公募中 掲載日:2025/09/17

前橋市雇用拡大オフィス開設費補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市外の国内事業者に対し、市内での雇用拡大と地方創生を図るため、市内に新設するオフィスの設置費用や新規雇用に伴う経費を補助します。オフィス賃借料や通信環境整備費などの開設費用を最大100万円、新規雇用者数に応じた加算金を最大100万円交付することで、市内への事業拠点設置と安定した雇用の創出を強力に支援します。

申請スケジュール

予算額に達した時点で受付が終了となります。原則として事業着手前に交付申請を行う必要がありますが、「雇用拡大促進加算」の雇用に関しては6か月前からの事前着手が認められます。申請は窓口またはメールで行えます。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

交付申請書(様式第1号)および事業概要書、履歴事項全部証明書、決算書(3期分)等の必要書類を提出してください。

  • 窓口:前橋市役所6階 産業政策課(9:00〜11:30、13:30〜16:00)
  • メール:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
交付決定
  • 交付決定通知:受理から30日以内

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。原則として、この通知を受けた後に事業(発注・契約等)に着手します。

補助事業の実施
交付決定後〜

オフィス等の開設に伴う支払い、納品、設置、および新規雇用等を行います。全ての決済(現金振込等)を終了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 申請締切:2026年02月27日

補助事業完了後30日以内、または2026年(令和8年)2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 経費の支払いを証明する書類(領収書等)
  • 完成写真、新規雇用者の雇用証明書類など
補助金額の確定
実績報告書受理後

提出された実績報告書の審査および調査が行われ、確定した補助金額が「補助金額確定通知書」により通知されます。

補助金の請求と支払い
請求書受理から30日以内

確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。受理後、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金は、市内に新たにオフィスを開設する事業者に対し、雇用の増加と安定を促進し、市内への関係人口の増加を通じて地方創生を図ることを目的としています。

■令和7年度前橋市雇用拡大オフィス開設費補助金

対象となる事業は、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。

<事業の主な目的と場所>
  • 市内事業所(1拠点)での使用を目的としていること
  • 市内に新たにオフィスを開設すること、または市内の支社等に本社機能の一部若しくは全部を移転し、当該オフィスで事務処理業務を行うこと
  • 小売業、飲食業その他接客業を目的とした店舗や住居兼用のものは対象外
  • 都市計画法や建築基準法などの関係法令に違反しないこと
<他の補助金の受給状況>
  • 国、県、市、民間団体、企業等からの他の補助を受けていない事業であること(二重受給の禁止)
<対象経費の金額と完了時期>
  • 対象経費が1万円以上であること
  • 事業は、オフィス開設等の日を含む令和8年2月27日までに完了する6か月以内のものが対象
  • 雇用拡大促進加算を申請する場合は、オフィス開設等の日の6か月前から期間を含むことが可能
<発注先の原則>
  • 原則として、市内業者(家電量販店を含む。)へ発注する事業であること
  • 市内業者で施工・取り扱いが不可能な場合に限り、理由書の提出により市外事業者への発注が認められる場合がある
<補助対象となる具体的な経費>
  • オフィス賃借料(賃貸借契約の締結日から6か月分以内、所有者との関係性等に制約あり)
  • セキュリティ工事費
  • 通信環境整備費
  • 登記手数料 等
<交付金額・加算>
  • オフィス開設費補助金:補助率2分の1以内、補助上限額100万円
  • 雇用拡大促進加算:新規雇用者が2人以上の場合、1人当たり10万円(上限100万円/10人分)

▼補助対象外となる事業

以下の費用や事業は補助の対象外とされています。

  • 売買、譲渡、交換、貸付、または担保を目的とした事業にかかる経費
  • 事業所外や私的な使用を目的とした事業にかかる経費
  • 補助金申請以前に着手したものに係る経費
  • リースによる物件の取得に係る経費
  • 中古設備に係る経費
  • 保守料やサブスクリプションによる経費
  • 消費税等の公租公課
  • 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係にある会社、役員を兼務している会社等)、三親等以内の親族が経営している会社に支出する経費
  • インターネット等無店舗販売を利用した経費
  • その他、本要項の目的に合致しないもの

