公募中 掲載日:2025/09/17

中野区住民主体サービス事業補助金(令和7年度)|高齢者の生活支援・介護予防

上限金額
未設定
申請期限
2026年02月27日
東京都|中野区 東京都中野区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中野区内の非営利の住民団体に対して、高齢者の生活支援や介護予防を目的とした自主的な活動に必要な経費を補助します。訪問型・通所型サービスの提供に係る立ち上げ費用や運営費を支援することで、住民同士の緩やかな支え合いを促進し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる環境づくりを図ります。

申請スケジュール

中野区の住民主体サービス事業補助金(令和7年度)の手続きの流れです。初めて申請する団体は審査に時間を要する場合があるため、事前に担当部署(介護予防推進係)への相談が推奨されています。提出は区役所窓口への持参となります。
団体登録と補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

補助金の交付を希望する団体は、団体登録と交付申請を同時に行います。窓口(区役所3階3番窓口)へ必要書類を提出してください。

主な提出書類:
  • 住民主体サービス事業実施団体登録申請書
  • 住民主体サービス事業計画書
  • 交付申請書、予算内訳書、口座振替依頼書等
  • 団体の規約、役員名簿、本人確認書類の写し
交付決定通知・補助金の交付
  • 交付決定:申請受理後 約1か月

区による書類審査(約1か月)を経て、「団体登録決定通知書」と「交付決定通知書」が送付されます。補助金は概算払い(前払い)方式で、指定口座に振り込まれます。

※補助対象経費は交付決定通知書に記載された日付以降のものが対象です。
事業の実施と毎月の報告
事業実施月の翌月10日まで

事業を開始した後は、毎月以下の書類を翌月10日までに提出してください。

  • 事業報告書
  • 参加者名簿(個人情報の同意を得ること)

領収書原本やボランティア参加票などの支払関係書類は実績報告時に必要なため、必ず保管してください。

変更交付申請(必要な場合)
  • 変更申請締切:2025年12月19日

事業内容や支出予定額に変更が生じる場合は、期限までに変更交付申請を行う必要があります。申請から約1か月後に「変更交付決定通知書」が発送されます。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年04月09日

年度末(3月)の事業終了後、実績報告書や領収書原本、精算書などを提出します。

注意点:
  • 領収書の日付は交付決定日から2026年3月31日までのものが対象。
  • 3月中の購入でも支払いが4月になった場合は対象外。
精算と返還
  • 精算・返還期限:2026年05月08日

実績報告に基づき、区が最終的な交付額を確定します。既に受け取った概算払額が確定額を上回る(余りが出た)場合は、区が送付する返納書を用いて期限までに差額を返還してください。

対象となる事業

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らし続けられるよう、地域住民が主体となって生活支援や介護予防活動を行う「中野区住民主体サービス事業」です。介護保険の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に位置付けられており、住民による支えあい活動の推進を目的としています。

■(1) 訪問型サービス

自宅を訪問して生活を支援するサービスです。

<サービス内容>
  • 生活援助:掃除、買物、洗濯などの日常生活上の援助
  • 移動支援:通院時における往復の付き添い、その他介護予防に資する支援
  • 通所型サービス利用時の付き添い
<具体例>
  • 支援が必要な高齢者宅を訪問し、室内の掃除、植木の手入れ、ペットの散歩などを支援する。

■(2) 通所型サービス

地域に「通いの場」を設けて、定期的に活動を行うサービスです。

<必須要件>
  • 定期的・継続的な支援:概ね月2回、1回あたり2時間程度の居場所づくりやサロン活動、会食など
  • 介護予防に資する活動:体操や脳トレなどを必ず実施
  • 利用者間の交流:利用者同士の交流機会の提供(オンライン通話も可)
<具体例>
  • ストレッチ体操と会食の交流サロンを開催し、月に一度外部講師を招いて講演会を実施する。

■(3) その他の生活支援サービス

訪問型、通所型サービスに準ずる、自立支援に資する多様な生活支援サービスです。

<サービス内容>
  • 配食サービス:栄養改善を目的としたもの
  • 見守り:住民ボランティアなどが行う高齢者の見守り活動
  • 複合的な支援:訪問型と通所型を一体的に提供する包括的な自立支援サービス

■共通 補助期間・経費・要件

各サービス共通の補助内容および実施団体の要件です。

<補助事業実施期間>
  • 2025年4月1日から2026年3月31日まで
<補助対象経費>
  • 謝礼(外部講師謝礼、ボランティア費用弁償)
  • 消耗品費(100,000円未満の事務用品、会場用のお茶・飴など)
  • 印刷製本費(チラシ、ポスター、活動記録用紙など)
  • 会場使用料(事業実施会場の利用料)
  • 機器リース料(カラオケ機器など)
  • 通信費(専用回線の電話代、切手代)
  • 保険料(ボランティア保険、行事保険)
  • 備品購入費(100,000円以上の事業専用備品)
  • 修繕費(手すり、簡易な段差解消スロープの取り付けなど)

