公募中 掲載日:2025/12/04

上尾市中小企業資金融資等利子補給補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年02月27日
埼玉県|上尾市 埼玉県上尾市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

上尾市内で事業を営む中小企業者に対し、市が指定する「上尾市中小企業資金融資」を利用した際に支払った利子の一部を補助します。経営革新計画の承認等を受ける意欲的な事業者の利子負担を軽減することで、経営の安定化を図るとともに、新規事業の立ち上げや設備投資などの積極的な事業活動を促進し、地域経済の発展に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

上尾市中小企業資金融資等利子補給補助金は、最長3年間、毎年申請が必要です。対象期間中に支払った利子の一部(20%)が補助されます。
補助金交付対象者の確認
随時

以下の要件をすべて満たしているか確認してください。

  • 上尾市指定の対象融資(特別小口、小口、近代化、不況対策資金)を利用していること
  • 償還金を遅滞なく支払っていること
  • 経営革新計画の承認を受けている(または申請中)こと
  • 市税を完納していること
  • 平成28年4月1日以降に貸付を受けていること
申請書類の準備
対象年の12月〜翌年2月

以下の書類を準備します。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 住民票の写し(個人)または商業登記簿謄本(法人)
  • 市税に未納がないことの証明書
  • 償還利子の額が分かる書類(金融機関発行のもの)
  • 対象融資を受けている証明書類
  • 経営革新計画関連書類
申請手続き・提出
  • 申請締切:対象年の翌年2月末日

準備した書類一式を上尾市長(商工課)へ提出します。毎年申請が必要である点に注意してください。

  • 初めての申請:融資を受けた月からその年の12月分までの利子が対象
  • 2年目・3年目:その年の1月から12月分までの利子が対象
審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき、上尾市が内容を審査します。審査後、「交付決定通知書」が申請者へ送付されます。必要に応じて実地調査が行われる場合があります。

補助金の交付請求
交付決定通知後

交付決定を受けた後、実際に補助金を受け取るために「補助金交付請求書(第3号様式)」を市長に提出する必要があります。

補助金の交付
  • 補助金振込:請求後随時

請求書が受理された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付を受けた翌年度から5年間、関係書類を保管する義務があります。

対象となる事業

上尾市内で事業を営む中小企業者の経営の安定と、新たな事業活動を支援することを目的とした制度です。上尾市が指定する「上尾市中小企業資金融資」を利用した際に、中小企業が金融機関に支払った利子の一部を上尾市が補助します。

■上尾市中小企業資金融資等利子補給補助金

市内の中小企業が事業運営や新たな取り組みのために必要な資金を円滑に調達できるよう、融資に係る経済的負担を軽減することを趣旨としています。

<対象となる方(交付要件)>
  • 上尾市内で事業を営む中小企業であること
  • 上尾市が定める「対象融資」のいずれかを受けていること
  • 上尾市の市税を完納していること(申請日前3ヶ月以内の証明書が必要)
  • 対象融資の償還金を約定償還日までに遅滞なく返済していること
  • 「経営革新計画」が認定されている、または申請を行っていること(中小企業等経営強化法第14条第1項に規定される計画)
  • 平成28年4月1日以降に対象の融資の貸付を受けていること
<対象となる融資の種類>
  • 特別小口資金(設備・運転)
  • 小口資金(設備・運転)
  • 近代化資金(設備・運転)
  • 不況対策資金(設備・運転)
<助成の額と期間>
  • 助成額:その年に支払った利子額の20%(100円未満の端数は切り捨て)
  • 助成期間:融資を受けた日から起算して3年間
<申請に関する注意点>
  • 初回申請:融資を受けた月からその年の12月までの利子が対象
  • 2年目以降:その年の1月から12月までの利子が対象
  • 毎年申請が必要(交付対象期間の3年間)
  • 申請締切:対象となる年の翌年2月末日まで

▼補助対象外となる事業

本補助金制度において、以下の利子や状況については補助の対象外となります。

  • 延滞金に係る利子
  • 約定償還日までに返済が滞っている融資の利子
  • 「経営革新計画」の承認または申請が確認できない場合

補助内容

■上尾市中小企業資金融資等利子補給補助金

<補助の対象となる方(交付要件)>
  • 対象融資の利用: 上尾市が定める対象となる資金融資を受けていること。
  • 償還の遅滞なし: 借り入れた対象融資の償還金を、約定された償還日に遅れることなく支払っていること。
  • 経営革新計画の実施: 「中小企業等経営強化法」に基づく「経営革新計画」の承認済み、または申請中であること(特定融資の場合のみ)。
  • 市税の完納: 上尾市の市税を全て完納していること。
  • 融資実行日: 平成28年4月1日以降に対象となる融資の貸付を受けていること。
<補助の対象となる融資>
  • 上尾市中小企業資金融資(特別小口資金、小口資金、近代化資金)
  • 上尾市中小企業緊急資金融資(不況対策資金)
  • ※いずれも設備資金および運転資金が対象
<補助金額>
  • 補助率:実際に支払った対象融資に係る利子(延滞金を除く)の5分の1(20%)に相当する額
  • 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
<交付対象期間>
  • 最長3年間(対象融資を受けた日の属する月から起算)
  • 初回申請:融資を受けた月からその年の12月までの利子
  • 2年目・3年目:その年の1月から12月までの利子
  • ※交付対象期間中は毎年申請が必要
<申請手続き>
  • 申請時期:補助対象年の翌年2月末日まで
  • 必要書類:交付申請書、住民票(個人)または商業登記簿謄本(法人)、市税の完納証明書、償還額の証明書類、融資確認書類、経営革新計画関連書類等

対象者の詳細

申請要件

上尾市内で事業を営む中小企業であり、特定の上尾市中小企業資金融資を利用し、かつ以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と事業主体
    上尾市内で事業を営む中小企業(個人事業主・法人)
  • 2 対象となる融資の利用
    特別小口資金(設備・運転)、小口資金(設備・運転)、近代化資金(設備・運転)、不況対策資金(設備・運転)
  • 3 市税の完納
    上尾市に対する市税を滞りなく完納していること
  • 4 融資資金の遅滞ない返済
    約定償還日に遅滞なく返済していること
  • 5 「経営革新計画」の認定または申請
    中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」が認定されている、または承認申請を行っていること
  • 6 融資の貸付日
    平成28年4月1日以降に対象となる融資の貸付を受けていること

■補助対象外

以下の場合は補助の対象となりません。

  • 平成28年4月1日より前に貸付を受けた融資

補助金の交付期間は融資を受けた月から3年間で、その年に支払った利子の20%(100円未満切り捨て)が助成されます。
※補助金の交付期間中は毎年申請が必要であり、対象年の翌年2月末日が締切となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ageo.lg.jp/page/041116042501.html
上尾市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.ageo.lg.jp
法人市民税 納税証明書に関する注意点について
https://www.city.ageo.lg.jp/page/305426.html
上尾市役所 お問い合わせフォーム
https://www.city.ageo.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=41&lif_id=365029

申請の提出期限は、補助金の交付の対象となる年の翌年の2月末日までです。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での提出が必要です。

お問合せ窓口

上尾市 商工課
受付窓口
上尾市プラザ22
商工課上尾市谷津2-1-50
「上尾市中小企業資金融資等利子補給補助金」の制度概要、対象となる方や融資の種類、助成金の額、申請に必要な書類、申請時期など、補助金全般に関するご質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。