琴浦町 早期再就職支援助成金(令和7年度)
目的
事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた琴浦町民を、正規雇用労働者として受け入れた町内事業者に対し、助成金を支給します。離職者の早期再就職と雇用の安定を促進するとともに、新たな雇用に伴う受入環境整備の負担を軽減することを目的としています。対象労働者1人につき10万円を交付することで、地域経済の活性化と町民の生活基盤の安定を支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:琴浦町 商工観光課 商工係(0858-52-1713)
- 対象労働者の雇用・要件確認
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随時
助成対象となる労働者を正規雇用します。以下の主な要件を満たす必要があります。
- 労働者要件:琴浦町内に住所があり、事業主都合で離職後6ヶ月以内にハローワーク等の紹介で正規雇用された者。
- 事業者要件:雇用保険適用事業主であり、町税の滞納がなく、対象者を琴浦町内の事業所で雇用していること。
- 雇用報告書の提出
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- 提出期限:雇入れの日から起算して1ヶ月以内
対象労働者を雇用した事実を町に報告します。
- 提出書類:琴浦町早期再就職支援助成金雇用報告書(様式第1号)
- 内容:対象者の氏名、配置先、雇用年月日、離職した送出企業名など。
- 交付申請書兼実績報告書の提出
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- 申請締切:雇入れから3ヶ月経過した日から1ヶ月以内
助成金の交付申請と実績報告を同時に行います。提出時点で雇用から3ヶ月が経過している必要があります。
- 提出書類:交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
- 主な添付書類:
- 支給要件確認表(様式第3号)
- 対象労働者個別表(様式第4号)
- 離職票の写し(事業主都合の確認用)
- 職業紹介証明書の写し
- 賃金台帳、雇用契約書の写しなど
- 審査・交付決定
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- 通知:交付決定及び交付額確定通知書の送付
町が提出書類を審査し、適正と認められれば「琴浦町早期再就職支援助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第5号)」が届きます。
- 請求書の提出・助成金振込
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交付決定通知後
通知を受けた後、請求書を提出します。
- 提出書類:請求書(日付は交付決定日以降とする)
- 振込:指定の口座に助成金(1人につき10万円)が振り込まれます。
対象となる事業
琴浦町が実施している「早期再就職支援助成金」は、特定の条件を満たす離職者を町内の事業所で正規雇用した事業者に対して支給される助成金制度です。この事業は、事業主の経済的事情により大量の離職者が発生した際に、その方々の早期再就職を支援し、地域の雇用維持・促進を図ることを目的としています。
■早期再就職支援助成金
事業主の経済的事情によって「送出企業」を離職した方を、町内の事業所で正規雇用した事業者に対し、経済的支援を行うことで、離職者の早期再就職と地域雇用の安定を促進します。
<助成の対象となる「離職者」(対象労働者)の要件>
- 琴浦町内に住所を有していること。
- 送出企業を事業主都合(重責解雇を除く)で離職した者であること。
- 送出企業を離職した日の翌日から起算して6ヶ月以内に、交付対象事業者に正規雇用労働者として雇用された者であること。
- 送出企業を離職した後に、交付対象事業者以外に正規雇用労働者として雇用されていないこと。
- ハローワークや産業雇用センター等に求職登録をしていること。
<助成金の支給対象となる「事業者」(交付対象事業者)の要件>
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 対象労働者を琴浦町内の事業所で雇用した事業者であること。
- ハローワーク等の職業紹介機関に求人登録をしていること。
- 琴浦町の町税を滞納していないこと。
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳などの法定帳簿類を備え付け、町の要請に応じて提出できること。
- 適正な雇用管理(賃金の支払い等)を行っていること。
<正規雇用労働者の定義>
- 雇用期間の定めのない雇用者であること。
- 1週間の所定労働時間が週30時間以上であり、他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であること。
- 雇用保険の被保険者であること。また、法定の要件を満たす場合は健康保険および厚生年金保険の被保険者であること。
<支給額>
- 対象となる離職者を正規雇用した場合、1人あたり10万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や雇用形態、事業内容は補助の対象外となります。
- 送出企業との独立性が保たれていない事業者。
- 送出企業の親会社等に該当し、経済的に独立していない事業者。
- 送出企業の事業再編(組織変更、合併、会社分割、株式交換等)後の企業やその親会社等。
- 送出企業の関連会社。
- 不当な雇用管理を行っている事業者。
