小樽市 空き店舗活用助成事業(令和7年度)
目的
小樽市内の商店街や市場において、空き店舗を活用して店舗の開設や拡張を行う中小企業者に対し、家賃や内外装工事費の一部を助成します。空き店舗の有効活用を促進することで、事業者の初期投資負担を軽減するとともに、地域商業の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。家賃助成や工事費助成を通じて、持続可能な店舗経営を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(申請前)
以下の要件を満たしているか事前に確認してください。
- 週におおむね5日以上営業する卸売・小売・飲食・サービス業であること。
- 商店街等の街路に面した1階部分への出店であること。
- 商店街等の組合に加入し、商店街等からの推薦を得ること。
- 市税の滞納がないこと。
- 助成金の申請
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店舗の開設または拡張の前
店舗の賃貸借契約や内外装工事の着手前に、必要書類を揃えて申請してください。窓口(小樽市産業港湾部 商業労政課)の受付時間は9:00〜17:20です。
対象となる経費:- 家賃助成:月額上限5万円(最大6か月分)
- 内外装工事費助成:上限30万円(中心7商店街のみ)
- 審査・交付決定
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申請後
提出された事業計画に基づき、小樽市が審査を行います。助成が決定した後に、実際の事業(店舗開設や工事)を進めることになります。
- 事業実施・開店
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- 営業継続期間:1年以上
店舗の開設、または拡張を実施します。本助成金を受ける場合、対象店舗で1年以上継続して営業する予定であることが必要です。
- 助成金の交付
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実績報告後
支払った経費の実績報告など所定の手続きを経て、助成金が支払われます。
対象となる事業
小樽市が実施している「空き店舗活用助成事業」は、商店街や市場の活性化を図ることを目的として、空き店舗を活用して事業を開始または拡張する中小企業者に対し、その経費の一部を助成する制度です。
■空き店舗活用助成事業
既に事業を営んでいる中小企業者が、商店街等(商店街および市場)において、空き店舗を利用して新たに店舗を開設するか、既存店舗を拡張する際に発生する費用の一部を助成します。
<助成の対象となる事業者>
- 卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む事業者であること
- 週におおむね5日以上営業していること
- 商店街等に位置する店舗の1階部分で、街路に面している場所に開設または拡張すること
- 市税の滞納がないこと
- 該当する業種において必要な許認可等を事前に受けていること
- 当該商店街等の組合に加入し、かつ組合からの推薦を得ること(市場の場合は組合加入者とみなす)
- 1年以上継続して営業する予定があること
<助成の対象となる地域>
- 家賃助成の対象:商店街(13箇所:都通り、サンモール一番街、花園銀座、都通り梁川、公園通り、花園北門、堺町通り、入船、花園銀座3丁目会、稲穂本通り会、稲穂大通、駅前第一ビル、サンポート事業協同組合)および市場(5箇所:南小樽市場、新南小樽市場、三角市場、中央市場、鱗友朝市)
- 内外装工事費助成の対象:中心7商店街(都通り、サンモール一番街、花園銀座、都通り梁川、公園通り、花園銀座3丁目会、稲穂大通)
<具体的な助成内容>
- 家賃助成:商店街等に店舗を新設・拡張する際の家賃(助成率2分の1、上限月額5万円、最長6か月)
- 内外装工事費助成:中心7商店街に店舗を新設・拡張する際の工事費(助成率2分の1、上限30万円)
<申請時期>
- 店舗の開設または拡張を行う前に申請を行う必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、店舗、または経費は助成の対象となりません。
- フランチャイズチェーン店およびチェーン店。
- 小樽市内での移転に伴う店舗開設(既存店舗を閉鎖して別の空き店舗に移る場合など)。
- 国や道など、他の公的な助成制度との二重受給。
- 同一の経費に対して、他の公的な助成制度を併用して受けることはできません。
- 過去に同一店舗で本助成を受けたことがある場合の内外装工事費助成。
- 週の営業日数が5日未満の店舗や、商店街等の1階路面店ではない店舗による事業。
補助内容
■1 家賃助成
<内容>
商店街等に店舗を新たに開設するか、または拡張する際の賃借店舗の家賃が助成されます。