補助内容

■オフィス開設等補助金

<補助対象となる経費>
  • オフィス賃料(最長6か月分)
  • セキュリティ工事費
  • 通信環境整備費
  • 登記手数料等
<補助率と上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額100万円
最低経費額合計1万円以上
<雇用条件>
  • 市民を1人以上新規で常時雇用すること
  • オフィス開設時または本社移転時に、当該オフィスの常時雇用者が3人以上であること
<事業の共通要件>
  • 前橋市内の事業所(1拠点)での使用を目的とした事業であること
  • 国、県、市、民間団体等の他補助金を受けていないこと
  • 令和8年2月27日までに事業が完了すること
  • 原則として、前橋市内の事業者へ発注すること
<補助対象とならない経費>
  • 補助金申請以前に着手した経費
  • リースによる物件の取得費・中古設備に係る経費
  • 保守料・サブスクリプション等の維持管理費
  • 消費税等の公租公課
  • 関連会社・三親等以内の親族が経営する会社への支出
  • インターネット等の無店舗販売を利用した経費
  • 売買、譲渡、貸付、私的使用等を目的とした事業
<補助対象事業者の主な要件>
  • 市外国内に本社がある法人(個人事業主を除く)
  • 法人設立から3年以上経過していること
  • 市区町村税を滞納していないこと
  • 事業が3年以上継続して維持・運営される見込みがあること
  • 特定の業種(先物取引、風俗営業、宗教・政治活動等)に該当しないこと

■特例措置

●雇用拡大促進加算

<加算内容>
対象加算額合計上限額
2人目以降の新規雇用者1人あたり10万円100万円
<加算の具体的な要件>
  • オフィス開設等補助金の対象要件を全て満たしていること
  • オフィス開設等の日の6か月前から対象事業期間内に、市内在住の常時雇用者を新たに雇用したこと
  • 新規雇用者が、雇用後1年以上継続して雇用され、かつ市内に住所を有することが見込まれること

対象者の詳細

補助対象となる事業者の法人形態

以下のいずれかの法人形態に該当する事業者が対象となります。

  • 対象となる法人
    株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋測量士法人、行政書士法人

補助対象となる事業者の主な要件

補助金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • オフィス開設・本社機能の移転
    市内に新たにオフィスを開設すること、または、市内の支社等に本社機能の一部または全部を移転すること
  • 雇用者の増加と人数要件
    市内に住所を有する常時雇用者が新たに1人以上増加すること、増加後の当該オフィスの常時雇用者が合計3人以上であること
  • 事業継続期間
    オフィス開設等の日から3年以上継続して事務処理業務を行う、または本社機能が3年以上継続される見込みであること

「常時雇用者」の定義

本補助金における「常時雇用者」とは、以下の条件を全て満たす方を指します。

  • 雇用条件
    事業者に直接雇用されていること、市内のオフィスにおいて常時勤務していること、厚生年金保険および雇用保険の被保険者であること、雇用期間の定めのない者であること

補助対象となる事業の要件

補助対象となる事業は、以下のすべてに該当する必要があります。

  • 事業の基準
    市内の事業所(1拠点)での使用を目的としていること、他の公的な補助金を受けていないこと、対象経費が1万円以上であること、令和8年2月27日までに完了する6か月以内の事業であること、原則として市内業者へ発注する事業であること

オフィス賃借料に関する追加要件

オフィス賃借料を補助対象とする場合は、以下の要件も満たす必要があります。

  • 物件および関係性の制限
    賃借する物件に新たにオフィスを開設すること、物件所有者(法人・個人)と申請法人の役員等が、同一人・同居親族・雇用関係のいずれにも該当しないこと

雇用拡大促進加算の要件

「雇用拡大促進加算」を受ける場合は、以下の追加要件を満たす必要があります。

  • 雇用の実績と見込み
    対象事業期間内(前後含む)に、市内に住所を有する新たな常時雇用者を雇用した実績があること、その新規雇用者が継続して1年以上雇用され、かつ市内に住所を有することが見込まれること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 過去に本補助金(前身制度を含む)の交付を受けている事業者
  • 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
  • 暴力団員であることを知りながら不当に利用する者、または便宜供与を行う者

※暴力団排除条項については厳格な審査が行われます。

※上記は概要です。詳細な条件やお手続きについては必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/gyosei/2/5/2/7/40930.html
前橋市公式ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
産業政策課 雇用促進係 ページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/index.html
この記事に関するお問い合わせフォーム
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産業・ビジネス カテゴリページ
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組織から探す
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暮らし・手続き
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健康・福祉
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子育て・教育
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文化・スポーツ・観光
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行政情報
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市役所へのアクセス情報
https://www.city.maebashi.gunma.jp/gyosei/8/2/13384.html

申請書類はWord形式で提供されており、窓口またはメールでの提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は含まれていません。

お問合せ窓口

前橋市役所 産業経済部 産業政策課 雇用促進係
TEL:027-898-6985
FAX:027-224-1188
Email:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
受付時間
平日 午前9時から午後5時
※一部を除く
受付窓口
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。