みなかみ町 店舗等改築等補助金(令和7年度)事業承継や空き店舗活用を支援
目的
みなかみ町内の中小企業や個人事業主を対象に、円滑な事業承継の支援と地域経済の活性化を図るため、店舗の改修や新築に係る費用の一部を補助します。既存店舗の改修だけでなく、空き店舗や自宅を活用した新規出店も対象とし、町内施工業者への発注を通じて地域の賑わい創出を支援します。5年以上の事業継続を見込む事業者の持続的な経営を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出(工事着手前)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
補助金の交付を希望する方は、必ず工事に着手する前に「みなかみ町店舗等改築等補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:00(土日祝除く)
- 主な添付書類:登記事項証明書、住民票、完納証明書、工事見積書、図面、施工前の写真等
- 審査・交付決定通知
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申請書受理後、速やかに審査
町長が申請内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。審査の結果、不交付となる場合もあります。
- 工事の実施・代金支払い
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- 事業完了・支払い期限:2026年02月20日
交付決定を受けた後に工事を開始してください。令和8年2月20日までに工事を完了させ、代金の支払いまで済ませる必要があります。
- 内容を大幅に変更する場合は、事前に「変更申請書」の提出が必要です。
- 町内施工業者への発注が必須です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年02月27日
工事および支払いが完了したら、速やかに「実績報告書(様式第7号)」に必要書類を添えて提出してください。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の審査後
町が報告書を審査し、補助金額を確定して通知します。通知を受けた後、「補助金請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
対象となる事業
みなかみ町が実施している「店舗等改築等補助金」は、中小企業の円滑な事業承継を支援し、町のにぎわいを創出して地域の活性化を図ることを目的とした補助事業です。この補助金は、対象となる事業者が行う店舗等の改築等にかかる費用の一部を、予算の範囲内で補助するものです。
■店舗等改築等補助金
みなかみ町の「補助対象者」が「町内施工業者」に発注する、20万円以上の「補助対象店舗等」の「改築等」工事を支援します。
<補助対象事業の概要>
- 20万円以上の「補助対象店舗等」の「改築等」工事であること
- 令和7年4月1日以降に、補助金交付決定後に工事を開始すること
- 令和8年2月20日までに工事の終了および工事代金の支払いを完了すること
- 令和8年2月27日までに実績報告書を提出すること
<店舗等および改築等の定義>
- 店舗等:町内で事業供用中の店舗、空き店舗、または店舗として改修する自宅等
- 改築等:機能向上のための改築・増築・修繕・改修、または敷地内への新築
<補助対象者となるための要件>
- みなかみ町内に所在地(個人は住所、法人は本店・支店)があること
- 町内店舗で事業中、または空き店舗・自宅等を利用して新たに事業を開始すること
- 5年以上継続して事業を営む見込みがあること
- 町税等の滞納がないこと
- 当該工事に関して、他の補助制度等を利用していないこと
<補助対象となる店舗等の要件(業種)>
- 卸売業、小売業(無店舗小売業を除く)
- 宿泊業、飲食サービス業(簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業等を除く)
- 生活関連サービス業(娯楽業を除く)
<補助対象となる経費(主な対象工事)>
- 内装工事(天井、内壁床等)
- 外装工事(看板設置、扉等)、屋根工事、外壁工事
- 間仕切りの変更工事
- 給排水設備工事、電気工事、空調設備工事
- 附帯設備(キッチン、カウンター、照明等で建物と一体となったもの)の設置工事
- その他、町長が必要と認める工事
<補助金の額と交付回数>
- 補助率:補助対象経費の10%以内
- 上限額:50万円
- 交付回数:同一事業者につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、業種、および経費は補助の対象となりません。
- 非対象業種に供する店舗、またはその予定であるもの。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、接客業務受託営業に係る事業。
- 卸売業、小売業のうち、中分類61「無店舗小売業」(通信販売や訪問販売などの事務所)。
