小美玉市市民雇用奨励金(令和7年度)|市内在住者の正規雇用を支援
目的
小美玉市内で事務所等の新設や増設を行う事業者に対し、市内に住所を持つ方を正規雇用し1年以上継続して雇用した場合に、1人につき年額10万円の奨励金を交付します。これにより、市内産業の活性化と市民の雇用機会の創出を図ることを目的としています。最長3年間にわたり支援を行うことで、地域経済の発展と住民の安定した就業を促進します。
申請スケジュール
詳細は小美玉市産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係(0299-48-1111)までお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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雇用開始から1年間の継続雇用
以下の要件を満たしている必要があります。
- 操業開始日の前後6ヶ月以内に新規雇用された者であること
- 小美玉市に住所を有する正規雇用者であること
- 1年以上継続して雇用されていること
- 奨励金交付申請書の提出
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- 申請期限:雇用から1年経過後、6ヶ月以内
以下の書類を小美玉市商工観光課へ提出してください。
- 小美玉市市民雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
- 市民雇用年月日等証明書(様式第2号)
- 住民票の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 市税納税証明書
※奨励金は最長3年度目まで、毎年度の申請が必要です。
- 審査・交付決定
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申請書提出後、随時
市が提出書類を審査し、要件を満たしている場合は「小美玉市市民雇用奨励金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 奨励金の請求
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- 請求期限:決定通知受理から30日以内
交付決定通知を受けた後、30日以内に「小美玉市市民雇用奨励金交付請求書(様式第4号)」を市長に提出します。
- 奨励金の交付(振込)
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請求書提出後、速やかに
請求書の確認後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
- 奨励額:新規雇用者1人につき年額10万円
- 上限額:1事業所あたり1,000万円
対象となる事業
小美玉市市民雇用奨励金制度は、小美玉市が産業活動の活性化と市民の雇用機会の創出を図ることを目的としており、市内の事業者が市内に住所を有する者を正規雇用し、一定期間継続して雇用した場合に奨励金を交付するものです。
■小美玉市市民雇用奨励金制度
市内に事務所または事業所を新設または増設した事業者が、雇用期間の定めがなく、市内に住所を有する者を1年以上継続して正社員・正職員として雇用した場合に奨励金を交付します。
<対象事業者>
- 「小美玉市産業活動の活性化及び雇用機会の創出に関する条例」に規定されている要件を満たす者
- 市内に事務所等を新設または増設した事業者
<交付対象となる新規雇用者の要件>
- 雇用期間の定めがなく、1年以上継続して正社員または正職員として雇用された者
- 小美玉市に住所を有している者、または雇用と同時に市内に住所を異動した者
- 事業開始日(操業開始日や営業開始日)の前後6ヶ月以内に新規に雇用された者(ただし操業開始日前の雇用条件等に制限あり)
<奨励金の額>
- 新規雇用者1人につき年額10万円
- 1つの事務所等あたりの奨励金の上限は1,000万円
<奨励金の交付期間>
- 事業者が初めて交付を受けた年度から最長で3年間(3年度目まで)
▼補助対象外となる事業
本制度では、以下の条件に該当する場合、対象外となる、あるいは交付決定が取り消されることがあります。
- 操業開始日前6ヶ月以内の雇用(操業開始日前後6ヶ月の期間のうち、前6ヶ月以内は対象外)。
- 虚偽の申請やその他の不正な行為による奨励金の交付。
- 交付決定が取り消されることがあります。
- 既に交付された奨励金については、その全額または一部の返還が求められる場合があります。
補助内容
■小美玉市市民雇用奨励金
<対象事業者>
- 『小美玉市産業活動の活性化及び雇用機会の創出に関する条例』に規定する要件を満たす事業者
<交付対象となる新規雇用者>
- 市内に住所を有している方、または雇用と同時に市内に住所を異動した方
- 事業所の操業開始日の前後6ヶ月以内に新規に雇用された方
- 雇用期間の定めがなく、正社員または正職員として位置づけられ、1年以上継続して雇用されている方
- 操業開始日前に雇用された場合でも、操業開始後6ヶ月以内に市内に住所を有していれば対象
<奨励額と上限額>
| 項目 | 金額・上限 |
|---|---|
| 奨励額(新規雇用者1人につき) | 年額10万円 |
| 1事業者あたりの上限 | 1,000万円 |
<交付期間>
初めて交付決定を受けた年度から最長で3年度目まで。ただし、年度ごとに申請手続きが必要。
<申請から交付までの流れ>
- 1. 奨励金交付申請書の提出:雇い入れ日から1年経過後、6ヶ月以内に提出
- 2. 奨励金の交付決定:審査後、交付決定通知書を送付
- 3. 奨励金の支払い:通知受領後30日以内に交付請求書を提出
<制度の運用期間と注意事項>
- 施行期日:令和3年4月1日
- 失効期日:令和10年3月31日(期日までの申請分は失効後も有効)
- 不正行為等による返還:虚偽申請等が判明した場合は交付取消・返還を求める場合がある
対象者の詳細
新規雇用者の要件
小美玉市内に事務所や事業所を新設または増設した事業者が、産業活動の活性化と市民の雇用機会創出のために雇用した以下の要件を満たす者が対象となります。
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1 雇用形態と継続期間
雇用期間の定めがない「正社員」または「正職員」として位置づけられた雇用であること、1年以上継続して雇用されること -
2 住所に関する要件
小美玉市に住所を有していること、または雇用と同時に小美玉市内に住所を異動したこと、操業開始日より前に雇用された場合は、操業開始後6か月以内に小美玉市内に住所を有していること -
3 新規雇用時期の条件
事業所の操業開始日(事業・営業開始日)の前後6か月以内に新規に雇用されていること
申請時に必要な個人情報
奨励金の交付申請時に提出する「市民雇用年月日等証明書」において、以下の情報の記載が求められます。
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記載事項
氏名、生年月日(雇用時の年齢を含む)、住所(小美玉市内であること)、雇用年月日
奨励金額・期間:
・新規雇用者1人につき、年額10万円を事業者に交付
・1事務所等あたりの上限額:1,000万円
・交付期間:初めて交付を受けた年度から3年を限度
公式サイト
最新情報は公式サイトをご確認ください。申請手続きは、所定の様式をダウンロードして必要事項を記入し、小美玉市役所の担当課へ直接提出する形式となっています。申請期限は、対象となる市民を雇い入れた日から起算して1年が経過した後、6か月以内です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。