米沢市 商工業地域活性化支援事業費補助金(令和7年度)
目的
米沢市内の商工業の活性化を図るため、市内の商店街等の団体や中小企業者に対して、イベント開催や新商品開発、空き店舗活用、販路拡大などの多様な取り組みに要する経費の一部を補助します。地域経済の振興や地場産品の消費拡大、魅力発信につながる事業を幅広く支援することで、活気ある街づくりと事業者の自立的な成長を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
事前着工は認められておらず、交付決定前に事業に着手することはできません。また、予算がなくなり次第、受付は終了となります。
- 事前相談
-
随時
事業を開始する前に、米沢市商工課への相談が推奨されています。実施予定の事業内容が補助対象となるか、また予算残額の確認を事前に行うことで、スムーズな申請が可能になります。
- 公募期間・申請受付
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:毎月15日(土日祝の場合はその前日)
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明書等)を2部提出してください。1補助対象者につき年度内1回まで申請可能です。
- 審査・交付決定通知
-
- 通知時期:申請の翌月中
提出された書類に基づき、補助事業として適当か審査が行われます。審査結果は「交付可否通知」として送付されます。
- 事業実施
-
- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定後に事業を開始してください。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更等申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
-
事業完了から30日以内
事業完了後、速やかに実績報告書、収支決算書、領収書の写し、事業内容のわかる写真やチラシ等を提出してください。提出期限は事業終了後30日以内、または令和8年2月28日(または翌年度4月10日)のいずれか早い日となります。
- 確定通知・補助金交付
-
実績報告書の審査完了後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「補助金確定通知」が送付されます。その後、請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本市の商工業を活性化させることを目的として、商店街等の団体や中小企業者等が行う様々な事業に対して、その事業費の一部を補助する制度です。令和7年4月から受付が開始されており、中小企業者や産業振興・まちづくり団体等が対象となります。令和8年2月28日までに事業を完了させること、市税の滞納がないこと等が共通の条件です。
■1 商業活性化事業
商店街等への集客を図るためのイベント等を行う事業です。
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:20万円(指定区域で行う場合は30万円)
- 補助率:1/2
<指定区域について>
- 米沢市立地適正化計画において「都市機能誘導区域の中心地区」と定める地域のうち、「商業地域」及び「近隣商業地域」を指します。
■2 商店街基盤整備事業
商店街の施設等を整備する事業です。
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:20万円
- 補助率:1/2
■3 新商品等開発支援事業
商品・製品の開発、試作品の製作を行う事業です。
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:20万円
- 補助率:1/2
<新商品の要件>
- 単に自社にない、または既存商品の色、形、デザイン、素材、大きさ、味などを変えただけではないこと。
- 地域産業の振興や地場産品の消費拡大、市の魅力発信につながること(ふるさと納税返礼品への採用視野を含む)。
- 趣味的ではなく、販売までの事業計画が立てられていること。
■4 公益事業
社会貢献活動や地域づくり活動を行う事業です。指定区域内での実施に限られます。
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:20万円
- 補助率:1/2
■5 空き店舗活用事業
指定区域内の空き店舗を活用して行う事業です。
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:30万円
- 補助率:1/2
■6 販路拡大支援事業
県外・ウェブサイトで開催される見本市、展示会等への出展を行う事業です(小売目的を除く)。
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:10万円
- 補助率:1/2
▼補助対象外となる事業
以下の経費や、要件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 補助対象事業を主催・共催する者の関係者やその同居親族等に支出する一切の経費
