川崎市ESGファイナンス促進補助金(令和7年度)
目的
川崎市内に事業所を置く中小企業に対して、持続可能な地域社会の実現に向けたESG経営の導入を支援します。資金調達手法であるESGファイナンスの活用に必要な外部評価取得やコンサルティング費用の一部を補助することで、CO2排出量削減等の具体的な目標達成に向けた取り組みを後押しし、市内企業の持続的な成長と社会貢献の両立を図ります。
申請スケジュール
また、申請は年度ごとに1回までとなります。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年03月10日
専用のWEBフォームまたは郵送にて申請書類一式を提出してください。
提出書類:- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助対象事業実施計画書(第2号様式)
- 誓約書(第3号様式)
- 経費見積書(第4号様式)
- 登記簿謄本の写し
- 市民税納税証明書の写し
- 会社パンフレット等
URL: 専用WEBフォーム
- 審査・交付決定
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- 交付決定期限:2026年03月31日
申請書類の受付後、随時書類審査が行われます。必要に応じてヒアリングや現地調査が実施される場合があります。採択された場合は「交付決定通知」が送付され、企業名や事業内容が公表されます。
- 外部機関評価・融資実行
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2025年5月1日〜2026年3月10日
補助対象事業期間内に外部評価書を取得し、金融機関から融資の実行を受ける必要があります。この期間内に完了しない場合、補助対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 最終実績報告締切:2026年03月17日
融資実行後14日以内、または2026年3月17日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。
主な添付書類:- 事業報告書
- 経費報告書および領収書等の写し
- 金融機関との契約書・融資実行資料
- 外部評価機関による評価書等の写し
- 交付額の確定・支払い
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- 支払予定期限:2026年04月30日
実績報告書の審査後、適正と認められれば交付額が確定し「補助金確定通知書」が送付されます。その後、事業者の請求に基づき補助金が支払われます。
対象となる事業
川崎市が社会的インパクトの創出による持続可能な地域社会の実現を目指し、市内の中小企業のESGファイナンスの利用促進およびESG経営の導入促進を図るため、外部評価取得やコンサルティングにかかる費用の一部を助成する事業です。
■ESGファイナンス利用促進・導入促進補助金
中小企業が金融機関からESGファイナンス(PIF、SLL、グリーンローン等)による融資を受ける際に発生する外部評価取得費用やコンサルティング費用を支援します。
<補助対象経費>
- 外部評価の取得:融資を受けるための評価書取得費用(PIF、SLL、グリーンローン等)
- コンサルティング:外部評価取得や融資のための事業計画策定等に係る助言費用
<事業計画の要件>
- 環境分野に関するKPI(重要業績評価指標)やSPTs(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット)を設定していること
- CO2排出量削減目標などの具体的な数値目標が含まれていること
<申請可能な中小企業の要件>
- 川崎市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいること(指定のインキュベーション施設入居者は1年未満でも可)
- 中小企業基本法第2条に規定される会社であること
- 川崎市税及び市への債務支払いに滞納がないこと
- 大企業の資本支配を受けていないこと
- 代表者または役員に暴力団員がいないこと
<補助金額と補助率>
- 補助限度額:1交付申請につき100万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
<補助事業実施期間と申請期間>
- 補助対象事業期間:令和7年4月1日から令和8年3月10日まで
- 申請期間:令和7年5月1日から令和8年3月10日まで(先着順、予算到達次第終了)
特例措置
●交付決定前経費の特例 交付決定前コンサルティング費用の対象化
外部評価の取得、融資実行、経費の支払いがすべて補助対象事業期間内に行われることを条件に、令和7年2月6日以降に実施されたコンサルティング費用も対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業や、要件を満たさない申請、または特定の経費については補助の対象外となります。
- 制度の趣旨にそぐわない不適切な申請
- 補助対象となることを目的として、期間中に一時的な資本金の減資や従業員数の削減を行う行為。
- 公序良俗に問題のある事業を営んでいる場合。
- 補助対象外となる経費の例
- 間接経費(消費税、振込手数料、光熱費、通信費など)。
- ポイントカード等によるポイント取得・利用分の金額。
- 補助対象事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費。
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品費等の事務的経費。
- 一般的な市場価格に対して著しく高額と認められる経費。
- 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
補助内容
■川崎市ESGファイナンス促進補助金
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1件あたり100万円以内
- 備考:予算額に達した場合は予算の範囲内で交付。千円未満の端数は切り捨て。
<補助対象となる経費>
- 独立した外部評価取得費用:PIF、SLL、グリーンローン等の調達に際し、独立した第三者機関から評価書を取得するためにかかる費用
- コンサルティング費用:PIF、SLL、グリーンローン等の調達に際し、その準備や手続きに関して外部から受けるコンサルティング費用
- その他:外部評価を取得し融資を実行する際に発生する費用で、申請者が直接負担し、川崎市との協議により認められた費用
<補助対象外経費>
- 金融機関自身が行う評価業務費用
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料等の支払いにかかる手数料
対象者の詳細
中小企業者および事業所の要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される「資本金基準」または「従業員基準」のいずれかを満たす会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)が対象となります。また、原則として川崎市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいる必要があります。
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製造業その他(下記以外)
資本金3億円以下、従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下、従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下、従業員50人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下、従業員100人以下 -
事業期間が1年未満でも対象となる施設
かながわサイエンスパーク、かわさき新産業創造センター、テクノハブイノベーション川崎、明治大学地域産学連携研究センター、ナノ医療イノベーションセンター、その他のインキュベーション施設であって、市長が特に認めるもの
その他の申請要件
以下のすべての条件を満たす必要があります。
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納税状況
川崎市税および川崎市に対する債務の支払い等に滞納がないこと -
反社会的勢力の排除
代表者または役員のうちに、暴力団員に該当する者がいないこと -
公序良俗
公序良俗に問題のある事業を営んでいないこと -
事業計画の要件(環境分野)
環境分野に関するKPI(重要業績評価指標)やSPTs(持続可能性に関するパフォーマンス目標)を設定していること、具体例:CO2排出量削減目標、年間省エネ量、再生可能エネルギーによる発電量、水消費の削減量、リサイクル率など
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
実質的に大企業の支配下にある企業を除外するため、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有または出資している事業者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有または出資している事業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者
- 専ら本事業の対象となることを目的として、補助対象事業期間中に資本金の減資や従業員数の削減を行った事業者
※「大企業」とは、中小企業等以外の企業を指します(中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は含まれません)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000165383.html
- 川崎市公式ウェブサイト
- https://www.city.kawasaki.jp/
申請期間は令和7年5月1日から令和8年3月10日までです。公募要領や申請様式などの資料は募集ページからご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。