つがる市立地企業雇用奨励金(市内への企業立地・雇用創出支援)
目的
つがる市内に工場や事業所を新設・増設する企業に対し、市民の雇用創出を促進するために奨励金を交付します。製造業やソフトウェア業、研究所を営む中小企業が対象で、県内居住者の雇用実績に応じて1人あたり5万円を補助します。これにより、地域の産業構造の改善と雇用機会の増大を図り、市民生活の向上と地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 奨励金交付対象の確認と準備
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操業開始前
貴社が「適用対象工場」の要件(資本金1億円以下、または従業員300人以下等)を満たし、あらかじめ市長の認定を受けているか確認してください。また、雇用する「地元被雇用者」が青森県内への住所要件などを満たしているかの精査が必要です。
- 奨励金の申請
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- 申請締切:操業開始後5年以内
- 労働者名簿の写し
- 地元被雇用者の住民票の写しまたは戸籍の付票の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理後40日以内
- 奨励金の請求・交付
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、「様式第2号」による奨励金請求書を市長に提出することで、奨励金が交付されます。
対象となる事業
つがる市内への企業の立地を促進し、地域経済の活性化と市民の雇用機会の増大を図るため、新たに立地する、または既存の事業を拡張する企業に対して、雇用創出の実績に応じて交付される奨励金事業です。
■つがる市立地企業雇用奨励金
市長の認定を受けた「適用対象工場」において、新たに雇用された「地元雇用者」の人数に応じて奨励金を交付します。
<適用対象工場の要件>
- 対象業種:製造業(繊維・衣服関係を除く)、ソフトウエア業、研究所(自然科学・製造業研究開発)
- 企業規模:資本金1億円以下、または常時使用する従業員数300人以下
- 立地主体:青森県外企業による市内への工場等建設(県内設立法人を通じた場合を含む)
- 事業所の種類:新設工場等(土地取得・使用権設定含む)、新設者の敷地内・隣接地への増設、その他市長認定施設
- 環境配慮:公害防止に関して適切な措置が講じられていること
<地元雇用者の定義>
- 勤務開始前日まで3ヶ月以上継続して青森県内に住所を有していた者
- Uターン・Iターン者(県外勤務・修学者で、その開始前日までに3ヶ月以上県内に住所を有していた者)
- 適用対象工場が継続して3ヶ月以上雇用した者
- その他市長が適当と認める者
<奨励金の交付内容>
- 高度技術者:1人につき5万円(雇用した全人数が対象)
- 一般従業員:1人につき5万円(雇用した人数のうち、30人を超過した部分が対象)
- 総額上限:一の適用対象工場につき累計3,000万円まで
- 追加交付:新たな雇用増加があった場合、増加分に対して重ねての交付が可能
<申請手続き・期間>
- 申請期限:適用対象工場の操業開始後5年以内
- 提出書類:労働者名簿の写し、地元雇用者を証明する住民票・戸籍の附票の写し等
- 交付決定:申請書受理後40日以内
▼補助対象外となる事業
以下に該当する業種や雇用の形態は、奨励金の対象外となります。
- 特定の製造業種に係る工場
- 繊維工業に係る工場
- 衣服その他の繊維製品製造業に係る工場
- 算定対象外となる雇用
- 一般従業員のうち、雇用人数が30人に達するまでの雇用者(30人を超過した部分のみが算定基礎となります)
- 環境基準を満たさない事業
- 公害防止に関して適切な措置が講じられていない工場等
補助内容
■つがる市立地企業雇用奨励金
<補助上限額>
一の適用対象工場に対する奨励金の総額は、既に交付された奨励金と合算して3,000万円を上限とする。
<補助対象要件(適用対象工場)>
- 対象業種:製造業(繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業を除く)、ソフトウェア業、自然科学研究所、製造業に係る研究開発を目的とする研究所
- 立地形態:県外に本社を置く企業がつがる市内に工場等を建設、または県外企業の青森県内法人が市内に建設する場合
- 企業規模:資本金1億円以下、または常時使用する従業員数300人以下
- 土地・施設:新たに建設し操業を開始する工場等(新設)または敷地内・隣接地に建設される工場等
- 環境対策:公害防止について適正な措置が講じられていること
<地元雇用者の区分>
- 高度技術者:4年制大学または大学院の理科系学部・学科を卒業・修了し、技術者として雇用された地元雇用者
- 一般従業員:高度技術者を除いた地元雇用者
- 地元雇用者条件:勤務開始日前日までに3ヶ月以上青森県内に住所を有する者、または3ヶ月継続雇用された者等
<初めて奨励金の交付を受ける場合の算定方法>
| 対象区分 | 算定方法(1人につき5万円) |
|---|---|
| 高度技術者 | 雇用した人数(算定基礎人数A) × 5万円 |
| 一般従業員 | 雇用した人数のうち、30人を超える部分の人数(算定基礎人数B) × 5万円 |
<重ねて奨励金の交付を受ける場合の算定方法>
| 対象区分 | 算定方法(1人につき5万円) |
|---|---|
| 高度技術者 | (今回の高度技術者数 - 前回交付時の算定基礎人数A) × 5万円 |
| 一般従業員 | 〔地元被雇用者総数 - ((前回A + 今回高度技術者数) + (前回B + 30人))〕 × 5万円 |
対象者の詳細
地元雇用者(地元被雇用者)
奨励金の適用対象となる工場が常時使用する従業員のうち、市長が適当と認める者を指します。以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
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対象要件
適用対象工場での勤務を開始する日の前日までに、3ヶ月以上継続して青森県内に住所を有していた者(県内居住歴のある者)、県外の企業での勤務、または県外の学校への修学を開始する日の前日までに、3ヶ月以上継続して青森県内に住所を有していた者で、その後県内に戻り適用対象工場に雇用された者(県外からのUターン者)、適用対象工場が3ヶ月以上継続して雇用している者(継続雇用者)
高度技術者
「地元雇用者」のうち、特定の学歴と職務内容を持ち、技術者として雇用されている者を指します。
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認定要件
4年制大学または大学院の理科系学部・学科を卒業または修了していること、技術者として雇用されていること
一般従業員
「地元雇用者」のうち、「高度技術者」を除いたすべての者を指します。
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算定対象
雇用した人数のうち30人を超える部分の人数が「算定基礎人数B」として対象となります
※奨励金の限度額は一の適用対象工場につき、既に交付した奨励金の額と合算して3,000万円です。
※申請時には、要件を証明するため住民票の写しや戸籍の付票の写しなどの書類提出が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsugaru.aomori.jp/joho/mokuteki/industry/oshirase/kigyoyuchi/8539.html
- つがる市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.tsugaru.aomori.jp/index.html
- つがる市縄文遺跡 公式ウェブサイト
- https://jomon-tsugaru.jp/
「つがる市立地企業雇用奨励金」の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細については、つがる市役所経済部商工労政課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。