公募中 掲載日:2025/12/04

三木市 若年者雇用促進助成金(令和7年度)|若年者の正規雇用を支援

上限金額
50万円
申請期限
随時
兵庫県|三木市 兵庫県三木市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三木市内で40歳未満の若年者を正規雇用する事業主に対し、1人あたり10万円、1事業所につき最大50万円の助成金を支給します。若年者の安定した雇用機会を創出することで、本人の生活基盤の安定と市内への定住を促進し、地域経済の活性化と産業の持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

【重要】現在、本助成金は予算上限に達したため、受付を終了しています。
以下の内容は、募集が行われていた際の標準的なスケジュールと流れです。詳細は三木市産業振興部商工振興課(0794-82-2000)へお問い合わせください。
要件確認
雇入れ前〜雇入れ時

申請前に以下の主な要件を満たしているか確認が必要です。

  • 対象事業者:三木市内に主たる事業所があり、1年以上事業を営んでいること。市税の滞納がないこと。
  • 対象若年者:雇入れ日に40歳未満かつ三木市民であること。期間の定めのない正規雇用であること。
  • 雇用継続:申請年度末において雇用から6か月を経過し、次年度も継続雇用見込みであること。
交付申請
雇入れから6か月経過後、3か月以内

対象者を雇い入れた日から6か月が経過した日以降、3か月以内に以下の書類を三木市へ提出します。

  • 若年者雇用促進助成金交付申請書(様式第1号)
  • 雇用契約書または雇入れ通知書の写し
  • 対象者の住民票の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
交付決定
審査完了後

提出された書類を三木市が審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

実績報告
  • 実績報告期間:3月01日〜3月31日

交付決定を受けた事業者は、年度末に実績報告を行う必要があります。

  • 実績報告書(様式第3号)
  • 雇入れ日から年度末の前月までの賃金台帳および出勤簿の写し
額の確定
実績報告審査後

実績報告書の内容を審査し、適正であれば「助成金額確定通知書(様式第4号)」が送付されます。

請求及び交付
額の確定後

確定通知を受けた後、「請求書(様式第5号)」を提出することで、助成金(1人につき10万円、上限50万円)が交付されます。

対象となる事業

三木市が実施している「若年者雇用促進助成金」は、市内の若年者の雇用を促進し、その生活の安定を図ることを目的としており、ひいては三木市内への定住促進と産業の振興に寄与することを目指しています。

■若年者雇用促進助成金

三木市が若年者の正規雇用に積極的に取り組む市内の事業所を支援するために設けられた制度です。

<助成金の対象となる事業者>
  • 三木市内に住所があり、かつ市内に主たる事業所を有する個人事業主、または三木市内に主たる事業所を有し、本店登記がある法人であること
  • 市内で引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を営んでいること
  • 市税を滞納していないこと
  • 労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの労働関係法令を遵守していること
  • 清算、破産、再生、更生、承認援助、または特別清算に関する手続き中ではないこと
  • 対象となる若年者を新たに正規雇用で雇い入れたこと
<助成金の対象となる若年者>
  • 三木市の住民基本台帳に記録されている者であること
  • 雇入れ日において、40歳未満であること
  • 雇用期間が6ヶ月を経過しており、かつ次年度も引き続き正規雇用が継続される見込みであること
  • 事業主に直接雇用される者であること(直接雇用)
  • 雇用期間に定めがない者であること(雇用期間の定めがない)
  • 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度であり、かつ雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること
  • 賃金が労働した日または時間によって算定される者(日給・時給制)ではないこと
<助成金の額>
  • 対象となる若年者一人あたり10万円
  • 一事業所あたりの助成限度額は50万円(最大5名分)
<申請期間>
  • 対象若年者の雇入れの日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、助成の対象外となります。

  • 特定の事業形態を営む、または団体に該当する場合。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業。
    • 三木市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者。
    • 政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体。
    • 宗教法人法第2条に規定する宗教団体。
  • 雇用の形態や経緯が要件を満たさない場合。
    • 非正規雇用(パート、アルバイトなど)で雇い入れた後に正規雇用へ転換した場合。
    • 雇入れの日の前日から起算して過去3年間において、同一の対象若年者を正規雇用で雇い入れていた場合。
    • 正規雇用契約の前に試用期間が別途設けられている場合(※雇入れ開始日から期間の定めのない正規雇用契約の中に試用期間が含まれている場合は対象となります)。
  • 事業主の状況による制限。
    • 申請年度およびその前年度において、事業主の都合による労働者の解雇をしたことがある場合。
    • 事業主、取締役、またはこれに準ずる者の三親等以内の親族である場合(ただし、勤務条件が他従業員と同等と認められる場合を除く)。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 申請年度において、同一の事由により市、県、国などからの公的な補助金や助成金、その他名称の如何を問わず交付される金銭を既に受けている場合。

