士幌町移住支援金(東京圏からの就業・起業・テレワーク支援)
目的
東京23区から士幌町へ移住し、就業、起業、またはテレワークを行う方を対象に、移住支援金を支給することで、町内への移住・定住の促進と地域の中小企業における人手不足の解消を図ります。世帯での移住には最大100万円、単身者には60万円を交付し、経済的負担を軽減しながら、地域社会の活性化と持続的な経済発展を支援します。
申請スケジュール
- 予備登録申請(推奨)
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転入または就業後1か月以内
移住支援金の申請を予定している方は、まず要件を確認し「移住支援金交付予備登録申請書(様式1)」を提出できます。
- 就業の場合:就業後1か月以内
- 起業・テレワーク・関係人口の場合:転入後1か月以内
- 交付申請
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- 地方就職学生支援金 申請開始:2025年04月01日
正式な交付申請を行います。各事業の期限内に必要書類を提出してください。
【地方就職学生支援事業】- 卒業・修了日および就業開始日からそれぞれ1年以内であること。
- 平成31年4月1日以降の転入者が対象。転入後1年以内に申請が必要(※市町村により調整あり)。
- 審査
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申請受領後
士幌町(または各市町村)にて、提出された申請書類一式の内容を厳正に審査します。要件の充足状況や予算の範囲内であるかを確認します。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、交付が認められた場合は「移住支援金の交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合もその旨が通知されます。
- 支払い
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通知後すみやかに
交付決定に基づき、指定の口座へ支援金が支払われます。
※交付決定後、3年未満での転出や1年以内での離職など、要件を満たさなくなった場合は返還義務が生じることがあります。
対象となる事業
UIJターン新規就業支援事業は、北海道と道内の市町村が共同で実施しており、東京圏への人口一極集中を正し、地方における担い手不足を解消することを目的としています。地方創生推進交付金を活用し、移住・定住の促進と地域の中小企業における人手不足解消を目指しています。
■1 移住支援事業
東京圏から北海道内の対象市町村に移住して就業、起業、またはテレワークを行う方を対象に、北海道と市町村が共同で移住支援金を給付します。
<支給額>
- 単身での移住:60万円
- 世帯での移住:100万円
<主な交付要件>
- 移住元要件:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または通勤していたこと(直近1年は連続必須)
- 移住先要件:平成31年4月1日以降に士幌町へ転入し、転入後1年以内であること
- 居住意思:申請日から5年以上継続して士幌町に居住する意思があること
- 一般就業:北海道のマッチングサイト掲載法人に週20時間以上の無期雇用で就業すること
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用して就業すること
- 起業:北海道の地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を1年以内に受けていること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
<返還制度>
- 3年未満で転出した場合:全額返還
- 3年以上5年以内で転出した場合:半額返還
■2 マッチング支援事業
北海道が主体となり、東京圏の求職者と地方の中小企業を結びつけるためのマッチングサイト運営や求人広告作成支援を行います。
<支援内容>
- 求職者向けマッチングサイトの開設・運営
- 中小企業への求人広告作成支援およびサイトへの無料掲載
<対象法人の主な要件>
- 雇用保険の適用事業所であること
- 反社会的勢力と関係のない法人であること
■3 地方就職学生支援事業
東京圏の大学を卒業し、北海道内の企業に就職する学生に対して、地方就職支援金を給付します。
<支給内容>
- 就職活動交通費:道内企業の選考面接等に要した往復交通費の2分の1以内(1回分)
- 移転費:実施市町村への移転に要した実費
<主な要件>
- 学歴要件:東京都内に本部がある大学の東京圏内キャンパスに4年以上在学し卒業・修了すること
- 移住要件:令和7年4月1日以降に申請し、卒業および就業開始から1年以内であること
- 就業要件:北海道内の企業に週20時間以上の無期雇用契約で就職すること
▼補助対象外となる事業・要件
各事業において、以下の条件に該当する場合は補助または支援の対象外となります。
- 就業・組織に関する除外要件
- 3親等以内の親族が経営を担う法人への就業である場合。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更であり、新規の雇用でない場合。
- 週20時間未満の雇用、または有期雇用契約である場合。
- テレワークに関する除外要件
- 所属先企業からの命令により移住する場合(自己の意思でない移住)。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から資金提供されている場合。
- マッチング支援の対象外法人
- 官公庁等(特定の第三セクターを除く)。
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(特定の例外を除く)。
- みなし大企業。
- 本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)にある法人(勤務地限定型社員の採用を除く)。
- 社会的妥当性に関する除外要件
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者。
- その他
- 虚偽の申請を行った場合。
- 日本人でない、かつ永住者等の特定の在留資格を有しない外国人。
補助内容
■1 士幌町移住支援金
<支給額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住の場合 | 60万円 |
| 世帯での移住の場合 | 100万円 |
<主な要件(移住元)>
- 直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤
