新発田市 キャッシュレス決済導入補助金(令和7年度)
目的
新発田市内の法人や個人事業主を対象に、キャッシュレス決済端末の導入や通信回線の整備費用を補助します。決済手段の多様化により消費者の利便性を高めるとともに、事業者の現金管理コスト削減や会計処理の効率化といったDX推進を支援し、市内経済の活性化と設備投資の促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
補助対象者要件(市内に本社がある法人・個人事業主、市税の滞納がないこと等)および補助対象経費(端末購入費、通信回線整備費等)を確認します。導入に関して不安がある場合は、市内の指定金融機関で相談も可能です。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年02月03日
- 申請締切:2025年12月26日
必ず機器購入前に申請書類を提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 見積書の写し
- 製品カタログ
- 設置予定場所の写真
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類を審査し、適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、実際の機器購入・設置を進めてください。
- 事業実施(導入・支払)
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- 補助対象期間終了:2026年01月31日
キャッシュレス決済端末の購入、設置、および通信回線の整備を行います。支払いは2026年1月31日までに完了させる必要があります。※月額使用料等は2025年12月31日分までが対象です。
- 実績報告・請求
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事業完了から30日以内
導入完了後、30日以内に実績報告書兼請求書(第6号様式)を提出します。納品書、領収書の写し、導入後の写真などが必要です。
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額が確定します。「確定通知書」が送付された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新発田市内の事業者が新たにキャッシュレス決済端末等を導入する際に、その経費の一部を補助することで、市内事業者のDX推進による業務効率化、消費者の利便性向上、設備投資の増加による経済効果の向上を支援します。
■新発田市キャッシュレス決済導入補助金
市内事業者のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を支援し、業務効率化を図ることを主な目的とした事業です。
<補助対象者>
- 市内に本社、本店等を有する法人または個人事業主であること
- 事業所または店舗等において、キャッシュレス決済端末等の利用が見込まれ、かつ継続して利用する意思があること
<補助対象経費>
- キャッシュレス決済端末等の購入および設置に係る経費(クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済等)
- キャッシュレス決済端末等を使用するための電気通信回線の整備に係る経費
- 付属機器購入費(タブレット、レシートプリンター等)
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3
- 補助上限額:1端末につき上限3万円(1事業者につき5端末まで)
- 交付回数:1事業者につき1回限り
<補助対象期間>
- 令和7年2月3日(月)から令和8年1月31日(土)までに購入・支払いを完了するもの
- 月額使用料等の経費:令和7年12月31日(水)までの分が対象
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の項目に該当する経費や事業者は対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- スマートフォン本体
- 決済手数料
- 補助対象外となる事業者
- 市税等の滞納がある者
- 新発田市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業を行う者
- その他、市長が補助金の交付を不適当と認める者
補助内容
■新発田市キャッシュレス決済導入補助金
<補助対象経費>
- キャッシュレス決済端末等の購入および設置に係る経費(端末本体、付属機器(タブレット、レシートプリンター等)、固定利用費。※スマートフォン、決済手数料は対象外)
- キャッシュレス決済端末等を使用するための電気通信回路の整備に係る費用(インターネット回線開設工事費、Wi-Fiルーター購入費等)
<補助金の額と上限>
- 補助率:補助対象経費の合計額の4分の3
- 端末ごとの上限:1台のキャッシュレス決済端末につき3万円
- 事業者ごとの上限:1事業者につき5台までの端末が対象
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:1事業者につき1回限り
対象者の詳細
補助対象者の要件
新発田市キャッシュレス決済導入補助金は、市内事業者のDX推進による業務効率化、消費者の利便性向上、および設備投資の増加による経済効果の向上を目的としています。補助対象者として認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 所在地と事業形態の要件
新発田市内に本社または本店を有する法人であること、または新発田市内に主たる事業所を有する個人事業主であること -
2 キャッシュレス決済の利用に関する要件
事業所や店舗等において、キャッシュレス決済端末等の利用が見込まれること、導入したキャッシュレス決済端末等を継続して利用する意思があること -
3 納税状況
新発田市に対して、市税等の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 新発田市暴力団排除条例(平成24年新発田市条例第2号)第2条第1号に規定される暴力団、または同条第2号に規定される暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業を行う者
- その他、新発田市長が補助金の交付を不適当であると認める者
※本補助金の交付は1事業者につき1回限りです。
※キャッシュレス決済端末等の購入および利用のための電気通信回路の整備を行う前に、交付申請書を提出し、交付の決定を受ける必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibata.lg.jp/jigyosha/shien/shien/1026681.html
- 新発田市公式サイト
- https://www.city.shibata.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.shibata.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0260
申請期間は令和7年2月3日から令和7年12月26日までですが、予算に達し次第終了となります。申請は窓口への直接提出、郵送、またはメールで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)による申請は案内されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。