水俣市中小企業融資資金利子補給金(令和7年度:小規模事業者おうえん資金対応分)
目的
水俣市内に事業所を有する小規模事業者が、熊本県の「小規模事業者おうえん資金融資制度」を利用して経営改善に取り組む際の金利負担を軽減するため、利子補給を行います。経営支援プログラムに基づいた計画的な経営基盤の強化と、将来にわたる安定的な事業継続を支援することを目的として、融資実行から3年以内の支払利子の2分の1を補助します。
申請スケジュール
- 申請書類の準備
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- 書類発送・準備開始:2026年01月上旬
市から融資利用者へ申請書類が郵送されます。以下の書類を準備してください。
- 交付申請書:金融機関から「延滞のない証明」を必ず受けてください。
- 市税の滞納のない証明書:税務課窓口で取得(1通300円)。
- 支払利子がわかる書類:取引明細書や通帳の写し(返済予定表を添付)。
- 融資内容がわかる書類:保証承諾通知書など(前年提出済みの場合は省略可)。
- 経営支援プログラム作成証明:作成したプログラム等(前年提出済みの場合は省略可)。
- 交付請求書:振込口座情報を記入。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年02月02日
準備した書類一式を水俣商工会議所(水俣市大園町1丁目11番5号)へ提出してください。申請がない場合、利子補給金は交付されません。複数の借入がある場合は、借入ごとに申請が必要です。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:2026年03月
提出された書類に基づき、水俣市が利子補給金の計算および審査を行います。審査完了後、事業者宛に「利子補給金交付決定及び交付確定通知書」が郵送されます。
- 利子補給金の振込
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2026年3月〜4月予定
決定された利子補給金が、申請時に指定した金融機関口座に振り込まれます。振込時期は令和8年3月から4月頃となる予定です。
対象となる事業
熊本県が実施している「小規模事業者おうえん資金融資制度」を利用された事業者に対し、その融資に伴い発生する利子の一部を補助することで、市内の小規模事業者の経営安定を支援することを目的とした事業です。
■水俣市中小企業融資資金利子補給金(熊本県小規模事業者おうえん資金対応分)
融資実行日から3年以内の利子について、市が一部を負担します。
<利子補給の対象者>
- 令和3年4月1日以降に、「経営支援プログラム実施企業」として金融機関から「熊本県小規模事業者おうえん資金」の融資決定を受けた方
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に、対象融資の返済を行っている方
- 市内に住所および事業所を有している方
- 市税を完納している方
<利子補給の内容>
- 利子補給額:支払利子の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)
- 利子補給期間:融資実行日から3年以内の最終償還日まで
<申請手続きの要件>
- 申請受付期間:令和8年1月5日から令和8年2月2日まで
- 提出先:水俣商工会議所
- 金融機関から「延滞のない証明」を受けた交付申請書の提出が必要
- 借入が複数ある場合は、借入ごとに申請が必要
<必要書類>
- 交付申請書(様式第1号):金融機関の証明があるもの
- 市税の滞納のない証明書
- 令和7年1月から12月までの支払利子がわかる書類(取引明細書または通帳の写し等)
- 当該融資を受けたことがわかる書類(保証承諾の通知等)
- 経営支援プログラムを作成したことがわかる書類
- 交付請求書(様式第3号)
▼補助対象外となる事業・条件
以下に該当する場合、利子補給の対象外となる、または受給資格が取り消されることがあります。
- 「経営支援プログラム実施企業」として融資を受けていない場合。
- 12月31日の時点で、融資を受けた資金の償還を延滞し、期限の利益を喪失した場合。
- 融資の条件を変更したとき。
- 代位弁済を受けたとき。
- 営業を取り止めたとき。
- 死亡その他の理由により、その継承者が不明のとき。
- 申請期間内に申請が行われなかった場合。
- 金融機関からの「延滞のない証明」がない申請書による申請。
補助内容
■水俣市中小企業融資資金利子補給金(熊本県小規模事業者おうえん資金対応分)
<利子補給の具体的な内容>
- 利子補給額: 支払利子の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)
- 利子補給期間: 融資実行日から3年以内の最終償還日まで
<利子補給の対象者>
- 令和3年4月1日以降に「経営支援プログラム実施企業」として「熊本県小規模事業者おうえん資金」の融資決定を受けた者
- 経営支援プログラムを作成し、そのプログラムに基づいて融資を受けていることが必須条件
- 令和6年1月1日から令和7年12月31日の間に融資の返済を実際に行っている者
- 市内に住所及び事業所を有している者
- 市税を完納している者
<受給資格の取り消し条件>
- 12月31日時点で融資資金の償還を延滞し、期限の利益を喪失した場合
- 融資の条件を変更した場合
- 代位弁済を受けた場合
- 営業を取り止めた場合
- 死亡その他の理由により、その継承者が不明な場合
<申請手続き・スケジュール>
- 申請受付期間: 令和8年1月5日から令和8年2月2日まで(令和7年分の利子)
- 提出先: 水俣商工会議所
- 交付時期: 3月〜4月頃(予定)
対象者の詳細
利子補給金の対象者要件
水俣市内に住所および事業所を有する小規模事業者で、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
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1 融資の受領時期と内容
令和3年4月1日以降に、金融機関から「熊本県小規模事業者おうえん資金」による融資の決定を受けた事業者であること -
2 「経営支援プログラム」の実施
融資を受けた時点で「経営支援プログラム実施企業」として認定されていること、実際に「経営支援プログラム」を作成していること -
3 融資の返済状況
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に、対象融資の返済を実際に行っていること -
4 市税の完納
水俣市に対して市税を完納していること(「市税の滞納のない証明書」の提出が必要)
■受給資格が取り消される場合(補助対象外条件)
以下のいずれかの状況に該当した場合は、利子補給の受給資格が取り消されますのでご注意ください。
- 融資を受けた資金の償還を延滞し、期限の利益を喪失した場合(12月31日時点)
- 融資の条件を変更した場合
- 代位弁済を受けた場合
- 事業の営業を取り止めた場合
- 死亡その他の理由により、その継承者が不明となった場合
※償還の延滞に関しては、金融機関から「延滞のない証明(12月約定支払い分まで)」を取得し、申請書に添付する必要があります。
【注意事項】
・本制度は事業者自らによる申請が必要です。申請がない場合は利子補給金を受け取れません。
・複数の借り入れがある場合は、借り入れごとに申請が必要です。
【お問い合わせ先】
水俣市役所 経済観光戦略課:0966-61-1628
経済振興課(市企業支援センター):0966-62-0639
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0032445/index.html
- 水俣市公式ウェブサイト「サイトについて」ページ
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji00311/index.html
- 水俣市公式ウェブサイト「サイトマップ」ページ
- https://www.city.minamata.lg.jp/sitemap.html
- 水俣市のオンライン申請全般のリストページ
- https://www.city.minamata.lg.jp/list01384.html
- 住民票の写し、所得課税証明書等のオンライン申請
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0032820/index.html
- 上下水道開閉栓手続きのオンライン申請
- http://www.minamata-waterworks.jp/onlineshinsei.htm
利子補給金の申請受付期間は令和8年1月5日から令和8年2月2日までです。提出先は水俣商工会議所(水俣市大園町1丁目11番5号)であり、市役所ではありませんのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。