草津市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(令和7年度)
目的
草津市内の私立認可保育所等を運営する法人に対し、新たに雇用した市外からの転入保育士のための宿舎借り上げ費用を補助します。保育士の住居に係る経済的負担を軽減することで、市内における保育人材の安定的な確保と定着を促進し、保育士が意欲を持って仕事に専念できる環境の整備を図ります。1人あたり月額55,000円を上限として、家賃等の経費の一部を支援します。
申請スケジュール
※提供された資料には具体的な申請受付期間や締切日の記載がないため、最新のスケジュールについては必ず担当部署へお問い合わせください。
- 事前確認・お問い合わせ
-
随時(詳細はお問い合わせください)
補助金の利用を検討されている事業者は、草津市こども若者部 幼児施設課へ実施状況や詳細な手続きを確認してください。
- お問い合わせ先:草津市 こども若者部 幼児施設課 総務・施設係
- 電話番号:077-561-6968
保育士の方は、勤務先の法人が本事業を実施しているか、または利用可能かをご確認ください。
- 事業者による申請・交付
-
詳細は市と協議
事業者が草津市に対して申請手続きを行います。
- 補助対象経費:賃借料および共益費(管理費)
- 補助額:補助基準額(1人あたり月額55,000円上限)の8分の7
- 事業者負担:補助基準額の8分の1
草津市保育士宿舎借り上げ支援事業
滋賀県草津市が、市内で働く保育士の方々がより働きやすい環境を整備し、保育人材の確保および定着を促進することを目的として、市内の保育所等を運営する法人が、新たに雇用した保育士のために宿舎(賃貸住宅等)を借り上げた場合に、その法人に対して補助金を交付する事業です。
■草津市保育士宿舎借り上げ支援事業
補助金は保育士個人に直接交付されるものではなく、宿舎を借り上げる「事業者(法人)」に対して支払われます。
<補助金の交付対象となる事業者>
- 対象施設:草津市内に所在する「私立認可保育所」、「私立認定こども園」、または「小規模保育事業所」を運営する法人
- 宿舎の借り上げ:草津市内の賃貸住宅等を保育士宿舎として借り上げていること
- 保育士の居住:借り上げた宿舎に、要件を全て満たす保育士を居住させていること
<補助対象となる保育士の要件>
- 勤務形態:保育所等に「常勤」で勤務していること
- 勤続年数:事業者に雇用された日から起算して「7年以内」であること
- 居住地:事業者が借り上げた「草津市内の宿舎」に居住していること
- 転入要件:宿舎への入居にあたり、「市外から草津市に転入」した方であること
<補助対象経費および補助基準額>
- 補助対象経費:賃借料(家賃)および共益費(管理費)
- 補助基準額:保育士1人あたり月額55,000円(上限)
- 補助金額:補助基準額の「8分の7」
- 事業者負担:補助基準額の「8分の1」
- 月の途中から入居・退居する場合は日割り計算により決定
▼補助対象外となる事業
以下の場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 原則として、草津市内から草津市内へ転居される方が対象となる事業。
- 法人内の異動に伴い草津市内に転入される方が対象となる事業。
- 過去に草津市でこの事業の補助を受けたことがある方が対象となる事業。
- 特定の経費が含まれる、または特定の経費のみの事業。
- 敷金や礼金。
- 家賃に含まれる水道代や駐車場代など、本来実費として支払われるべき金額。
補助内容
■草津市保育士宿舎借り上げ支援事業
<補助金の交付対象者と要件>
- 草津市内の私立認可保育所、私立認定こども園、または小規模保育事業所を運営する法人(事業者)
- 草津市内の賃貸住宅等を保育士宿舎として借り上げていること
- 所定の要件を満たす保育士を宿舎に居住させていること
<補助対象となる保育士の要件>
- 保育所等に常勤で勤務している方
- 事業者に雇用された日から起算して7年以内である方
- 事業者が借り上げた草津市内の宿舎に居住している方
- 市外から草津市内に転入した方(原則、市内転居や法人内異動、過去の受給者は対象外)
<補助対象経費および補助基準額>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象経費 | 賃借料および共益費(管理費) |
| 補助基準額 | 保育士1人あたり月額55,000円(上限) |
| 対象外 | 敷金、礼金、水道代、駐車場代など |
<補助金額>
補助基準額の8分の7(残りの8分の1は事業者が負担)
<留意事項>
- 法人が対象の補助金であり、保育士個人への直接給付ではない
- 法人によって実施状況が異なるため、直接勤務先へ問い合わせが必要
- 月の途中の入退居は日割り計算となる
対象者の詳細
補助対象事業者
補助金の交付先は、草津市内で対象施設を運営する法人(事業者)となります。
※保育士個人に対して直接交付されるものではありません。
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対象施設を運営する法人
私立認可保育所、私立認定こども園、小規模保育事業所
補助対象となる保育士の要件
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
-
1 勤務形態
保育所等に常勤で勤務すること(パートタイムや非常勤は対象外) -
2 雇用期間
事業者に雇用された日から起算して7年以内であること -
3 居住地
事業者が借り上げた草津市内の宿舎に居住すること -
4 転入要件
宿舎への入居にあたり、市外から草津市へ転入したこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する方は、この事業の補助対象とはなりません。
- 草津市内から草津市内へ転居される方(原則)
- 法人内の異動に伴い草津市内に転入される方
- 過去に草津市で本宿舎借り上げ支援事業の補助を受けたことがある方
※本事業の実施有無は各法人によって異なります。具体的な実施状況については、お勤め先または勤務希望の事業者へ直接お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
草津市こども若者部 幼児施設課 総務・施設係
電話:077-561-6968 / ファクス:077-561-6780
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kosodate/hoikukyoiku/hoikuen/yoji1.html
- 草津市公式サイト
- https://www.city.kusatsu.shiga.jp/
草津市保育士宿舎借り上げ支援事業に関する個別のページ、資料ダウンロード、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトの「子育て・教育」カテゴリを確認するか、担当部署(幼児施設課)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。