京丹後市 エネルギー価格高騰対策支援給付金(令和7年度)
目的
京丹後市内の事業者および農林漁業者に対して、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減し、事業の安定を図るため、事業所光熱費や運輸車両の燃料費の一部を給付金として支給します。光熱費対策では対象経費の10%、燃料費対策では車両種別に応じた支援を行い、厳しい経済状況下における市内事業者の持続的な活動を強力に支援します。
申請スケジュール
対象となる経費は、令和7年1月1日(水)から令和7年12月31日(水)までの期間に支払われたものが該当します。
- 対象者の確認と事業区分の特定
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随時
ご自身が給付金の対象者(市内に事業所を有する法人・個人、農林漁業者等)であるか、また「事業所光熱費対策事業」と「運輸車両等燃料費対策事業」のどちらに該当するかを確認します。
- 事業所光熱費対策事業:電気、ガス、燃料等の光熱費(上限:個人10万円、法人30万円)
- 運輸車両等燃料費対策事業:事業用車両等のガソリン、軽油代
- 公募期間
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年02月27日
申請受付期間内に必要書類を揃えて提出してください。令和8年2月27日(金)が最終締切となります。
- 必要書類の準備
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申請前
以下の書類を準備します。
- 給付金申請書(様式あり)
- 支払い台帳等、対象経費の額が確認できる書類
- 申請者名義の通帳の写し
- 宣誓・誓約書(様式あり)
- 給付金算出計算書(様式あり)
- (運輸車両の場合)車検証の写し等
- (農業者の場合)直近の確定申告書の写し
- 申請書の提出
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随時
事業内容に応じて、京丹後市役所の各担当部署へ提出してください。
- 農林漁業関係:農林水産部
- 福祉施設関係:健康長寿福祉部
- 一般事業者等:商工観光部 商工振興課
- 審査・支給決定
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- 支給決定通知:申請から30日以内
市役所にて書類審査が行われます。不備がなければ申請受付から30日以内を目途に支給決定が行われます。書類に不備がある場合は確認に時間を要する場合があります。
- 給付金の支給
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審査完了後
審査の結果、給付が決定された場合、指定の口座へ給付金が振り込まれます。
対象となる事業
京丹後市が実施する「令和7年度京丹後市エネルギー価格高騰対策支援給付金」は、国際情勢に起因するエネルギー価格の高騰が続く中で、市内の事業者や農林漁業者の方々の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的としています。対象者は、京丹後市内に事業所等を有し事業活動を行う個人および法人、ならびに市内で農業(主たる従事者)、林業、漁業を営む個人および法人です。
■1 事業所光熱費対策事業
この事業は、事業所における光熱費の負担を軽減するためのものです。
<対象経費>
- 給付対象期間(令和7年1月1日から令和7年12月31日)の間の、事業活動に要した電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油、および混合油の費用
- 上記期間中から任意に選択した3ヶ月間に支払った費用が対象
<給付金額・上限額>
- 給付金額:対象経費の合計額の10%(千円未満切り捨て)
- 上限額(個人事業主):10万円
- 上限額(法人):30万円
■2 運輸車両等燃料費対策事業
この事業は、事業活動に用いる運輸車両の燃料費を支援するためのものです。
<対象経費>
- 給付対象期間(令和7年1月1日から令和7年12月31日)の間に支払った、京丹後市内の事業者の住所または所在地に登録された運輸車両の運行に要したガソリンおよび軽油の費用
<運輸車両の定義>
- 事業用車両(旅客自動車運送事業または貨物自動車運送事業の用に供する車両)
- 登録車両(自動車運転代行業の随伴の用に供する車両)
- 社会福祉事業に供する車両(介護、障害者、児童福祉関連の事業所が送迎や訪問に供する車両)
<給付金額の算定>
- 「対象経費の合計額の10%を台数で除した額」と「車両種別ごとの1台あたりの限度額」を比較し、少ない方の額に車両台数を乗じた額(千円未満切り捨て)
