米沢市 商工業地域活性化支援事業費補助金(令和7年度)
目的
米沢市内の商工業の活性化を図るため、市内の商店街団体や中小企業者等が行う多様な取り組みを支援する補助金です。具体的には、集客イベントの開催、商店街のインフラ整備、地場産品を活用した新商品開発、空き店舗の活用、県外展示会への出展など、地域経済の振興や魅力発信に繋がる事業の経費を一部補助します。多角的な支援を通じて、持続的な発展と地域活性化を強力に後押しします。
申請スケジュール
【お問い合わせ】米沢市 産業部 商工課(0238-22-5111 内線4102)
- 事前準備と相談
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随時(令和7年4月以降)
事業開始前に米沢市商工課へ相談することが推奨されています。計画している事業内容が補助対象として適切か、予算の残額状況はどうかを確認します。
- 補助対象者:中小企業者、商店街団体、まちづくり活動団体等
- 市税等の滞納がないこと、暴力団関係でないことが条件です。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:毎月15日
交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明書などの必要書類を2部(うち1部はコピー可)提出してください。15日が土日祝日の場合は、その前日が締切となります。
- 審査
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提出後随時
提出された書類に基づき、事業内容の妥当性、補助対象経費の適切性、事前着工でないか等の厳正な審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付可否通知:申請の翌月中
審査の結果、補助金の交付可否が通知されます。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更等申請書」の提出が必要です。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定後に事業を開始してください。全ての事業および支払を令和8年2月28日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年04月10日
事業終了後30日以内、または令和8年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書の写しや、事業内容が確認できる写真、チラシ等が必要です。
- 補助金の交付
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実績報告審査後
報告書の審査を経て補助金額が確定し、請求書を提出することで補助金が交付されます。1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
対象となる事業
米沢市が地域の商工業を活性化させることを目的とし、商店街等の団体や中小企業者等が行う様々な事業に対して、その事業費の一部を補助する制度です。米沢市の商工業の振興、地域経済の活性化、そして市内外への魅力発信に貢献することを主な目的としています。
■1 商業活性化事業
商店街等への集客を図るためにイベント等を行う事業が対象です。
<補助上限額>
- 20万円(指定区域で行う場合は30万円)
<補助率>
- 1/2
■2 商店街基盤整備事業
商店街の施設等を整備する事業が対象です。
<補助上限額>
- 20万円
<補助率>
- 1/2
■3 新商品等開発支援事業
新しい商品・製品の開発や、その試作品の製作を行う事業が対象です。
<補助上限額>
- 20万円
<補助率>
- 1/2
<新商品の要件>
- 既存商品の軽微な変更(色、形、味等)ではないこと
- 「米沢市ならでは」の商品、または米沢市の魅力を発信できるものであること
- 販売までの具体的な事業計画が立てられていること(趣味的な開発は不可)
■4 公益事業
社会貢献活動や地域づくり活動を行う事業が対象です。
<補助上限額>
- 20万円
<補助率>
- 1/2
<実施区域>
- 指定区域に限定して実施する必要があります
■5 空き店舗活用事業
指定区域にある空き店舗を活用して行う事業が対象です。
<補助上限額>
- 30万円
<補助率>
- 1/2
■6 販路拡大支援事業
県外やウェブサイトで開催される見本市、展示会等への出展費用が対象となります。
<補助上限額>
- 10万円
<補助率>
- 1/2
<除外事項>
- 小売を主たる目的とする出展は除きます
地域区分による上限額引上げ
●指定区域 指定区域での事業実施に伴う上限額の特例
商業活性化事業において、米沢市立地適正化計画の「指定区域」で行う場合は上限額が30万円に増額されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の内容に該当する事業や経費、および条件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 事業内容に関する制限
- 小売を主たる目的とする見本市・展示会への出展。
- 単に自社にない、または既存商品の色、形、デザイン、素材、大きさ、味などを変えただけの商品開発。
- 趣味的な商品開発。
- 補助対象とならない経費
- 補助対象事業を主催または共催する関係者およびその同居する親族等に支出する一切の経費。
- 主催者または共催者の飲食に要する経費。
- 家賃、光熱水費、敷金および礼金、ならびに店舗・事務所の賃貸に要する経費。
- 販売に直接要する経費(商品の仕入れ費用や人件費を含む)。
- 施設等の維持管理にかかる保守点検、部品交換等の経費。
- 土地の取得、造成、補償等に要する経費。
- 商業活性化事業終了後、当該事業以外の事業等に流用できる機材や消耗品等の購入費。
- 消費税および地方消費税。
- 手続・要件に関する制限
- 交付決定日より前にかかった経費。
- 同一の補助対象者による同一年度内の2回目以降の申請。
- 市税等の滞納がある、または暴力団等と関わりがある場合。
補助内容
■1 商業活性化事業
<内容>
- 商店街などへの集客を図るイベント等を行う事業
<補助上限額>
| 実施場所 | 上限額 |
|---|---|
| 通常(指定区域外) | 20万円 |
| 指定区域内での実施 | 30万円 |
<補助率>
1/2
■2 商店街基盤整備事業
<内容>
- 商店街の施設等を整備する事業
<補助上限額>
20万円
<補助率>
1/2
■3 新商品等開発支援事業
<内容>
- 商品・製品の開発や試作品の製作を行う事業
<補助上限額>
20万円
<補助率>
1/2
<新商品の要件>
- 単に自社にない商品、または既存商品の色、形、デザイン、素材、大きさ、味などを変えただけのものではないこと。
- 地域産業の振興や地場産品の消費拡大につながる米沢市ならではの商品、または米沢市の魅力を市内外へ発信できるものであること。
- 趣味的な商品開発ではなく、販売までの事業計画が明確に立てられているものであること。
■4 公益事業
<内容>
- 社会貢献活動や地域づくり活動を行う事業(指定区域内での実施に限定)
<補助上限額>
20万円
<補助率>
1/2
■5 空き店舗活用事業
<内容>
- 指定区域の空き店舗を活用して行う事業
<補助上限額>
30万円
<補助率>
1/2
■6 販路拡大支援事業
<内容>
- 県外やウェブサイトで開催される見本市、展示会等への出展(小売を主目的とするものを除く)
<補助上限額>
10万円
<補助率>
1/2
対象者の詳細
補助対象となるための共通条件
上記の事業主体に該当するだけでなく、以下の3つの共通条件を全て満たす必要があります。
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1 事業完了期限の遵守
令和8年2月28日までに補助事業を完了すること -
2 反社会的勢力との関わりの否定
暴力団等との関わりが一切ないこと、提出書類の「誓約書」により、暴力団関係者ではない旨を誓約すること -
3 市税等の滞納がないこと
申請時において市税等に滞納がないこと、最新の「納税証明書」を提出すること
申請に関する条件
申請の頻度に関して以下の制限が設けられています。
-
申請回数の制限
1つの補助対象者につき、当該年度内における申請は1回限り
【申請・提出について】
米沢市商工課へ必要書類(補助金交付申請書、事業計画書、団体の名簿や会則、納税証明書など)を提出してください。
締切日:毎月15日(土日祝日の場合は前日)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1019/5/hozyokin/7823.html
- 米沢市公式ホームページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/index.html
- 米沢市へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=7823
本補助金は電子申請に対応しておらず、紙媒体での書類提出(2部)が必要です。実績報告書の提出期限は、事業完了から30日以内または令和8年2月28日のいずれか早い日となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。