドレス
職業経験と職歴
申請者のキャリアに関する情報として、以下の項目が設けられています。
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起業直前の職業
会社役員、個人事業主、会社員、アルバイト・パートタイマー、学生、その他(具体的職業) -
過去の事業経験
事業を経験したことはない、事業を経験したことがあり、現在もその事業を継続中(形態:個人事業・会社・その他、内容)、事業を経験していたが、既にやめている(やめた時期:元号・年月) -
過去の職歴
最大4件までの具体的な職歴、職務期間(元号・年月)
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaminoseki.lg.jp/%E4%B8%8A%E9%96%A2%E7%94%BA%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.html
- 上関町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.kaminoseki.lg.jp/
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