公募中 掲載日:2025/12/04

鳴門市サテライトオフィス等誘致支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市外の事業者やスタートアップに対し、市内に新たにサテライトオフィス等を開設・運営する際の経費や、新規地元雇用に伴う奨励金を補助します。本事業は、新たなビジネスの創出と雇用の促進を通じて、地域経済の活性化を図ることを目的としています。オフィス改修費や賃借料、事務機器のリース料など、多様な事業形態に合わせた幅広い支援を行い、地域課題の解決や地元企業との協業を後押しします。

申請スケジュール

鳴門市サテライトオフィス等誘致支援事業補助金は、指定事業所の指定申請から補助金の受領まで複数のステップがあります。指定事業所において5年以上事業を継続することが共通の要件となっており、計画的な準備が必要です。
指定事業所の指定申請
  • 提出期限:事業開始前まで

補助を受けるためには、まず市長から「指定事業所」の指定を受ける必要があります。

主な必要書類:
  • 指定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 新規地元雇用計画内訳一覧表(様式第3号)
  • 事業所の取得、借上げ等に関する書類
  • 会社概要、登記簿謄本、直近3期分の財務諸表等
指定決定の通知
審査完了後

提出された書類に基づき市が審査を行い、適当と認められた場合に「サテライトオフィス等誘致奨励指定事業所決定通知書」が送付されます。

補助金の交付申請
  • 申請締切:市長が指定する日

指定を受けた後、補助金を申請する年度ごとに交付申請を行います。

主な必要書類:
  • 補助金交付申請書(様式第5号)
  • 補助事業概要説明書(様式第6号)
  • リース契約書、賃貸借契約書、改修費の見積書等の写し
補助金の交付決定
審査・現地調査後

市は申請内容を審査し、必要に応じて現地調査を実施した上で、交付決定通知書を送付します。

事業開始の届出
  • 提出期限:事業開始日から10日以内

交付決定を受けた事業者は、実際に事業を開始した日から10日以内に届け出る必要があります。

必要書類:
  • 事業開始届(様式第10号)
事業実績報告
  • 報告期限:事業完了後10日以内または年度末の早い方

事業完了後、実績を報告します。この報告に基づき最終的な補助金額が確定します。

主な必要書類:
  • 実績報告書(様式第11号)
  • 事業実績報告書(様式第12号)
  • 領収書の写し、契約書等の写し
  • 新規地元雇用実績内訳一覧表(様式第13号)
補助金額の確定
実績報告の審査後

市が実績報告書を審査し、補助対象経費が適正であることを確認した上で、補助金の額を確定し通知します。

補助金の請求・支払
額の確定通知後

金額の確定後、補助金の請求を行い、指定の口座へ振り込まれます。

必要書類:
  • 補助金請求書(様式第14号)
  • 補助金額確定通知書の写し

対象となる事業

鳴門市が実施する「サテライトオフィス等誘致支援事業」は、市内に新たなビジネス機会と雇用を創出し、地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。市内に新たにサテライトオフィスなどを設置する事業者や、鳴門市を拠点に活動するスタートアップ企業に対し、その開設や運営にかかる経費の一部を補助します。

■A 循環型サテライトオフィス

指定申請時に市外で事業を営んでいる個人事業者または法人事業者が、市内にサテライトオフィス等を設置し、地域活性化に寄与する事業を実施するものを支援します。

<指定要件>
  • 指定事業所において、年間10日以上業務を行う者を配置すること
  • 地域活性化に寄与する事業を実施すること
  • 原則として指定事業所において5年以上事業を継続すること
<補助事業:地域活性化トライアル事業>
  • 補助対象経費:謝金、印刷製本費、通信運搬費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費など、市長が特に必要と認める事業費
  • 補助率:1/2
  • 限度額:1指定事業者につき20万円以内
  • 対象期間:指定事業所の開設年度から2年度以内

■B 滞在型サテライトオフィス

市外の事業者が市内に事業所を設置し、常用労働者または経営者等が常駐して事業を実施する、より定着性の高い拠点の設置・運営を支援します。

<指定要件>
  • 指定事業所において、常用労働者(週所定労働時間30時間未満を除く)または経営者等が1人以上常駐すること
  • 原則として指定事業所において5年以上事業を継続すること
<事業所設置運営事業(補助対象経費・補助額)>
  • 事務機器等のリース料及び通信回線の使用料:1/2補助(年度50万円以内、3年度以内)
  • 事業所等の土地及び建物の賃借料:1/2補助(年度30万円以内、3年度以内)
  • 事業所等の建物改修費及び備品等購入費:1/2補助(開設年度に限り50万円以内)
<新規地元雇用奨励事業>
  • 補助対象経費:市内に住所を有する者を常用労働者として新たに雇用するために必要な賃金、手当等
  • 補助額:新規地元雇用者1人につき20万円
  • 限度額:1指定事業所につき200万円以内
  • 対象期間:指定事業所の開設年度から3年度以内

