終了済 掲載日:2025/12/04

厚真町特産品づくり事業補助金(令和7年度)新商品開発・販路開拓を支援

上限金額
100万円
申請期限
2026年02月13日
北海道|厚真町 北海道厚真町 公募開始:2026/01/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

厚真町内の事業者や個人に対して、地域の豊かな資源を活用した新商品の開発や販路開拓、地域メニューの開発にかかる費用を補助します。これにより、町独自の特産品を創出し、地域経済の活性化と中小企業の経営安定を図ることを目的としています。試作から商品化、さらにはふるさと納税返礼品への展開まで、幅広いフェーズでの取り組みを強力に後押しします。

申請スケジュール

厚真町特産品づくり事業補助金は、地域の資源を活用した新商品・地域メニューの開発を支援する制度です。申請にあたっては町税等の滞納がないことや、地域資源活用事業の場合は「地場産品宣誓書」の提出が必要となります。詳細は厚真町役場産業経済課(0145-27-2486)へお問い合わせください。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2025年05月15日
  • 申請締切:2026年02月13日

以下の書類を揃えて厚真町長に提出します。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 町税等の状況調査同意書
  • 地場産品宣誓書(地域資源活用事業の場合)
審査・交付決定
随時審査

設置された審査会において、事業の妥当性や基準の適合性を専門的に評価します。審査を経て適当と認められた場合、「補助金等交付指令書」が送付されます。

事業実施・変更申請
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定の内容に従い事業を実施します。計画に変更が生じる場合は、事前に補助金等変更承認申請書を提出し承認を受ける必要があります。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、以下の書類を提出します。

  • 補助事業等実績報告書
  • 事業報告書・収支決算書
  • 補助対象経費の領収証等の写し
補助金額の確定
報告書提出後

提出された実績報告書を町が審査し、適正と認められれば「額の確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。

補助金の請求・受領
確定通知後

額の確定通知を受けた後、補助金の交付を請求します。町長が認めた場合は、事業完了前に概算払を受けることも可能です。

対象となる事業

厚真町が実施する「厚真町特産品づくり事業補助金」の対象となる事業は、地域の活性化と特産品の創出を目的とし、主に以下の3つの区分に分けられます。これらの事業は、厚真町の地域資源や地域性を活かした商品開発から事業化、そして販路開拓までの一連の取り組みを支援するものです。

■1 新商品開発試作事業

地域の特産品となる加工品を開発するために必要な原材料の購入を支援することを目的としています。新しい特産品を市場に出す前の、試作段階での費用を重点的に補助します。

<補助対象経費>
  • 需用費:主に原材料費
  • その他:町長が必要かつ適当と認める経費
<補助条件>
  • 補助率:補助対象経費の10/10以内(全額補助)
  • 補助限度額:20万円
  • 特記事項:令和2年4月1日以降に当該事業区分で交付を受けた申請者は、再度申請することは不可

■2 商品化・販路開拓支援事業

新たな特産加工品を開発し、それを商品化し、さらに販路を広げていくための一連の取り組みを支援する事業です。開発段階から市場投入、そして販売戦略までを幅広くカバーします。

<補助対象経費>
  • 報償費:専門家への謝金など
  • 旅費:事業遂行に必要な移動費用
  • 需用費:消耗品費、原材料費、印刷製本費など
  • 役務費:広告宣伝費、通信運搬費など
  • 委託料:調査・分析の外注費、外注加工費、デザイン費など
  • 使用料及び賃借料:備品のリース料など
  • 負担金:商談会、セミナーへの参加費など
  • その他:町長が必要かつ適当と認める経費
<補助条件>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助限度額:100万円
  • 特記事項:令和2年4月1日以降に当該事業区分で交付を受けた申請者は、再度申請することは不可

■3 地域資源活用事業

厚真町の地場産品基準(総務省が定めるふるさと納税の返礼品基準)を満たす特産品の開発から販路開拓まで、事業化に向けた一連の取り組みを行う事業です。ふるさと納税の返礼品認定を視野に入れた支援を行います。

<用語の定義>
  • 地域資源:町内で生産される一次産品や観光資源など、地域に存続している資源
  • 特産品:町内の農林水産物を活用した商品、地域資源の魅力を発信できる商品、その他町長が認める商品
<補助対象経費>
  • 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、その他(商品化・販路開拓支援事業に準ずる)
<補助条件>
  • 補助率:補助対象経費の3/4以内
  • 補助限度額:50万円
<特記事項>
  • 過去に交付を受けた申請者は、同一の「主たる原材料」を使用した再申請は不可
  • 実績報告時に返礼品認定がない、または認定見込みがない場合は補助金の返還を求める場合がある
  • 申請時に地場産品宣誓書の提出が必要

