扶桑町中小企業人材確保振興補助金(令和7年度)|求人サイト・就職説明会費用を支援
目的
扶桑町内の中小企業者や個人事業主に対し、厳しい採用状況下での人材確保を支援するため、合同就職説明会への参加費用やインターネット求人サイトの利用料の一部を補助します。これにより、事業所の企業活動の継続発展と雇用の安定を図り、地域経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前申請(補助金交付申請)
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- 公募開始:事業実施前(随時)
補助対象事業を開始する前に、扶桑町長へ申請書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第8)
- 経費の積算根拠となる見積書等の写し
- 町内での事業実施を証明する書類(法人登記事項証明書や確定申告書の写しなど)
- 事業内容が分かる企画書やWebサイトの印刷物
- 交付決定の通知
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申請受理後、速やかに審査
町にて内容を審査し、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を送付します。通知が届いてから事業(説明会参加やサイト利用)を開始してください。
- 変更申請(必要な場合)
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変更発生日の14日前まで
交付決定後に申請内容や金額に変更が生じる場合は、変更の事実が生じる日の14日前までに「変更交付申請書(様式第4)」を提出してください。
- 事業実施・実績報告・交付請求
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- 申請締切:交付決定日の属する年度の末日(3月31日)
事業完了後、以下の書類を提出し、補助金の交付を請求します。
- 実績報告書(様式第6)
- 交付請求書(様式第7)
- 領収書の写しなど支払いを証明する書類
- 実施したことが分かる資料(説明会のチラシや求人Web画面の印刷物など)
- 補助金の交付
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実績報告から約1ヶ月程度
実績報告の内容が適当と認められた後、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。
※事業完了後5年間は、経費の収支を明らかにした書類や帳簿を保存する義務があります。
補助対象となる事業
扶桑町内の中小企業者が直面している厳しい採用状況の影響を緩和し、安定的な人材確保を支援することで、地域経済全体の健全な発展に貢献することを目的とした、求人活動費用の一部を助成する事業です。
■1 就職説明会求人事業
複数の事業者が合同で従業員の採用を目的として実施する「就職説明会」への参加に必要な経費を補助するものです。
<補助対象経費>
- 就職説明会の主催者に対して支払う参加費用など
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税を含む)の2分の1
- 上限額:1事業所あたり10万円(千円未満切り捨て)
<交付回数>
- 原則として同一事業所につき年度内1回
- 初回申請時に満額(10万円)交付されなかった場合に限り、年度内にもう1回まで追加申請が可能(合算10万円まで)
■2 インターネット求人事業
複数の企業の求人情報をインターネット上に掲載し、求職者が広く閲覧できる求人サイトの利用に必要な経費を補助するものです。
<補助対象経費>
- インターネット求人サイトへの登録料
- 求人情報掲載料
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税を含む)の2分の1
- 上限額:1事業所あたり10万円(千円未満切り捨て)
<交付回数>
- 原則として同一事業所につき年度内1回
- 初回申請時に満額(10万円)交付されなかった場合に限り、年度内にもう1回まで追加申請が可能(合算10万円まで)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費については、補助の対象とはなりません。
- 自社が単独で企画・実施する企業説明会への参加・実施費用。
- 外国語のみで掲載された求人サイトの利用費用。
- 町からの交付決定が下りる前に開始された事業費用。
- 交付決定前に就職説明会へ参加したり、インターネット求人サイトの利用を開始した場合は対象外となります。
補助内容
■扶桑町中小企業人材確保振興補助金
<補助対象事業の種類>
- 就職説明会求人事業:合同就職説明会への参加経費(自ら企画・実施するものは対象外)
- インターネット求人事業:インターネット求人サイトの利用経費(登録料・掲載料等。外国語のみのサイトは対象外)
<補助金額・交付ルール>
- 補助率:対象経費(税込)の2分の1
- 上限額:1事業所あたり年度内最大10万円(千円未満切り捨て)
- 交付回数:原則年度内1回(ただし、交付額が10万円に満たない場合は1回に限り追加申請が可能)
<申請時の注意点>
事業の参加または利用前に交付申請を行う必要があります。町からの交付決定前に支出した経費については、補助の対象外となります。
対象者の詳細
補助対象となる事業所の定義
扶桑町中小企業人材確保振興補助金の対象となる「事業所等」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者 -
小規模企業者
中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者 -
小企業者
小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に規定される小企業者 -
会社法人以外の法人
商号・法人登記届または開業届が提出されている事業所を経営する者(町内で事業を営む個人事業者を含む)
補助対象者となるための具体的な要件
上記の基本的な定義を満たす事業所等であっても、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
扶桑町内において事業所等を経営している者であること(町内に本社、支店、または営業所を有していること) -
2 法人町民税の申告
法人の場合は、扶桑町に法人町民税の申告があること、※事業開始後最初の決算期前である場合は、法人の設立または異動の届出がされていること -
3 町税の納付状況
扶桑町の町民税納税義務者であり、町税の滞納がないこと(徴収猶予が認められている場合を除く)
■補助対象外となる事業者
扶桑町暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
※扶桑町暴力団排除条例(平成24年扶桑町条例第3号)第2条の規定によります。
【重要】 この補助金は、補助対象事業に参加または利用する前に申請が必要です。町からの交付決定が下される前に実施された事業については、補助の対象外となりますのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fuso.lg.jp/sangyo/1002145/1004022.html
- 扶桑町公式ウェブサイト
- https://www.town.fuso.lg.jp/
- 扶桑町全体の「よくある質問」ページ
- https://www.town.fuso.lg.jp/faq/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.town.fuso.lg.jp/cgi-bin/contacts/G300300400
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定様式をダウンロードして提出する形式です。申請前に必ず交付要綱やチラシをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。