■C スタートアップ等

革新的なビジネスモデルによって社会に新しい価値を創造する事業者を支援します。循環型または滞在型の補助事業と併用が可能です。

<指定要件>
  • 市内外の個人・法人事業者、または移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP」ファイナリスト
  • 市内の地域資源の活用、地域課題の解決、または地元企業との協業を通じた新たなビジネスへの取り組み
  • 原則として指定事業所において5年以上事業を継続すること
<スタートアップ等応援事業>
  • 補助対象経費:指定事業所の利用料及び登記料
  • 補助率:10/10
  • 限度額:1年度につき20万円以内
  • 対象期間:指定事業所の開設年度から3年度以内

▼補助対象外となる事業

本事業において、以下の項目は補助の対象となりません。

  • 新規地元雇用奨励事業における特定の親族間雇用
    • 配偶者間の雇用
    • 2親等以内の親族間の雇用
  • 指定要件を満たさない、または継続性が確保できない事業
    • 原則として5年以上の事業継続が見込めない場合

補助内容

■1 循環型サテライトオフィスに対する補助内容

<地域活性化トライアル事業>
  • 補助対象経費:謝金、印刷製本費、通信運搬費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費など、指定事業所を活用した地域活性化に寄与する事業にかかる経費
  • 補助率:1/2
  • 限度額:1指定事業者につき 20万円以内
  • 対象期間:指定事業所の開設年度から 2年度以内

■2 滞在型サテライトオフィスに対する補助内容

<事業所設置運営事業 (a)>
補助対象経費の区分補助率限度額対象期間
事務機器等のリース料及び通信回線の使用料1/21年度につき 50万円以内開設年度から 3年度以内
事業所等の土地及び建物の賃借料1/21年度につき 30万円以内開設年度から 3年度以内
事業所等の建物改修費及び備品等購入費1/250万円以内(開始年度または本社移転年度限り)開設年度のみ
<新規地元雇用奨励事業 (b)>
  • 補助対象経費:新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等
  • 補助額:新規地元雇用者1人につき 20万円
  • 限度額:1指定事業所につき 200万円以内
  • 対象期間:指定事業所の開設年度から 3年度以内

■3 スタートアップ等に対する補助内容

<スタートアップ等応援事業>
  • 補助対象経費:指定事業所の利用料および登記料
  • 補助率:10/10(全額)
  • 限度額:1年度につき 20万円以内
  • 対象期間:指定事業所の開設年度から 3年度以内

■特例措置

●事業の併用に関する特例

<併用ルール>

スタートアップ等応援事業の補助は、循環型サテライトオフィスの地域活性化トライアル事業、または滞在型サテライトオフィスの各事業(事業所設置運営事業・新規地元雇用奨励事業)のいずれかと併用することが可能です。

●事業形態移行時の扱い

<移行時の初年度算定>

循環型サテライトオフィスとして補助を受けた事業者が滞在型へ移行する場合、滞在型を開設した年度を改めて初年度として数えることができます。

対象者の詳細

事業類型別の対象要件

市内に新たなビジネスと雇用を創出し、地域経済の活性化に寄与することを目指す事業者が対象です。具体的には、「サテライトオフィス等誘致奨励指定事業所」の指定を受けようとする事業者について、以下の3つの類型が定められています。

  • 1 循環型サテライトオフィス
    指定申請時に市外において事業を営んでいる個人事業者(市外在住)または法人事業者(本社が市外)、指定事業所において年間10日以上業務を行う者を配置すること、地域の活性化に寄与する事業を実施すること
  • 2 滞在型サテライトオフィス
    指定申請時に市外において事業を営んでいる個人事業者または法人事業者、指定事業所において常用労働者(雇用保険被保険者かつ週30時間以上)または経営者等が1人以上常駐すること
  • 3 スタートアップ等
    指定申請時に市内または市外において事業を営んでいる個人・法人、または「NARUTO BOOT CAMP」のファイナリスト、革新的なビジネスモデルにより社会に新しい価値を創造する事業を営む者、市内における地域資源の活用、地域課題の解決、または地元企業との協業等を通じた新たなビジネスへの取り組み

共通の要件・特記事項

すべての類型に適用される共通要件およびルールは以下の通りです。

  • 事業継続義務
    指定事業所において5年以上事業を継続すること
  • 併用・移行ルール
    スタートアップ等の事業は、循環型または滞在型の要件と兼ねて申請が可能、循環型から滞在型へ移行した場合、事業継続期間を合算することが可能

※これらの要件を満たす事業者は、所定の手続きを経て指定を受け、補助金の交付申請を行うことができます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/chushoshien/shienseido/satellite_office.html

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お問合せ窓口

サテライトオフィス等誘致支援事業 お問い合わせ窓口
Email:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp
鳴門市が実施している「サテライトオフィス等誘致支援事業」に関する具体的な内容や手続きについての質問に対応するものとされています。
お問い合わせ先一覧
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