補助上限額の区分

●立上げ 立上げ支援経費

1団体につき1事業1回限り、10万円を上限として備品購入費や修繕費等を補助します。

●運営 運営費

経常的なサービス提供に必要な経費。開始月と延べ参加人数に応じて上限額(最大528,000円)が設定されます。

▼補助対象外となる事業・団体・経費

以下のいずれかに該当する事業や団体、経費は補助の対象となりません。

  • 団体の属性や目的に関するもの
    • 営利を目的とした事業。
    • 暴力団員や暴力団関係者が活動に従事している団体。
    • 政治活動や宗教活動を目的とする団体。
    • 公の秩序または善良の風俗に反すると認められる事業。
  • 経費・受給に関するもの
    • 他の補助金や助成金と同一経費での重複受給となる事業。
    • 報酬、賃金等の人件費。
    • 団体の内部講師への謝礼。
    • 専ら利用者個人に提供される弁当代や材料費。
    • 団体の構成員の自宅利用に伴う会場使用料、および住民主体サービス以外の目的での使用料。
    • 専用回線でない電話代。
    • 施設の工事を伴う整備費(躯体に影響のあるもの)。

補助内容

■A 補助対象となる経費

<謝礼の支払上限額(1時間あたり、消費税込み)>
講師の区分上限額
A区分(大学教授、弁護士等)14,000円以下
B区分(大学准教授等)12,000円以下
C区分(大学講師等)11,000円以下
D区分(その他)4,000円以下
<対象となる主な経費科目>
  • 謝礼(報償費):外部講師への謝礼、ボランティアへの費用弁償(1人1回1,000円以内)
  • 消耗品費(一般需用費):事務用品、お茶、飴など(10万円未満)
  • 印刷製本費(一般需用費):チラシ、ポスター、活動記録用紙などの印刷費
  • 会場使用料(使用料及び賃借料):施設賃借料、按分計算による物件利用料
  • 機器リース料(使用料及び賃借料):カラオケ機器等のリース料
  • 通信費(役務費):電話代(専用回線のみ)、切手代
  • 保険料(役務費):ボランティア保険、行事保険の保険料及び振込手数料
  • 備品購入費:補助事業に限定して使用する10万円以上の備品
  • 修繕費(一般需用費):手すり取付や簡易なスロープ設置などの修繕費

■B 補助金額と上限

<補助金額の算出ルール>

補助対象経費の合計から利用者負担金を差し引いた額と上限額のいずれか低い方を適用。1,000円未満は切り捨て。

<立上げ支援経費>
  • 対象:事業開始に必要な備品購入、修繕、印刷製本、消耗品等(施設整備は対象外)
  • 上限額:1団体につき1事業1回限り 10万円
<運営費上限額の例(4月スタート/12か月実施の場合)>
住民主体対象者の年間延べ人数上限額
481人以上528,000円
241人以上480人以下432,000円
48人以上240人以下336,000円
<運営費上限額の例(1月スタート/3か月実施の場合)>
住民主体対象者の年間延べ人数上限額
121人以上132,000円
61人以上120人以下108,000円
12人以上60人以下84,000円

対象者の詳細

住民主体サービスの対象者

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らし続けられるよう、地域住民が主体となって生活支援や介護予防活動を行う事業の利用者を指します。本サービスは「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に位置付けられており、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントで、住民主体サービス事業の必要性を認められた人が対象となります。

  • 1 要支援1・2の認定を受けた人
    介護保険制度において、要支援1または要支援2の認定を受けている方
  • 2 基本チェックリストで介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された人
    市区町村が実施する「基本チェックリスト」の結果に基づいて、介護予防や生活支援サービスの利用が必要と判断された方
  • 3 継続利用要介護者
    元々要支援1・2の認定や基本チェックリストでの判定を受けていた方が、新たに要介護認定を受けた場合でも引き続きサービスを利用できるケース

※対象者の個人情報(氏名、住所、連絡先、要介護度等)を取り扱う際は、個人情報保護法に基づき、利用目的を明確にして本人の同意を得るなど、適正な管理が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/kourei/kaigoyobo/jyuminsyutai.html
中野区役所 公式サイト(メインページ)
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
中野区役所 公式サイト(やさしいにほんご版)
https://www.yasanichi.jp/proxy/TNAKANO?target=https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
中野区役所 公式サイト(音声読み上げ・文字拡大版)
https://www4.zoomsight-sv2.jp/TNAKANO/ja/controller/index.html#https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は提供された情報の中には見当たりませんでした。申請手続きは書面による提出が中心であると考えられます。

お問合せ窓口

中野区 地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 介護予防推進係
TEL:03-3228-8949
受付窓口
中野区役所 3階
地域包括ケア推進課 介護予防推進係 3番窓口
補助金申請や事業実施に関するご不明点全般、および個人情報の取り扱いに関するお問い合わせに対応しています。
中野区役所(代表)
TEL:03-3389-1111
一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合に利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。