日南市事業承継前推進事業補助金 | 中小企業の円滑な事業承継を支援
目的
日南市内の中小企業者や個人事業者を対象に、円滑な事業承継を促進し地域経済の活性化を図るため、親族内承継や第三者承継の準備に必要な経費の一部を補助します。専門家による初期診断やコンサルティング、事業承継計画の作成、企業価値の算出、不動産の所有権移転にかかる費用を支援することで、事業者の負担を軽減し、円滑なバトンタッチを後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助対象となるか、どのような準備が必要かについて日南市商工政策課商工政策係に相談します。また、指定の支援機関(宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、宮崎銀行、宮崎太陽銀行等)から支援を受け、支援確認書の発行を依頼する必要があります。
- 補助金交付申請
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随時受付(市の広報等を確認)
必要書類を揃えて提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 支援確認書(様式第5号)
- 見積書の写し
- 市税の完納証明書
- 暴力団排除に関する誓約書
- 審査・交付決定
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申請後速やかに審査
提出された書類に基づき市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」(様式第6号)が送付されます。※必ず交付決定を受けてから事業(契約・発注)を開始してください。
- 補助事業の実施
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交付決定後 〜 実績報告まで
初期診断、コンサルティング、企業価値算出などの事業を実施します。事業内容や金額に大幅な変更(20%を超える減額など)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」(様式第7号)の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出最終期限:実施年度の03月31日
事業完了後、以下のいずれか早い期日までに書類を提出します。
- 事業完了日から起算して30日を経過した日
- 補助事業実施年度の3月31日
- 事業実施報告書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第10号)
- 契約書等の写し(交付決定日以降の契約であること)
- 領収書等の支払いを証明する書類
- 補助金の請求・受領
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確定通知後、速やかに請求
実績報告の審査後、市から「交付確定通知書」(様式第11号)が届きます。通知を受けた後、「交付請求書」(様式第12号)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 継続的な取組状況報告
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- 取組状況報告期限:毎年04月30日
補助金の受領後、事業承継に係る最終合意契約がまだ締結されていない場合は、契約が締結されるまで、翌年度以降も毎年4月30日までに「取組状況報告書」(様式第13号)を提出する義務があります。
対象となる事業
日南市が実施する「日南市事業承継前推進事業」は、市内の中小企業者の皆様が円滑に事業承継を行えるよう支援することを目的とした補助金制度です。この事業は、事業の継続性と地域経済の活性化を支える重要な取り組みと言えます。
■日南市事業承継前推進事業
中小企業者が特定の支援機関からのサポートを受けながら、事業承継に関する専門的な業務を外部の専門事業者等に委託する事業を指します。
<事業承継の種類>
- 親族内承継: 血縁関係のある親族が事業を引き継ぐケース
- 第三者承継等: M&A(企業の合併・買収)による承継や、役員・従業員が事業を引き継ぐケースなど
<指定支援機関>
- 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター
- 株式会社宮崎銀行
- 株式会社宮崎太陽銀行
- 株式会社鹿児島銀行
- 宮崎第一信用金庫
- 宮崎県南部信用組合
<補助対象となる事業者>
- 中小企業基本法上の定義に合致する中小企業者であること
- 日南市内に主たる事務所を有し、かつ、市内で事業を営んでいること
- 市税を滞納していないこと(法人・代表者・世帯全員)
- 個人住民税の特別徴収を実施している、または開始することを誓約していること(法人の場合)
<補助対象となる経費>
- 初期診断料(現状分析や課題特定にかかる費用)
- コンサルティング料(専門家による助言や指導にかかる費用)
- 企業価値の算出に要する費用
- 事業承継計画の作成に要する費用
- 不動産の所有権移転に係る費用
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:60万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または事業者は、補助の対象外となります。
- 補助対象経費の総額が30万円未満の事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う事業者が実施する事業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員または暴力団関係者が関与する事業。
補助内容
■日南市事業承継前推進事業補助金
<補助事業の目的>
事業承継を推進する事業者に対し、事業承継を円滑に進めるための取り組みを支援する。
<申請時に必要な書類>
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 役員等氏名一覧表(様式第4号)
- 支援確認書(様式第5号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し(業務内容が分かるもの)
- 市税の完納証明書
- 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書
<補助の条件・義務>
- 補助金に係る収支を明確にした帳簿の整備
- 収入・支出の証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管する義務
- 補助決定内容の変更や中止(補助金の20%を超える減額等)には市長の承認が必要
- 最終合意契約が締結されるまで、翌年度以降毎年4月30日までに取組状況報告書(様式第13号)を提出する義務
<留意事項>
提供された情報内には、補助率、補助上限額、補助対象経費(M&Aアドバイザリー費用、デューデリジェンス費用等)の具体的な金額や算定基準に関する記載は含まれていません。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
日南市内での事業承継を行おうとしている「売り手」または「買い手」であって、以下のいずれかの事業承継形態に該当する事業者が対象となります。
- 親族内承継:血縁・親族関係のある者が事業を引き継ぐ形態
- 第三者承継等:M&A(企業の合併・買収)や役員・従業員が事業を引き継ぐ形態
-
売り手
事業再編や事業統合などにより、株式や経営資源を譲り渡す予定の中小企業者または個人 -
買い手
事業再編や事業統合などにより、株式や経営資源を譲り受ける予定の中小企業者または個人
補助対象者が満たすべき具体的な要件
補助対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 中小企業基本法上の定義に合致
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること -
2 日南市内の事業者であること
日南市内に主たる事務所を構え、かつ日南市内で事業を営んでいること -
3 税金の滞納がないこと
申請者(法人の場合は法人自体と代表者、個人の場合は世帯全員)に税金の滞納がないこと -
4 個人住民税の特別徴収の実施(法人の場合)
日南市内に居住する従業員等の個人住民税について、特別徴収を既に実施しているか、または今後開始することを誓約すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員または暴力団関係者(反社会的勢力)
※申請時に提出する「役員等氏名一覧表」に基づき、反社会的勢力との関与や税金の滞納状況などの要件確認が行われます。
※本補助金は、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、または指定の金融機関(宮崎銀行、宮崎太陽銀行、鹿児島銀行、宮崎第一信用金庫、宮崎県南部信用組合)の支援を受けた事業が対象となります。
※その他詳細は、日南市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nichinan.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko_jigyoshien/2/6660.html
- 日南市役所 公式ホームページ
- https://www.city.nichinan.lg.jp/index.html
- 日南市 手続きナビ
- https://www.gaas-port.jp/45_nichinan/navigation
本補助金は電子申請システムには対応しておらず、書類をダウンロードして記入の上、日南市商工政策課へ直接または郵送で提出する必要があります。申請前に事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。