補助内容

■若年者雇用促進助成金

<助成金の額>
対象区分金額
対象若年者1人につき10万円
一の事業所あたりの上限50万円(5名分)
<対象となる事業者の要件>
  • 三木市内に住所・主たる事業所がある個人事業主、または市内に本店登記・主たる事業所がある法人(1年以上継続して市内で事業を営んでいること)
  • 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業者であること
  • 三木市の市税を滞納していないこと
  • 対象となる若年者を新たに正規雇用で雇入れを開始していること
  • 雇入れの日の前日から過去3年間において、同一の対象若年者を正規雇用で雇い入れた実績がないこと
  • 申請年度とその前年度において、事業主都合による労働者の解雇がないこと
  • 労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの労働関係法令を遵守していること
  • 申請年度において、同一の事由で国、県、市などの他の公的助成金を受けていないこと
<対象となる若年者の要件>
  • 三木市の住民基本台帳に記録されており、雇入れ開始日において40歳未満であること
  • 申請年度末日において雇用期間が6か月を経過し、次年度も引き続き正規雇用される見込みがあること
  • 雇入れ開始日から期間の定めのない正規雇用契約であること(非正規からの転換や、賃金が日・時間算定の者は対象外)
  • 週所定労働時間が通常の労働者と同程度であり、雇用保険の被保険者であること(週30時間未満の者は除く)
  • 事業主、取締役等の三親等以内の親族でないこと

■特例措置

●S1 親族雇用に関する特例

<特例内容>

事業主、取締役、またはこれに準ずる者の三親等以内の親族であっても、勤務実態や勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合は、助成の対象となる場合があります。

対象者の詳細

1. 対象若年者について

三木市が若年者の正規雇用促進のために支援する制度において、新たに正規雇用される若年者を指します。

  • a 基本的な要件(定義)
    雇入れの日において40歳未満であり、かつ三木市の住民基本台帳に記録されている者であること、新たに正規雇用で雇い入れられた者であること(非正規雇用からの転換は対象外)、雇入れの日の前日から過去3年間において、同一の若年者を正規雇用で雇い入れた実績がないこと
  • b 「正規雇用」の定義(すべて満たすこと)
    事業主に直接雇用される者であること、雇用期間の定めがない者であること、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度であること、雇用保険の被保険者であること(週30時間未満の者を除く)、賃金が労働した日または時間のみによって算定される者でないこと
  • c 助成金交付のための追加要件
    申請年度の末日において、雇用期間が6カ月を経過し、かつ次年度も継続される見込みであること、事業主、取締役、またはこれに準ずるものの三親等以内の親族でないこと(特別な場合を除く)

2. 対象事業者について

対象若年者を新たに正規雇用した事業主で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • a 事業所の所在地と事業内容
    市内に住所を有し、市内に主たる事業所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人であること、三木市内で引き続き1年以上事業を営んでいること、雇用保険法に規定する適用事業を営んでいること
  • b 事業主の健全性
    市税を滞納していないこと、清算、破産、再生、更正、承認援助、または特別清算に関する手続中でないこと
  • c 雇用に関する実績と法令遵守
    申請年度およびその前年度において、事業主都合による解雇がないこと、労働基準法、雇用保険法等の労働関係法令を遵守していること

■補助対象外となる要件

以下のいずれかに該当する場合は、助成金の対象となりません。

  • 非正規雇用から正規雇用へ転換した場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
  • 暴力団、暴力団員および暴力団密接関係者
  • 政治団体(政治資金規正法)または宗教団体(宗教法人法)
  • 同一の事由により国、県、市等から他の公的な補助金、助成金等を受けている場合

重複受給の制限については、名称の如何を問わず交付される金銭が対象となります。

※三木市は本助成金を通じて、若年者の雇用促進と生活の安定、市内への定住促進を目指しています。
※その他詳細は、三木市の公募要領または実施要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/2904.html

本助成金は予算上限に達したため、現在は受付を終了しています。公式サイトのトップページURLや電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。

お問合せ窓口

三木市産業振興部商工振興課商業労政係
TEL:0794-82-2000(内線2236)
FAX:0794-82-9728
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日、休日、年末年始
受付窓口
三木市役所 2階
商工振興課〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号、三木市役所の2階に位置しています。
予算上限に達したため、すでに受付を終了しております。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。