札幌市 協同組合等共同施設助成金(生産性向上や労働環境改善を支援)
目的
札幌市内の事業協同組合等に対して、生産性向上や労働環境改善、従業員の福利厚生に資する共同施設の設置費用を補助することで、中小企業の健全な発展と地域産業の振興を図ります。共同工場や福利厚生施設、職業訓練施設などの新設を支援し、個々の企業では困難な共同投資を促進することで、組合員全体の経営基盤強化と働きやすい環境づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と助成対象要件の確認
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随時
以下の要件を満たすか確認してください。
- 助成対象者:事業協同組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合などで、組合員の4分の3以上が札幌市内に事業所を有すること。
- 助成対象施設:共同生産・加工施設、福利厚生施設、研修施設などの共同施設および附帯設備。
- 助成額:基礎額の100分の20以内(上限200万円)。
- 仮申請書の提出
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- 仮申請締切:設置予定年度の前年度9月末日
施設設置を予定している年度の前年度の9月までに仮申請書を提出します。これにより早期に事業計画を市に伝えます。
- 本申請書類の提出
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仮申請後
以下の多岐にわたる書類の提出が必要となります。
- 申請書、事業計画書、計画図面、周辺見取図
- 組合事業の概要(定款)、決算書(過去3年分)
- 今後の施設利用計画、事業別運営計画
- 投資額明細書、見積書・契約書の写し
- 法人市民税納税証明(過去3年分)
- 検査済証の写し(建築物の場合)
- 審査・交付決定(詳細不明)
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本申請後
申請後の具体的なプロセス(書類審査、現地調査、交付決定、実績報告等)については、札幌市経済観光局産業振興部産業振興課へ直接ご確認ください。
対象となる事業
札幌市が実施している「協同組合等共同施設助成金」は、中小企業者の健全な発展と本市産業の振興を図ることを目的とした支援事業です。協同組合等が生産性の向上、労働環境の改善、従業員の福利厚生、または認定職業訓練に資する共同施設を設置する際に、その費用の一部を助成します。
■協同組合等共同施設助成金
協同組合が共同で施設を整備することで、個々の企業では難しい投資を実現し、組合員全体の利益増進と経営基盤の強化を支援します。
<助成対象となる協同組合等>
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に定める各種組合(事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合等)
- 商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合及び連合会
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条に規定する生活衛生同業組合
- 当該協同組合等の事業が活発に行われていること
- 当該協同組合等の経済的基礎が強固であること
- 当該協同組合等が組合員全体の利益を図るよう運営されていること
- 当該組合員の4分の3以上が札幌市内に住所または事業所を有していること
<助成対象となる共同施設等>
- 生産、加工、販売、購買、保管、運送及び検査に関する共同施設(共同生産工場、共同倉庫、配送センター、共同受電施設等)
- 福利厚生に関する共同施設(組合員食堂、休憩室、売店、理容施設、体育施設、保養施設等)
- 経営及び技術の改善向上または教育及び情報の提供に関する共同施設(研究施設、教育研修施設、認定職業訓練施設、調査情報提供施設等)
- 上記共同施設に設置する附帯設備(取得価格100万円以上の償却資産)
<共同施設等に課せられる要件>
- 当該施設を利用する組合員の数が総組合員数の2分の1以上であること
- 当該施設に係る1組合員の利用割合が原則として2分の1未満であること
- 耐火建築物及び簡易耐火建築物であること、または関係法令の定める用途及び構造等を備えるものであること
<助成金額および算定方法>
- 助成率:基礎額の100分の20以内
- 限度額:200万円(建物部分と附帯設備の合計)
- 建物部分の基礎額:延べ床面積(非課税部分を除く)× 市長が決定した1平方メートル当たりの固定資産評価額
- 附帯設備の基礎額:当該設備の取得に要した価格(100万円以上の設備に限る)
▼補助対象外となる事業
本助成金では、以下に該当する施設や設備、および他制度との重複受給となる場合は対象外となります。
- 固定資産税が非課税扱いとなる組合事務所。
- 札幌市から他の補助金等の交付を受けている共同施設等(二重受給の禁止)。
- 取得価格が100万円未満の附帯設備。
補助内容
■協同組合等共同施設助成金
<助成対象となる共同施設の種類>
- 生産、加工、販売、購買、保管、運送及び検査に関する共同施設(共同生産工場、共同倉庫、配送センター等)
- 福利厚生に関する共同施設(組合員食堂、休憩室、体育施設等)
- 経営及び技術の改善向上または教育及び情報の提供に関する共同施設(研究施設、教育・研修施設、認定職業訓練施設等)
- 上記共同施設に設置する附帯設備
<助成対象施設の要件>
- 利用組合員数:当該施設を利用する組合員の数が、総組合員数の2分の1以上であること
- 個別利用割合:当該施設に係る1組合員の利用割合が、原則として2分の1未満であること
- 建築構造等:耐火建築物及び簡易耐火建築物であること、並びに関係法令の定める用途及び構造等を備えていること
<助成金額・限度額>
| 項目 | 助成内容 |
|---|---|
| 助成金額 | 算定された基礎額の100分の20以内 |
| 限度額 | 200万円(建物部分と附帯設備の合計) |
<基礎額の算定方法>
- 建物部分:延べ床面積 × 市長が決定した1平方メートル当たりの固定資産評価額(非課税部分は除く)
- 附帯設備:取得に要した価格(100万円以上のものに限る。地方税法上の償却資産であること)
<主な申請書類・手続き>
- 提出書類:申請書、事業計画書、定款、施設利用計画、見積書、決算書、納税証明書等
- 申請時期:原則として施設設置予定年度の前年度9月までに仮申請が必要
対象者の詳細
助成対象となる協同組合等の種類
札幌市が提供する「協同組合等共同施設助成金」の対象となる協同組合等は、以下のいずれかに該当する法人です。
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1 中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合等
昭和32年法律第185号に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会 -
2 商店街振興組合法に基づく組合等
昭和37年法律第141号第2条第1項に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会 -
3 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく組合
昭和32年法律第164号第3条に規定する生活衛生同業組合
協同組合等が満たすべき要件
上記の種類の協同組合等に該当するだけでなく、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
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1 事業活動の活発性
当該協同組合等の事業が活発に行われていること -
2 経済的基礎の強固さ
当該協同組合等の経済的基礎が強固であること -
3 組合員全体の利益への貢献
当該協同組合等が組合員全体の利益を図るように運営されていること -
4 地域要件
当該組合員の4分の3以上が札幌市内に住所または事業所を有していること
※中小企業者の健全な発展と札幌市産業の振興を図ることを目的としており、指定された共同施設等を設置する際に助成を受けることが可能です。
※助成対象となる共同施設等にも具体的な要件が定められています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/keizai/seizo/shien/kyoudoushisetsu/kyoudoushisetsu.html
- 札幌市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.sapporo.jp/index.html
資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請書類の様式や詳細については、札幌市経済観光局産業振興部産業振興課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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