共通事項・要件

●C1 事業完了期間

交付決定日から当該年度末までに完了する必要があります。

●C2 他制度との併用

国、北海道、町、またはその他の支援団体等から他の補助金や助成金を受給している場合、その額は本補助金の対象経費から控除されます。

●C3 申請者の要件

厚真町内に事務所・住所を有する個人・団体・法人であること。許認可等の取得、暴力団員等への非該当、町税等の滞納がないことが必須です。

▼補助対象外となる事業・条件

以下に該当する事業や申請者は、原則として補助対象外となります。

  • 既に同一の事業区分で交付決定を受けている場合の再申請(新商品開発試作事業・商品化販路開拓支援事業)。
    • 令和2年4月1日以降の交付実績が対象となります。
  • 地域資源活用事業において、過去に交付を受けた際と同一の「主たる原材料」を使用する事業。
  • 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる部分。
  • 厚真町外に住所または事務所を有する者が実施する事業。
  • 町税等の公租公課を滞納している者による事業。
  • 厚真町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する者が関与する事業。
  • ふるさと納税返礼品として認定される見込みがない特産品づくり(返還対象)。

補助内容

■1 新商品開発試作事業

<事業内容>

地域の特産加工品開発に必要な原材料の購入を主な対象とする事業です。特産品のアイデアを具体化するための試作段階を支援することに重点を置いています。

<補助対象経費>

需用費(主に原材料費)、その他町長が必要かつ適当と認める経費

<補助率>

10/10(全額)以内

<補助限度額>

20万円

<申請制限>

既に本補助金を受給している申請者は、同一事業区分に対して再度申請することはできません(令和2年4月1日以降)。

■2 商品化・販路開拓支援事業

<事業内容>

新たな特産加工品の開発から、その商品化、さらには販路開拓までの一連の取り組みを支援し、事業化を促進することを目的とした事業です。

<補助対象経費>
  • 報償費(専門家謝金等)
  • 旅費
  • 需用費(消耗品費、原材料費、印刷製本費等)
  • 役務費(広告宣伝費、通信運搬費等)
  • 委託料(調査・分析、外注加工、デザイン等)
  • 使用料及び賃借料
  • 負担金(商談会・セミナー参加費等)
  • その他、町長が必要かつ適当と認める経費
<補助率>

1/2(2分の1)以内

<補助限度額>

100万円

<申請制限>

既に本補助金を受給している申請者は、同一事業区分に対して再度申請することはできません(令和2年4月1日以降)。

■3 地域資源活用事業

<事業内容>

厚真町の地場産品基準を満たす特産品の開発から販路開拓まで、事業化に向けた一連の取り組みを行う事業です。ふるさと納税返礼品としての認定、またはその見込みがあることが条件となります。

<補助対象経費>
  • 報償費(専門家謝金等)
  • 旅費
  • 需用費(消耗品費、原材料費、印刷製本費等)
  • 役務費(広告宣伝費、通信運搬費等)
  • 委託料(調査・分析、外注加工、デザイン等)
  • 使用料及び賃借料
  • 負担金(商談会・セミナー参加費等)
  • その他、町長が必要かつ適当と認める経費
<補助率>

3/4(4分の3)以内

<補助限度額>

50万円

<申請制限>

過去に補助金の交付を受けた申請者が、同一の主たる原材料を使用した申請をすることはできません。

対象者の詳細

補助対象者

厚真町の地域経済の活性化と地域の中小企業の経営安定を目的としており、地域の優れた資源を活用した新商品や地域メニューの開発に取り組む、町内の団体、企業、そして個人を支援するものです。
具体的には、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 所在地要件
    厚真町内に事務所または住所を有している個人、団体、または法人(総称して「団体等」)であること
  • 2 許認可等に関する要件
    補助対象となる事業が許認可等を必要とするものである場合、当該許認可等を既に取得しているか、または取得する見込みがあること
  • 3 暴力団排除に関する要件
    厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定されている暴力団または暴力団員に該当しないこと
  • 4 納税に関する要件
    町税などの公租公課を滞納していないこと

■補助対象外となる事業者・制限事項

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の申請ができませんのでご注意ください。

  • 同一事業区分での再申請の制限:令和2年4月1日以降に本補助金交付要綱に基づく補助金の交付を既に受けている申請者(新商品開発試作事業および商品化・販路開拓支援事業)
  • 地域資源活用事業における原材料の制限:過去に本事業区分の補助金交付を受けたことがあり、以前の申請と同一の主たる原材料を使用した事業で申請する場合

※個人が法人化するなどして別団体となった場合でも、その代表者が同一人物であると判断される場合は、同一人格とみなされ、上記の制限が適用され申請ができないことがあります。

これらの要件や制限を全て満たすことで、厚真町特産品づくり事業の補助対象者となり得ます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/procedure_list/assistance/special_products_system/
厚真町公式サイト
https://www.town.atsuma.lg.jp/office/
よくある質問
https://www.town.atsuma.lg.jp/office/faq/
補助・助成金ページ
https://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/procedure_list/assistance/

申請手続きは書面での提出が基本となっており、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。詳細は厚真町役場産業経済課経済グループへお問い合わせください。

お問合せ窓口

厚真町 役場産業経済課経済グループ
TEL:0145-27-2486
受付窓口
役場
産業経済課経済グループ
厚真町 代表窓口
TEL:0145-27-2321
FAX:0145-27-2328
所在地: 〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地、お問い合わせフォーム: /office/politics/feedback/、よくある質問: /office/faq/
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。