- 直前に連続1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤
<主な要件(仕事)>
- 就業:マッチングサイト掲載法人への新規雇用、週20時間以上の無期雇用契約等
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- 起業:地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続
- 関係人口:市町村が認める特定の関わりを有する者
<返還義務>
- 全額:虚偽の申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の離職
- 半額:申請日から3年以上5年以内の転出
■2 地方就職学生支援事業
<支給内容>
- 就職活動等にかかる経費(交通費):選考面接等の往復交通費の2分の1以内
- 移住にかかる経費(移転費):移転に要した実費の額
<主な要件>
- 東京圏内の大学等に在学・卒業し、東京圏内に居住していること
- 北海道内の企業に卒業後1年以内に就職し、週20時間以上の無期雇用契約であること
- 実施市町村に5年以上継続して居住する意思があること
<返還義務>
- 全額:虚偽の申請、1年以内の転入・就業未達成、1年以内の離職、3年未満の転出
- 半額:転入日から3年以上5年以内の転出
■特例措置
●加算 子育て世帯加算
<加算内容>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
対象者の詳細
移住支援事業の対象者
東京圏から北海道内の市町村に移住して就業または起業等をする方が対象です。
「移住等に関する要件(共通)」を全て満たした上で、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たす必要があります。
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ア 移住等に関する要件(共通)
①住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、②住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、③道内の移住支援金支給市町村に転入し、申請時において転入後1年以内であること、④転入先の市町村に5年以上継続して居住する意思があること、⑤日本人であるか、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者など)を有すること -
イ 就業に関する要件
【一般】北海道がマッチングサイトに掲載する対象求人に新規雇用(週20時間以上の無期雇用)で就業すること、【専門人材】プロフェッショナル人材事業等を利用して、週20時間以上の無期雇用で新規就業すること、3親等以内の親族が代表者等の経営職を務める法人への就業でないこと、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること -
ウ 起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること -
エ テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと、週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと、デジタル田園都市国家構想交付金等による所属先企業からの資金提供を受けていないこと -
オ 関係人口に関する要件
実施市町村が地域の担い手確保に資する「関係人口」であると認めた者、市町村が設定する基幹産業、必要業種、家業等への就業要件を満たすこと -
カ 世帯に関する要件(世帯申請の場合)
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時において同一世帯であること、世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、申請時に転入後1年以内であること
地方就職学生支援事業の対象者
東京圏の大学を卒業し、北海道内の企業に就業する学生が対象です。就職活動の交通費や移転費の支援が行われます。
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ア 移住等に関する要件(学生)
東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域除く)キャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了していること、卒業年度に東京圏内(条件不利地域除く)に継続して在住していること、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に実施市町村へ申請すること、移住先の市町村に5年以上継続して居住する意思があること、就職活動にかかる交通費申請の場合は、道内企業への内定および卒業後の移住意思を有すること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(全額返還した場合等を除く)
- 北海道及び申請先の市町村が不適当と認めた者
※外国人の場合、特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有していない方は対象外となります。
※各要件の判定基準や詳細については、必ず公募要領または北海道・各市町村の公式ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shihoro.jp/life/detail.php?content=1045
- 士幌町公式ホームページ
- https://www.shihoro.jp/
- UIJターン新規就業支援事業 申請様式掲載ページ(北海道)
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/H31wakuwaku/guideline.html
士幌町の公式ホームページおよび、北海道が公開しているUIJターン新規就業支援事業のガイドライン・様式掲載ページのURLが確認されました。個別の申請様式(PDF/Excel等)の直接のダウンロードURLや電子申請システムのURLは、提供された情報内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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