白井市 中小企業退職金共済掛金補助金(令和7年度)
目的
白井市内で中小企業退職金共済制度等に新規加入した事業主に対し、共済掛金の一部を補助します。従業員の福利厚生を充実させ、雇用の安定を図ることで、市内中小企業の健全な発展と地域経済の活性化を目的としています。被共済者1人につき1年間分の掛金相当額の25%を補助し、中小企業がより魅力的な職場環境を提供できるよう支援します。
申請スケジュール
- 申請要件の確認と事前準備
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認し、書類を準備してください。
- 市内に本店または主たる事業所があり、1年以上事業を継続していること
- 対象期間(12ヶ月または24ヶ月分)の掛金を完納していること
- 市税を完納していること
主な必要書類:
履歴事項全部証明書、掛金納付状況がわかる書類(通帳の写し等)、市税納付確認の委任状、申請書一式
- 補助金額の算出
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申請前
「個人掛金納付内訳書」を用いて補助金額を計算します。
- 補助対象額:(契約掛金額 - 国の助成額)※上限72,000円
- 補助金額:補助対象額 × 25%
- 申請書類の提出
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- 申請期限:対象期間満了日の翌日から3か月間
補助対象期間(1年目または2年目)が終了した後、3か月以内に白井市産業振興課へ提出してください。
例(令和5年4月1日締結の場合):
1回目申請期間:令和6年4月1日〜令和6年7月1日
2回目申請期間:令和7年4月1日〜令和7年7月1日提出方法:窓口への直接提出、または郵送(当日必着)。
- 審査・確認
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申請後随時
市役所にて、提出された書類の審査および市税の納付状況の確認が行われます。
- 交付決定・振込
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- 補助金交付:指定口座への入金
審査の結果、適当と認められた場合に補助金の交付が決定され、指定の金融機関口座へ振り込まれます。
白井市中小企業退職金共済掛金補助制度
白井市が市内の中小企業を対象に、従業員の福利厚生の充実と雇用安定、ひいては市内中小企業の振興を目的として実施している独自の補助金制度です。国の「中小企業退職金共済制度」や「特定退職金共済制度」への加入を促進するために実施されています。
■白井市中小企業退職金共済掛金補助
国の「中小企業退職金共済制度(中退共)」や「特定退職金共済制度」に新たに加入する市内の中小企業事業主に対し、共済掛金の一部を補助します。
<補助の対象となる事業主の要件>
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の「中小企業退職金共済制度」または特定退職金共済団体の「特定退職金共済制度」と平成5年4月1日以降に新たに退職金共済契約を締結した者
- 申請日時点で、市内に本店または主たる事務所を有していること
- 市内で1年以上継続して事業を営んでいること
- 納期の到来した市税を完納していること
<補助対象経費および補助金額>
- 補助対象:事業主が締結した退職金共済契約の掛金
- 補助金額:被共済者(従業員)1人につき、1年間分の掛金相当額(上限72,000円)の25%を補助(国からの助成金を受けている場合はその額を控除して算出)
- 補助の限度:事業主1人につき掛金月額12ヶ月分を1回として、最大2回まで
<補助対象期間と申請期間>
- 1回目:共済契約締結の1ヶ月目から12ヶ月目まで(申請は期間満了日の翌日から3ヶ月以内)
- 2回目:共済契約締結の13ヶ月目から24ヶ月目まで(申請は期間満了日の翌日から3ヶ月以内)
<申請に必要な書類>
- 中小企業退職金共済掛金補助金申請書および個人別掛金納付内訳書
- 事業所所在地が確認できる書類(履歴事項全部証明書など)
- 市内で1年以上事業を営んでいることが分かる書類
- 掛金を完納したことが分かる書類(通帳の写しなど)
- 市税納付状況確認のための委任状
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 既に法人税法に規定する適格退職年金契約を締結している中小企業者が、新たに退職金共済契約を締結する場合。
- 市内に本店または主たる事務所を有していない、または市外で事業を営んでいる場合。
- 白井市内での事業継続期間が1年未満である場合。
- 市税を完納していない(未納がある)場合。
補助内容
■白井市中小企業退職金共済掛金補助制度
<補助の対象者>
- 新規契約者:中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度と新たに契約を締結した者
- 事業継続期間:白井市内で1年以上継続して事業を営んでいる者
- 納税状況:白井市の市税を完納している者
<補助金額算出式>