- 普通自動車限度額:30,000円
- 小型自動車限度額:25,000円
- 軽自動車限度額:5,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は給付対象外となります。また、特定の経費についても対象外となるものがあります。
- 京丹後市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」として届け出義務のある者。
- 政治団体および宗教上の組織若しくは団体。
- 本給付金の目的に照らして京丹後市長が適当でないと判断する者。
- 他制度との重複または二重受給となる費用。
- 「運輸車両等燃料費対策事業」の対象とした車両のガソリン、軽油の費用(事業所光熱費対策事業との重複不可)。
- 漁業経営セーフティネット構築事業費補助金交付等要綱第4条第1号の対象経費。
- 虚偽その他不正な手段によって給付金の支給を受けようとする場合(支給決定の取消・返還対象)。
補助内容
■1 事業所光熱費対策事業
<対象経費>
- 電気代
- ガス代
- ガソリン代
- 軽油代
- 灯油代
- 重油代
- 混合油代
- ※運輸車両等燃料費対策事業の対象車両の燃料費、および漁業経営セーフティネット構築事業費補助金の対象経費は除外
<給付金額>
対象経費の合計額に10%を乗じた金額(千円未満の端数は切り捨て)
<上限額>
| 事業形態 | 上限額 |
|---|---|
| 個人の事業者 | 10万円 |
| 法人の事業者 | 30万円 |
■2 運輸車両等燃料費対策事業
<対象経費>
- ガソリン代
- 軽油代
- ※道路運送法に規定される旅客・貨物自動車運送事業用車両、自動車運転代行業の随伴用車両、社会福祉事業(介護・障害者支援・児童福祉)の送迎・訪問用車両が対象
<給付金額>
「(対象経費の合計額 × 10%)÷ 申請時に所有する運輸車両台数」と「車両の種別ごとの1台あたりの限度額」を比較し、少ない方の額が支給(千円未満切捨)
<車両の種別ごとの1台あたりの限度額>
| 車両の種別 | 限度額 |
|---|---|
| 普通自動車 | 30,000円 |
| 小型自動車 | 25,000円 |
| 軽自動車 | 5,000円 |
対象者の詳細
給付対象者
国際情勢に起因するエネルギー価格の高騰が続く中で、厳しい経営状況にある市内事業者および市内農林漁業者の方々を対象としています。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たす個人または法人が対象となります。
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1 事業活動を行う事業者
京丹後市内に事務所、店舗、工場、その他の事業所(事業所等)を所有し、そこで事業活動を行っている個人事業主や法人 -
2 農林漁業者
京丹後市内で農業、林業、漁業を営んでいる個人事業主や法人、農業を営む個人については、「主として農業を営んでいる人」が対象
■不支給対象者
以下に該当する個人または法人は、この給付金の不支給対象となります。
- 暴力団関係者(京丹後市暴力団排除条例第2条第4号に規定される暴力団員等)
- 性風俗関連特殊営業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」として届け出義務のある者)
- 政治団体(政治活動を目的とする団体)
- 宗教上の組織・団体(宗教活動を目的とする組織や団体)
- 市長が不適当と判断する者(上記に該当するほか、給付の趣旨や目的に照らして適当でないと判断された者)
【給付対象期間】令和7年1月1日(水)~令和7年12月31日(水)
※事業所等における光熱費対策と運輸車両等にかかる燃料費対策の二つの事業に対して支給されます。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shigoto_sangyo/nogyo/2/21590.html
- 京丹後市公式サイト(メインページ)
- https://www.city.kyotango.lg.jp/index.html
- 京丹後市公式サイト(くらし・行政トップページ)
- https://www.city.kyotango.lg.jp/top/index.html
- 京丹後市公式Facebookページ
- https://ja-jp.facebook.com/kyotango/
京丹後市エネルギー価格高騰対策支援給付金の申請受付期間は令和8年2月27日までです。電子申請システム(jGrants等)に関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。