終了済 掲載日:2025/12/04

厚真町特産品づくり事業補助金≪第9期≫(令和7年度)新商品開発・販路開拓支援

上限金額
100万円
申請期限
2026年01月15日
北海道|厚真町 北海道厚真町 公募開始:2025/12/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

厚真町内の事業者や団体等に対して、地域の優れた資源を活用した新商品や地域メニューの開発、および販路開拓に係る経費を補助します。試作段階の原材料費から事業化・販路拡大まで幅広く支援することで、魅力ある地場産品の創出を促進し、町内の地域経済の活性化と中小企業の経営安定を図ります。

申請スケジュール

令和7年度の厚真町特産品づくり事業は、令和7年5月から令和8年2月まで、合計10回の申込期限が設定されています。
【重要】補助事業は令和8年3月31日までに完了する必要があります。計画的な申請をご検討ください。
お問い合わせ:役場産業経済課経済グループ(0145-27-2486)
事業の目的と対象者の確認
随時

補助金の目的(地域経済活性化)と、自身が対象要件(町内に事業所を有する等)を満たしているか確認してください。

  • 新商品開発試作事業:補助上限20万円(10/10)
  • 商品化・販路開拓支援事業:補助上限100万円(1/2)
  • 地域資源活用事業:補助上限50万円(3/4)
公募期間・交付申請
  • 公募開始:2025年05月15日
  • 申請締切:2026年02月13日

必要書類を揃えて町長に提出してください。全10回の締め切りが設定されています。

  • 第1期:2025年5月15日
  • 第5期:2025年9月12日
  • 第10期:2026年2月13日
提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、納税状況調査同意書など
審査と交付決定
各締切後、順次

厚真町特産品づくり事業補助金審査会による審査が行われます。審査を経て交付が適当と認められた場合、「補助金等交付指令書」が送付されます。

事業実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書
  • 事業報告書・収支決算書
  • 領収証等の写し
額の確定・補助金の請求
実績報告後

報告書の審査後、「額の確定通知書」が届きます。通知を受けたら速やかに補助金の交付を請求してください。※必要に応じて概算払い(前払い)の相談も可能です。

対象となる事業

厚真町が地域経済の活性化と地域資源を活かした特産品の創出を目的として設けている「厚真町特産品づくり事業補助金」において、交付の対象となる事業は以下の3つに区分されています。これらの事業は、交付決定を受けた日から当該年度末までに完了する必要があります。

■1 新商品開発試作事業

地域の特産加工品を開発するために必要な原材料の購入を支援する事業です。具体的には、新たな特産品の試作段階での原材料費に重点を置いています。

<補助対象経費>
  • 需用費:原材料費が主な対象です。
  • その他、町長が必要かつ適当と認める経費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の10以内
  • 補助限度額:20万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定を受けた日から当該年度末まで

■2 商品化・販路開拓支援事業

新たな特産加工品の開発から、その商品の事業化、さらには販路開拓に至るまでの一連の取り組みを総合的に支援する事業です。開発だけでなく、市場への展開を見据えた活動全般が対象となります。

<補助対象経費>
  • 報償費:専門家への謝金など
  • 旅費:事業遂行に必要な移動費用
  • 需用費:消耗品費、原材料費、印刷製本費など
  • 役務費:広告宣伝費や通信運搬費など
  • 委託料:調査・分析の外注費、外注加工費、デザイン費など
  • 使用料及び賃借料:備品のリース料など
  • 負担金:商談会やセミナーへの参加費など
  • その他、町長が必要かつ適当と認める経費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定を受けた日から当該年度末まで

■3 地域資源活用事業

厚真町の地場産品基準を満たす特産品を開発し、その販路を開拓するまでの一連の事業化に向けた取り組みを支援する事業です。地場産品基準とは、総務省が定めるふるさと納税の返礼品として認められる基準に適合する特産品を指します。

<補助対象経費>
  • 報償費:専門家への謝金など
  • 旅費:事業遂行に必要な移動費用
  • 需用費:消耗品費、原材料費、印刷製本費など
  • 役務費:広告宣伝費や通信運搬費など
  • 委託料:調査・分析の外注費、外注加工費、デザイン費など
  • 使用料及び賃借料:備品のリース料など
  • 負担金:商談会やセミナーへの参加費など
  • その他、町長が必要かつ適当と認める経費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の4分の3以内
  • 補助限度額:50万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定を受けた日から当該年度末まで