- 対象労働者を雇い入れるにあたり、事業主都合で他の労働者を解雇している場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 琴浦町における他の類似の制度による支援金等を受けている、または受ける予定がある場合。
- 団体要件に合致しない組織。
- 政治団体。
- 宗教上の組織もしくは団体。
- 反社会的勢力との関係がある場合(暴力団および暴力団員)。
- 非正規雇用と判断される労働形態。
- 嘱託、パート、アルバイトと判断される労働者。
補助内容
■早期再就職支援助成金
<助成金の支給額>
正規雇用した対象労働者1人あたり10万円(対象者を正規雇用した日から3ヶ月経過後に申請可能)
<支給対象となる事業主の要件>
- 雇用保険適用事業の事業主であること
- 琴浦町内に所在する事業所で雇用していること、または町内の事業所と雇用契約を結んでいること
- ハローワーク、産業雇用安定センターなどの職業紹介機関の紹介を通じて雇用していること
- 送出企業を離職した日の翌日から6か月以内に正規雇用していること
- 琴浦町に対する町税の滞納がないこと
- 対象離職者を雇い入れるにあたり、事業主の都合で他の雇用保険被保険者を解雇していないこと
- 雇用元となる事業主が、送出企業と経済的に独立していること(親会社や関連会社は対象外)
- ハローワークなどの職業紹介機関に求人登録をしていること
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳などの法定帳簿類を備え付けていること
- 賃金の支払いなど、適正な雇用管理を行っていること
- 町における他の類似の制度による支援金などを受けていない、または受ける予定がないこと
- 政治団体または宗教上の組織・団体ではないこと
- 暴力団および暴力団員ではないこと
<対象となる離職者の要件>
- 「送出企業」を、事業主都合(重責解雇を除く)で離職した者であること
- 琴浦町内に住所を有していること
- ハローワーク、産業雇用センターなどの職業紹介機関に求職登録をしていること
- 送出企業を離職した後、他の事業所で正規雇用されていないこと
- 送出企業を離職した日の翌日から起算して6か月以内に正規雇用された者であること
- 助成金の申請時点で、町内在住であり、かつ在職していること(やむを得ない場合は相談)
<「送出企業」の定義>
- 事業主の経済的事情により、30人以上の町内在住の離職者を発生させる企業
- 鳥取労働局に再就職援助計画を提出、または産業雇用安定センターに離職者の求職登録をしている企業
- その他、緊急雇用対策会議などで助成金の対象とすることが認められた企業
<「正規雇用労働者」の定義>
- 雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること
- 1週間の所定労働時間が週30時間以上であり、同一事業所の他労働者と同程度であること
- 雇用保険の被保険者であること
- 法人または5人以上雇用の個人事業主の場合、健康保険および厚生年金保険の被保険者であること
- 嘱託・パート・アルバイトと判断される方は対象外
<申請手続きの流れと期限>
- 雇用報告書の提出:雇用した日から1ヶ月以内
- 交付申請書の提出:正規雇用した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内
- 交付決定:審査後、町から通知書が送付される
- 請求書の提出:交付決定後に提出
対象者の詳細
対象労働者の主な要件
対象労働者として認められるためには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 町内に住所を有すること
助成金申請時点で琴浦町内に居住していることが条件となります。 -
2 送出企業を事業主都合で離職した者であること
以前勤務していた企業(送出企業)を、会社都合により離職した方が対象です。、※重責解雇(労働者の重大な責任による解雇)の場合は対象外となります。 -
3 離職日の翌日から6ヶ月以内に正規雇用された者であること
送出企業を離職した日の翌日から起算して6ヶ月以内に、正規雇用労働者として新たに雇用されている必要があります。 -
4 交付対象事業者以外に正規雇用されていない者であること
送出企業を離職してから、この助成金を利用して雇用される交付対象事業者以外で、一時的であっても正規雇用労働者として働いていないことが条件です。 -
5 ハローワーク等に求職登録している者であること
ハローワーク、県立ハローワーク、公益財団法人産業雇用安定センター、またはその他の職業紹介事業者に求職登録している必要があります。
報告・申請時の記載事項
助成金の申請や雇用報告の際には、対象労働者に関する以下の詳細情報が必要となります。
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記載必須事項
氏名、生年月日、住所(対象労働者の基本情報)、対象労働者の配置先(雇用された町内事業所の名称と所在地)、雇用年月日、紹介を受けた職業紹介機関等の名称、離職した送出企業名および離職日
■助成金支給の対象とならない具体的なケース
上記の基本要件に加え、以下の条件に該当する場合は支給対象外となります。
- 雇用年月日から3ヶ月が経過していない場合
- 離職年月日の翌日から6ヶ月以内に雇用されていない場合
※雇用の安定性を確認するため、交付申請の時点で新たな雇用が始まってから3ヶ月が経過している必要があります。
※対象労働者1人あたり、10万円の助成金が交付対象事業者へ支給されます。
※これらの情報に基づき、琴浦町が要件の確認を行います。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。