補助金額 = (1年間分の掛金相当額[上限72,000円] − 国の助成等控除額) × 25%
<補助条件・端数処理>
- 補助対象年間掛金上限:1人あたり72,000円
- 補助割合:25%(100分の25)
- 国の助成控除:国からの助成(加入後4ヶ月目から1年間、月額の1/2)がある場合は控除
- 端数処理:10円未満の端数は切り捨て
<具体的な計算例>
| ケース | 共済年間掛金 | 国の助成控除額 | 補助対象額 | 白井市補助額 |
|---|---|---|---|---|
| 月額8,000円(1回目申請) | 96,000円 | 36,000円 | 60,000円 | 15,000円 |
| 月額5,000円(例:白井なし坊さん) | 60,000円 | 22,500円 | 37,500円 | 9,370円 |
<補助の回数と申請期間>
- 補助回数:最大2回まで(1回につき12ヶ月分)
- 1回目の申請:共済契約締結日から12ヶ月経過後、3ヶ月以内
- 2回目の申請:共済契約締結日から24ヶ月経過後、3ヶ月以内
<申請に必要な書類>
- 中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 個人別掛金納付内訳書
- 市税納付確認のための委任状
- 口座振替状況(銀行通帳の写し等)および中退共掛金の納付状況が確認できる書類
- その他市長が必要と認めた書類
対象者の詳細
補助対象となる中小企業(事業主)
白井市が実施する「中小企業退職金共済掛金補助金制度」の対象となる中小企業(事業主)は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 新規の退職金共済契約の締結
平成5年4月1日以降に、独立行政法人勤労者退職金共済機構、白井市商工会、または千葉県中小企業団体中央会のいずれかと、新たに退職金共済契約(中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度)を締結していること -
2 事業所の所在地と事業継続期間
申請日時点で、白井市内に本店または主たる事務所を有していること、白井市内で1年以上継続して事業を営んでいること -
3 市税の完納
白井市に対して納期の到来した市税をすべて完納していること
補助対象となる被共済者(従業員)
補助金の交付金額は、上記の要件を満たす中小企業に雇用されている「被共済者(従業員)」の掛金に応じて算出されます。
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交付対象・金額の規定
被共済者1名につき、1年間の掛金相当額の25%(上限72,000円)、国からの助成金を受けている期間がある場合、その助成額は市の補助対象額から控除されます
■補助対象外となる事業者
要件を満たす場合であっても、以下の事項に該当する場合は対象外となります。
- 法人税法に規定される適格退職年金契約をすでに締結している中小企業者が、新たに退職金共済契約を締結する場合
※補助は事業主1人につき、掛金月額12か月分を1回として最大2回まで申請可能です。
※1回目は契約締結日から12か月目まで、2回目は13か月目から24か月目までが補助対象期間となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/s05/nos003/ssh024/ssh027/1421160315285.html
- 白井市役所 公式ホームページ
- https://www.city.shiroi.chiba.jp/index.html
- 白井市ウェブサイト よくある質問
- https://www.city.shiroi.chiba.jp/faq/index.html
- 中退共事業本部 Q&A(国の掛金助成について)
- https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/faq/qa-01/1-2-1.html
- 中小企業退職金共済制度(中退共)公式サイト
- https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.shiroi.chiba.jp/cgi-bin/inquiry.php/52?page_no=4222
- サイトマップ
- https://www.city.shiroi.chiba.jp/sitemap.html
- ウェブアクセシビリティ
- https://www.city.shiroi.chiba.jp/about_hp/1425116235707.html
- 個人情報の取り扱い
- https://www.city.shiroi.chiba.jp/about_hp/1421915561860.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請は白井市役所窓口への直接提出、または郵送で行う必要があります。申請書への押印は不要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。