- 補助対象事業を主催・共催する者の飲食に要する経費
- 家賃、光熱水費、敷金及び礼金、店舗・事務所の賃貸に要する経費
- 販売に直接要する経費(商品の仕入れに係る経費及び人件費を含む)
- 保守点検、部品の交換等施設等の維持管理に要する経費
- 土地の取得、造成、補償等に要する経費
- 商業活性化事業終了後、当該事業以外の事業等に流用できる機材、消耗品等の購入経費
- 消費税及び地方消費税
- 交付決定日より前にかかった経費
- 事業着手は必ず交付決定後に行ってください。遡及しての適用は認められません。
- 予算上限に達した後の申請
- 予算がなくなり次第終了となります。
- 同一年度内における2回目以降の申請
- 申請は1補助対象事業者につき、年度内1回を限度とします。
補助内容
■商工業地域活性化支援事業費補助金
<補助対象者>
- 中小企業者
- 本市の産業の振興を目的として組織された団体
- 中小企業者で組織された団体(商店街を含む)
- まちづくり活動を主体的に行うことを目的として組織された団体
- 令和8年2月28日までに事業を完了させること
- 暴力団等と関わりがないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 申請は1つの補助対象者につき、年度内に1回のみ
<補助対象事業と補助上限額・補助率>
| 事業名 | 内容 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 商業活性化事業 | 商店街等への集客を図るためにイベント等を行う事業 | 20万円 | 1/2 |
| (指定区域で実施) | 上記の商業活性化事業を指定区域で行う場合の上限引き上げ | 30万円 | 1/2 |
| 商店街基盤整備事業 | 商店街の施設等を整備する事業 | 20万円 | 1/2 |
| 新商品等開発支援事業 | 新しい商品や製品の開発、または試作品の製作を行う事業(要件あり) | 20万円 | 1/2 |
| 公益事業 | 指定区域内で行われる社会貢献活動や地域づくり活動 | 20万円 | 1/2 |
| 空き店舗活用事業 | 指定区域の空き店舗を活用して行う事業 | 30万円 | 1/2 |
| 販路拡大支援事業 | 県外やウェブサイトでの見本市、展示会等への出展費用 | 10万円 | 1/2 |
<端数処理>
補助額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
<補助対象外経費>
- 関係者およびその同居する親族等に支出される一切の経費
- 主催または共催する者の飲食に要する経費
- 家賃、光熱水費
- 敷金および礼金
- 販売に直接要する経費(仕入れ、人件費等)
- 店舗・事務所の賃貸に要する経費
- 施設等の維持管理に要する経費(保守点検、部品交換等)
- 土地の取得、造成、補償等に要する経費
- 事業終了後に他事業へ流用できる機材や消耗品等の購入費
- 消費税および地方消費税
- その他市長が補助対象として認めない経費
<重要な留意事項>
- 交付決定日より前に発生した経費は補助対象外
- 全ての補助対象事業は令和8年2月28日までに完了させる必要あり
- 予算がなくなり次第、受付終了
対象者の詳細
対象となる団体・個人の種類
この補助金の対象者は、以下の①から④のいずれかの条件を満たす団体または個人に限ります。
-
① 中小企業者
個々の中小企業が対象となります。 -
② 本市の産業の振興を目的として組織された団体
市の産業振興を主要な目的として活動している団体が該当します。 -
③ 中小企業者で組織された団体
商店街のように、複数の一般的な中小企業者で構成されている団体が対象です。 -
④ まちづくり活動を主体的に行うことを目的として組織された団体
地域活性化やまちづくりを主な目的として、主体的に活動している団体が該当します。
全ての対象者に共通する追加条件
上記の種類のいずれかに該当した上で、以下の⑤から⑦の全ての条件を満たす必要があります。
-
⑤ 事業完了期限
申請する事業を令和8年(2026年)2月28日までに完了させる必要があります。 -
⑥ 反社会的勢力との関わりがないこと
暴力団等との関わりが一切ないことが条件です。 -
⑦ 市税等の滞納がないこと
申請時において、市税等を滞納していないことが求められます。
※1つの補助対象者につき、年度内に1回のみ申請が可能です。
※補助金は予算の範囲内で交付されるため、早めの申し込みが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1019/5/hozyokin/7823.html
- 米沢市役所 公式トップページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=7823
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、書面での提出が必要です。申請期間は令和7年4月1日から随時受付で、毎月15日が締め切りとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。