米沢市 商工業地域活性化支援事業費補助金(令和7年度)
目的
米沢市内の商店街団体や中小企業者等に対して、地域経済の活性化と商工業の振興を図るため、イベント開催や新商品開発、空き店舗活用、販路拡大などの幅広い事業に要する経費の一部を補助します。多角的な支援を通じて、市内のにぎわい創出や地場産品の魅力発信、事業者の持続的な発展を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
補助事業を開始する前に、米沢市商工課へ事業内容や予算残額について相談を行ってください。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:毎月15日(休日の場合は前日)
所定の申請書類一式を米沢市商工課へ提出してください。提出書類は以下の通りです。
- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 見積書等(積算根拠がわかるもの)
- 納税証明書、誓約書
- (団体の場合は名簿・会則等)
- 審査・交付決定通知
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- 交付可否通知:申請の翌月中
提出された書類に基づき、補助事業の適当性や経費の妥当性について審査が行われます。審査後、交付可否通知が送付されます。
- 事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。事業内容に変更が生じる場合は、必ず事前に「変更交付申請」を行う必要があります。
- 実績報告書の提出と審査
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- 申請締切:2026年02月28日(最終)
事業完了後、30日以内または令和8年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、事業実績書、収支決算書、領収書の写し、事業内容が確認できる写真・資料等
- 補助金の請求と交付
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実績報告審査後
実績報告の審査完了後、送付される「補助金確定通知」を確認した上で請求書を提出してください。請求に基づき補助金が交付されます。
対象となる事業
米沢市の商工業を活性化させることを目的として、商店街等の団体や中小企業者等が行う様々な事業に対して、その事業費の一部を補助する制度です。地域経済の活性化や地場産業の振興、地域住民の生活利便性向上を目指す事業が対象となります。
■1 商業活性化事業
商店街等への集客を図るためのイベントなどを実施する事業です。
<補助条件>
- 補助率:事業費の1/2
- 上限額:通常20万円(指定区域内で行う場合は30万円)
■2 商店街基盤整備事業
商店街の施設や設備を整備する事業です。
<補助条件>
- 補助率:事業費の1/2
- 上限額:20万円
■3 新商品等開発支援事業
新しい商品や製品の開発、または試作品の製作を行う事業です。
<補助条件>
- 補助率:事業費の1/2
- 上限額:20万円
<開発する新商品の要件>
- 単に既存商品の色、形、デザイン、素材、大きさ、味などを変えただけではないこと
- 地域産業の振興や地場産品の消費拡大に繋がり、米沢市の魅力を発信できるものであること
- 販売までの明確な事業計画が立てられていること
■4 公益事業
社会貢献活動や地域づくり活動を行う事業です。
<補助条件>
- 補助率:事業費の1/2
- 上限額:20万円
- 要件:指定区域内での実施に限る
■5 空き店舗活用事業
指定区域内の空き店舗を活用して行う事業です。
<補助条件>
- 補助率:事業費の1/2
- 上限額:30万円
<指定区域について>
- 米沢市立地適正化計画における「都市機能誘導区域の中心地区」のうち、「商業地域」および「近隣商業地域」
■6 販路拡大支援事業
県外やウェブサイトで開催される見本市、展示会等への出展にかかる費用を支援します。
<補助条件>
- 補助率:事業費の1/2
- 上限額:10万円
- 除外事項:小売を主たる目的とする出展は除きます
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する経費や、交付決定前に行われた事業は補助の対象となりません。
- 交付決定日より前にかかった経費(事前着手)。
- 特定の関係者に対する支出。
- 補助事業を主催・共催する関係者および同居親族等への一切の支出。
- 主催者側の経費・人件費・維持管理費。
- 補助事業を主催・共催する者の飲食費。
- 商品の仕入れに係る経費や人件費など、販売に直接要する経費。
- 保守点検、部品交換など施設等の維持管理に要する経費。
- 不動産・施設関連の経費。
- 家賃、光熱水費、敷金および礼金。
- 店舗・事務所の賃貸に要する経費。
- 土地の取得、造成、補償等に要する経費。
- 税金・その他。
- 消費税および地方消費税。
- 商業活性化事業終了後も、当該事業以外に流用できる機材や消耗品の購入費。
- その他、市長が補助対象外と認める経費。
補助内容
