上ノ国町 若年者等雇用奨励金(令和7年度)
目的
上ノ国町内の中小企業者を対象に、36歳未満の若年者を正規雇用した際の給与の一部を補助することで、雇用の拡大と町内への定住促進を図ります。採用から最大3年間、給与額の2分の1以内(年最大60万円等)を奨励金として交付し、事業者の経済的負担を軽減しながら若年者が働きやすい環境を整え、地域経済の活性化と経営基盤の強化を支援します。
申請スケジュール
- 採用・要件確認
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採用時
以下の要件を満たしているか確認します。
- 対象事業者:町内の中小企業者であり、町税の滞納がないこと。
- 対象雇用者:採用時36歳未満、採用から3年以内、正規雇用(または6ヶ月以内に正規雇用見込み)、町内に住民票があること。
- 交付申請
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- 初回申請:採用日から6ヶ月経過時点
「上ノ国町若年者等雇用奨励金交付申請書」(様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。
- 労働条件通知書の写し
- 給与支払明細書、賃金台帳の写し
- 社会保険・雇用保険加入確認書類の写し
- 対象者の住民票(6ヶ月以内)
- 事業者および対象者の町税納税証明書
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき町長が審査を行います。審査の結果、交付が決定した場合は「交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます。不交付の場合はその旨が通知されます。
- 請求・交付
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決定通知後
交付決定通知を受けた事業者は、「上ノ国町若年者等雇用奨励金交付請求書」(様式第3号)を提出してください。請求の受理後、遅滞なく奨励金が交付されます。
※採用1年目は最大60万円、2年目は最大40万円、3年目は最大20万円が上限(対象経費の1/2以内)となります。
対象となる事業
「上ノ国町若年者等雇用奨励金」は、北海道上ノ国町が町内の中小企業者を支援し、若年者の雇用促進と定住化を図ることを目的としています。事業者の経営基盤の強化を支援するとともに、若年者等が町内に定住することを促進することを目指しています。
■上ノ国町若年者等雇用奨励金事業
町内の中小企業者が若年者等の雇用機会を拡大し、雇用環境を充実させるための奨励金制度です。
<交付対象事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 上ノ国町内に主たる事業所(事務所、工場、店舗など)を有していること
- 町税等を滞納していないこと
- 事業主および役員が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 国、地方公共団体、その他これに準ずる公益性が高いと認められる法人や団体でないこと
- 国および地方公共団体から、運営費や人件費などの補助金または委託料等の交付を受けていないこと
<交付対象雇用者(若年者等)>
- 雇い入れ時の満年齢が36歳未満であること
- 過去に同一事業所に正規雇用された経験がないこと
- 採用から3年を経過していない労働者であること
- 期間の定めのない契約により雇用された労働者、または採用後6ヶ月以内に無期雇用される見込みがあること
- 雇用保険、健康保険、厚生年金保険(適用事業所の場合)の被保険者として雇用されていること
- 上ノ国町に住所および生活の本拠を有していること
- 町税等を滞納していないこと
<交付対象経費>
- 対象雇用者に支給する給与に相当する費用
<奨励金の額>
- 支給する給与額の2分の1以内
- 採用の日から1年間:上限60万円
- 採用後1年を経過した日から1年間:上限40万円
- 採用後2年を経過した日から1年間:上限20万円
<交付申請手続き>
- 採用から6ヶ月経過時点、およびその後6ヶ月ごとに申請可能
- 提出書類:交付申請書、労働条件通知書、給与支払明細書、賃金台帳、社会保険等加入確認書類、住民票、町税納税証明書等
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、本奨励金の交付対象外となるほか、交付決定の取り消しや返還を命じられる場合があります。
- 特定の雇用形態にある労働者。
- 短時間労働者
- 派遣労働者
- 公益性の高い団体(国、地方公共団体、その他これに準ずる法人や団体)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国および地方公共団体から、運営費や人件費などの補助金または委託料等の交付を受けている事業。
- 不適当な事由による交付決定の取消対象。
- 交付決定の内容や条件に違反した場合。
- 偽りその他不正な手段により交付を受けた場合。
- 奨励金を他の用途に使用した場合。
補助内容
■上ノ国町若年者等雇用奨励金
<補助率>
- 対象雇用者に実際に支給する給与額の2分の1以内
<対象雇用者1人あたりの上限額>
| 期間 | 上限額 |
|---|---|
| 採用の日から1年間 | 総額60万円 |
| 採用後1年を経過した日から1年間 | 総額40万円 |
| 採用後2年を経過した日から1年間 | 総額20万円 |
対象者の詳細
基本的な要件
上ノ国町内の中小企業者が雇用する「対象雇用者」が対象となります。
「対象雇用者」として認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
年齢要件
雇い入れ時(採用時)の満年齢が36歳未満の者であること -
新規雇用要件
過去に同一の事業所に正規雇用されていた者ではないこと -
定住要件
住民基本台帳法に基づき、上ノ国町に住所を有し、かつ町内に生活の本拠があること -
納税要件
上ノ国町の町税等を滞納していないこと -
雇用期間要件
採用から3年を経過していない労働者であること
雇用形態に関する要件
安定的な雇用を促進するため、以下の形態で雇用されている必要があります。
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契約期間
期間の定めのない契約により雇用されていること、または、採用した日の翌日から6ヶ月以内に期間の定めのない契約により雇用される見込みがあること -
短時間労働者ではないこと
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条第1項に規定される短時間労働者ではないこと -
派遣労働者ではないこと
「労働者派遣法」第2条第3号に規定される労働者派遣事業により派遣されている労働者ではないこと
社会保険に関する要件
各種社会保険の被保険者として適切に雇用されていることが必要です。
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雇用保険
雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として雇用されていること -
健康保険
適用事業所の場合、健康保険法第3条第1項に規定する被保険者として雇用されていること -
厚生年金保険
適用事業所の場合、厚生年金保険法第9条に規定する被保険者として雇用されていること
※交付申請時には、労働条件通知書、給与支払明細書、社会保険加入状況確認書類、住民票、町税納税証明書等の提出が必要です。
※詳細は「上ノ国町若年者等雇用奨励金交付要綱」をご確認いただくか、上ノ国町役場水産商工課商工観光グループ(電話:0139-55-2311、内線254)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00002439.html
- 北海道上ノ国町 公式ホームページ
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/
- よくある質問
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/faq/
- お問い合わせページ
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00000001.html
- サイトマップ
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/sitemap/
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- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00000006.html
上ノ国町若年者等雇用奨励金の申請には、電子申請システムやjGrantsは利用できません。指定のWord様式をダウンロードして申請を行う必要があります。詳細は上ノ国町役場水産商工課商工観光グループへお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。