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業や申請は、補助金の交付対象外となるか、対象経費から除外されます。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 他の国、北海道、町またはその他支援団体等から同様の助成金を受けている場合は、その相当額が本補助金の補助対象経費から控除されます。
  • 過去に実績がある申請者による同一区分への再申請。
    • 令和2年4月1日以降に「新商品開発試作事業」の補助を受けた実績がある場合。
    • 令和2年4月1日以降に「商品化・販路開拓支援事業」の補助を受けた実績がある場合。
    • 「地域資源活用事業」において、過去に交付を受けた実績がある申請者が同一の主たる原材料(構成上最も高い割合を占めるもの)を使用する場合。
  • ふるさと納税返礼品の基準を満たさない事業(地域資源活用事業の場合)。
    • 実績報告提出時に、厚真町のふるさと納税返礼品として認定されていない、または認定される見込みがないと判断された場合。

補助内容

■A 新商品開発試作事業

<事業内容・特徴>
  • 地域の特産加工品開発に必要な原材料の購入を支援
  • 試作品開発のための原材料費に特化した補助金
<補助額の詳細(千円未満切り捨て)>
項目上限・補助率
補助率10/10以内
補助限度額20万円
<補助対象経費>
  • 需用費(原材料費):地域の特産加工品開発に必要な原材料の購入費用
  • その他、町長が必要かつ適当と認める経費

■B 商品化・販路開拓支援事業

<事業内容・特徴>
  • 新たな特産加工品の開発から販路開拓まで、事業化に向けた一連の取り組みを支援
  • 市場投入に向けた準備全般を幅広くサポート
<補助額の詳細(千円未満切り捨て)>
項目上限・補助率
補助率1/2以内
補助限度額100万円
<補助対象経費>
  • 報償費(専門家謝金等)
  • 旅費
  • 需用費(消耗品費、原材料費、印刷製本費等 ※食糧費を除く)
  • 役務費(広告宣伝費、通信運搬費等)
  • 委託料(調査・分析外注費、外注加工費、デザイン費等)
  • 使用料及び賃借料(備品リース料等)
  • 負担金(商談会やセミナー参加費等)
  • その他、町長が必要かつ適当と認める経費

■C 地域資源活用事業

<事業内容・特徴>
  • 厚真町の地場産品基準を満たす特産品の開発から販路開拓まで、一連の取り組みを支援
  • 厚真町ふるさと納税返礼品としての認定または認定見込みが要件
<補助額の詳細(千円未満切り捨て)>
項目上限・補助率
補助率3/4以内
補助限度額50万円
<補助対象経費>
  • 報償費(専門家謝金等)
  • 旅費
  • 需用費(消耗品費、原材料費、印刷製本費等 ※食糧費を除く)
  • 役務費(広告宣伝費、通信運搬費等)
  • 委託料(調査・分析外注費、外注加工費、デザイン費等)
  • 使用料及び賃借料(備品リース料等)
  • 負担金(商談会やセミナー参加費等)
  • その他、町長が必要かつ適当と認める経費

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

本事業の補助対象者は、厚真町内に事務所または住所を有している以下の者(以下「団体等」)です。

  • 個人、団体、または法人
    厚真町内に拠点を有すること

満たすべき具体的な要件

補助対象者となるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 許認可等の取得または見込み
    法令等に基づき許認可等を必要とする事業の場合、申請時点で取得済み、または取得する確実な見込みがあること
  • 反社会的勢力との関連がないこと
    厚真町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定される暴力団または暴力団員に該当しないこと
  • 公租公課の滞納がないこと
    町税などの公租公課を滞納していないこと

■過去の補助金受給に関する申請制限(対象外)

過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合、以下の区分において申請が制限されます。

  • 「新商品開発試作事業」および「商品化・販路開拓支援事業」において、令和2年4月1日以降に交付を受けている申請者による同一事業区分への申請
  • 「地域資源活用事業」において、過去の交付時と同一の「主たる原材料」を使用した申請
  • 個人が法人化するなど形式的に別団体となった場合でも、代表者が同一で実質的に同一人格とみなされる事業者

※「主たる原材料」とは、特産品の構成比において最も高い割合を占める原材料を指します。
※同一人格とみなされる場合は制限逃れを防ぐため厳格に適用されます。

※厚真町特産品づくり事業は、地域経済の活性化と経営安定を目的としています。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/procedure_list/assistance/special_products_system/
厚真町公式サイト(トップページ)
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

役場産業経済課経済グループ
TEL:0145-27-2486
受付窓口
産業経済課経済グループ
厚真町特産品づくり事業に関するお問い合わせ窓口
厚真町役場
TEL:0145-27-2321
FAX:0145-27-2328
受付窓口
厚真町役場
〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地
町の行政全般に関する幅広い問い合わせに対応
厚真町ウェブサイト お問い合わせフォーム
文書での問い合わせやご意見を送信することが可能
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。