- 宿泊業、飲食サービス業のうち、小分類750「簡易宿所」、752「下宿業」、753「その他の宿泊業」、759「その他の宿泊業(他に分類されないもの)」。
- 生活関連サービス業のうち、中分類80「娯楽業」(映画館、スポーツ施設提供業、遊技場など)。
- 補助対象外となる工事・経費。
- 改築等を伴わない製品の取替のみの工事。
- 店舗等における住居との併用部分の改築等にかかる経費。
- その他、町長が不要と認める経費。
補助内容
■店舗等改築等補助金
<補助対象者>
- 個人事業主、または登記簿上の本店所在地がみなかみ町内にある営利法人
- 町内の店舗で事業を営んでいる、または空き店舗・自宅等を改修して事業を開始する者
- 5年以上継続して事業を営む見込みがあること
- みなかみ町税等に滞納がないこと
- 当該工事に関して、他の補助制度等を受けていないこと
<補助対象事業の要件>
- 町内施工業者(町内に本社・本店を有する業者)に発注する工事であること
- 改築等にかかる工事費用が20万円以上であること
- 令和7年4月1日以降、かつ補助金交付決定後に工事を開始すること
- 令和8年2月20日までに工事および支払いを完了すること
<補助対象経費>
- 内装工事(天井、内壁床等を含む)
- 外装工事(看板設置、扉等を含む)
- 屋根工事、外壁工事
- 間仕切りの変更工事
- 給排水設備工事、電気工事、空調設備工事
- 附帯設備(キッチン、カウンター、照明等で建物と一体となったもの)の設置工事
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10%以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 交付回数 | 同一事業者につき1回限り |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
中小企業の円滑な事業承継と町のにぎわいを創出し、地域の活性化を図るため、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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1 事業主体と所在地に関する要件
個人事業主、または登記簿上の本店や支店の所在地がみなかみ町内にある営利を目的とする法人であること、町内の店舗において、現に事業を営んでいる方、町内の空き店舗において、新たに事業を営もうとしている方、自宅等を改修し、事業を営もうとしている方 -
2 事業継続の見込みに関する要件
5年以上継続して事業を営む見込みがある者 -
3 納税状況に関する要件
町税等に滞納がない者 -
4 他の補助制度との併用に関する要件
当該工事について、他の補助制度等を受けていない者
補助対象店舗等の業種要件
日本標準産業分類において、以下のいずれかの業種に供する店舗(または予定の空き店舗)であることが必要です。
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I 卸売業、小売業
※中分類61「無店舗小売業(通信販売、訪問販売など)」を除く -
M 宿泊業、飲食サービス業
※小分類750「簡易宿所」、752「下宿業」、753「その他の宿泊業」、759「その他の宿泊施設提供業」を除く -
N 生活関連サービス業
※中分類80「娯楽業(映画館、スポーツ施設提供業、遊技場など)」を除く
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、または接客業務受託営業に係る店舗
- 無店舗小売業、簡易宿所、下宿業、娯楽業などの対象外業種に該当する店舗
- 同一の工事について既に他の公的補助金を受けている者
※風俗営業等に関連する店舗や、特定の除外分類に該当する宿泊・サービス業は対象外となりますのでご注意ください。
【補助対象事業の補足】
みなかみ町内に本社または本店を有する「町内施工業者」に発注する20万円以上の店舗等の改築等が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minakami.gunma.jp/industry/hojyokin_shienseido/2019-0417-0952-72.html
- みなかみ町 例規集
- https://www1.g-reiki.net/minakami/reiki_menu.html
- みなかみ町 観光情報サイト
- http://www.enjoy-minakami.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.minakami.gunma.jp/website/contact.html?id=11
提供されたドメイン情報(www.town.minakami.gunma.jp)に基づき、相対パスを完全なURLに変換して記載しています。申請期間は令和7年4月1日から令和7年12月26日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。