■A 補助対象者
<対象者の種類>
- 中小企業者
- 本市の産業の振興を目的として組織された団体
- 中小企業者で組織された団体(商店街を含む)
- まちづくり活動を主体的に行うことを目的として組織された団体
<共通の必須条件>
- 事業完了期限: 令和8年2月28日までに補助対象事業を完了させること
- 反社会的勢力との関わり: 暴力団等と一切関わりがないこと
- 市税等の滞納: 市税等の滞納がないこと
<申請回数に関する留意事項>
1補助対象者につき、年度内1回までの申請が限度とされています。
■B 補助対象事業と補助上限額・補助率
<事業区分別補助内容>
| 事業名 | 内容 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 商業活性化事業 | 商店街等への集客を図るためのイベント等を行うもの | 20万円 | 1/2 |
| (指定区域での実施) | 上記を指定区域で行う場合 | 30万円 | 1/2 |
| 商店街基盤整備事業 | 商店街の施設等を整備するもの | 20万円 | 1/2 |
| 新商品等開発支援事業 | 商品・製品の開発、試作品の製作を行うもの※1 | 20万円 | 1/2 |
| 公益事業 | 社会貢献活動や地域づくり活動を行うもの(指定区域※に限る) | 20万円 | 1/2 |
| 空き店舗活用事業 | 指定区域※2の空き店舗を活用して行う事業 | 30万円 | 1/2 |
| 販路拡大支援事業 | 県外・ウェブサイトで開催される見本市、展示会等への出展(小売を主たる目的とするものを除く) | 10万円 | 1/2 |
<各事業に関する補足事項>
- ※1 新商品開発の要件: 自社既存商品の色・形等の変更に留まらないこと、地域産業振興や市の魅力発信(ふるさと納税含む)に繋がること、明確な事業計画があること
- ※2 指定区域: 米沢市立地適正化計画における都市機能誘導区域の中心地区のうち、商業地域および近隣商業地域
■C 補助対象外経費
<対象外経費一覧>
- 主催者・共催者の関係者および同居親族等への一切の経費
- 主催者・共催者の飲食に要する経費
- 家賃、光熱水費
- 敷金および礼金
- 仕入れ・人件費など販売に直接要する経費
- 店舗・事務所の賃貸に要する経費
- 施設等の保守点検・維持管理に要する経費
- 土地の取得、造成、補償等に要する経費
- 商業活性化事業における、他事業へ流用可能な機材・消耗品等の購入費
- 消費税および地方消費税
- その他、市長が不適当と認める経費
対象者の詳細
主要な対象者区分
補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかの区分に該当する団体または中小企業者です。
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中小企業者で組織された団体(商店街を含む)
地域の商業振興に重要な役割を果たす団体 -
まちづくり活動を主体的に行うことを目的として組織された団体
地域コミュニティの活性化や魅力向上を目指す活動を主軸とする団体
全ての対象者に共通する条件
対象者の区分に該当するだけでなく、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
事業完了期限
令和8年2月28日までに、補助対象となる事業を完了させること -
反社会的勢力との関わり
暴力団等との関わりが一切ないこと(申請時に「誓約書」の提出が必要) -
市税等の滞納状況
米沢市に対する市税等(市民税、固定資産税など)の滞納がないこと(最新の「納税証明書」の提出が必要)
申請の制限および提出書類
本補助金の申請には以下の制限および必要書類の提出が義務付けられています。
-
申請回数の制限
1つの補助対象者につき、年度内に1回のみ申請が可能 -
申請時に必要な情報・書類
名称、設立年月日、組合員・会員数(内訳含む)、事務所の所在地、電話番号、役員構成、設立目的、前年度決算および当該年度予算情報、団体の名簿、会則、事業計画、予算書、誓約書、納税証明書
※本補助金は米沢市の予算の範囲内で交付されます。
※その他詳細な条件や手続きについては、公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1019/5/hozyokin/7823.html
- 米沢市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/index.html
- 商工業地域活性化支援事業費補助金 掲載ページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1019/5/hozyokin/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=7823
電子申請システムは確認されませんでした。申請は指定の書類をダウンロードし、必要事項を記入して提出する方式です。令和7年度(R7)の受付は令和7年4月1日から随時行われています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。