<助成率>
家賃の2分の1
<助成限度額・期間>
- 月額5万円
- 助成期間:賃借料の支払い開始から6か月分まで(最大30万円)
<助成対象エリア(商店街等の定義)>
- 商店街(13):都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街、都通り梁川商店街、公園通り商店街、花園北門商店街、堺町通り商店街、入船商店街、花園銀座3丁目会商店会、稲穂本通り会商店会、稲穂大通商店会、駅前第一ビル商店会、サンポート事業協同組合
- 市場(5):南小樽市場、新南小樽市場、三角市場、中央市場、鱗友朝市
■2 内外装工事費助成
<内容>
中心7商店街に店舗を新たに開設するか、または拡張する際の、当該店舗の内外装工事費が助成されます。
<助成率>
工事費の2分の1
<助成限度額>
30万円
<助成対象エリア(中心7商店街の定義)>
- 都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街、都通り梁川商店街、公園通り商店街、花園銀座3丁目会商店会、稲穂大通商店会
<注意事項>
この内外装工事費助成は、同一店舗において過去に助成を受けたことがある事業者は対象外となります。
■3 助成対象者の主な要件
<主要要件>
- 業種:営業が1週におおむね5日以上である卸売・小売業、飲食業、サービス業(フランチャイズ・チェーン店は対象外)
- 店舗の立地:商店街等の街路に面した1階部分に店舗を開設または拡張すること
- 市税の滞納:市税の滞納がないこと
- 許認可:必要な許認可等を受けていること
- 商店街等との連携:当該商店街等の組合に加入し、かつ、当該商店街等の推薦を得ること
- 営業継続意向:1年以上継続して営業する予定であること
- 他の助成制度との重複:国や道などの助成制度との重複受給は不可
対象者の詳細
事業者の基本的な要件
小樽市内の特定の商店街や市場の空き店舗を活用して、新たに店舗を開設、または既存店舗を拡張する既設の中小企業者が対象です。
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既存の中小企業者
既に事業を営んでいる中小企業者であること(新規創業者は対象外) -
対象業種・形態
卸売・小売業、飲食業、サービス業であること、営業が1週間に概ね5日以上であること
店舗の立地と事業内容に関する要件
以下の商店街または市場内の空き店舗を活用することが必須条件です。
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対象区域(商店街・市場)
小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(都通り、サンモール一番街、花園銀座、堺町通りなど13箇所)、小樽市場連合会に属する市場(南小樽市場、新南小樽市場、三角市場、中央市場、鱗友朝市) -
店舗の設置条件
商店街等の街路に面した1階部分に店舗を開設または拡張すること -
事業の目的
空き店舗を活用した「店舗の開設」または「店舗の拡張」であること
経営状況・地域連携等の要件
健全な経営と地域社会への貢献、事業の継続性が求められます。
-
経営・法令遵守
小樽市に対して市税の滞納がないこと、業種に必要な許認可を既に受けていること -
地域連携・継続性
当該商店街等の組合に加入し、その組合からの推薦を得ること(市場出店者は加入者とみなす)、当該店舗を1年以上継続して営業する予定があること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の条件に該当する場合は、本助成制度の対象とはなりません。
- フランチャイズ店およびチェーン店
- 小樽市内での店舗の移転
- 国や北海道などの他の助成制度と重複して助成を受ける事業者
- 過去に同一店舗において本制度の内外装工事費助成を受けたことがある事業者
※申請は必ず店舗の開設または拡張を行う前に行う必要があります。
お問い合わせ先:
小樽市 産業港湾部 商業労政課(商業振興担当)
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話:0134-32-4111(内線262・277・265) / FAX:0134-33-7432
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020100800094/
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- 土・日・祝日の日中の当番医
- http://www.otmed.or.jp/touban001/
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