令和7年度 沖縄型スタートアップ拠点化推進事業費補助金(地域課題解決型)
目的
沖縄県内の自治体が抱える地域課題の解決とスタートアップの成長を目的として、革新的なソリューションを持つスタートアップを支援します。自治体とのマッチングを通じて行われる実証実験に必要な経費を補助するほか、運営事務局による伴走支援も提供します。これにより、沖縄におけるスタートアップエコシステムの構築と、地域課題の着実な解決を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年02月26日
- 申請締切:2025年03月31日
補助事業計画申請書等の指定様式および決算書等の必要書類を揃え、電子媒体(CD-R/DVD-R)にて郵送してください。
【提出方法】 簡易書留等、配達記録が残る方法での郵送に限ります。持参・FAX・メールは不可です。
- 審査・採択結果通知
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- 採択公表時期:2025年04月中
採択審査委員会による書面審査(必要に応じてプレゼンテーション審査)が行われます。採択案件は、計画名や事業者名がホームページで公表されます。
- 交付申請・交付決定
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採択通知後速やかに
採択決定後、正式な交付申請書を提出し、交付決定通知書を受領します。この「交付決定日」以降でなければ、契約・発注行為を行うことはできません。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定の内容に基づき、実証実験等の事業を実施します。令和8年3月31日までに設備の検収および支払いを全て完了させる必要があります。
- 実績報告・確定検査
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- 最終提出期限:2026年04月10日
事業完了後、実績報告書を提出します。沖縄総合事務局による確定検査(書類・現地調査等)を経て、補助金の確定通知が発行されます。
- 補助金の支払い
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確定通知受領後
確定通知書を受領後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。補助金は収益として計上されるため、課税対象となります。
- 事業完了後の報告義務
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事業完了から5年間
補助事業完了後の5年間、毎年度の事業化状況報告書の提出が必要です。また、事業成果により収益が生じた場合は、収益納付が必要となる場合があります。
対象となる事業
沖縄におけるスタートアップエコシステムの構築を推進し、スタートアップのさらなる創出と着実な成長を後押しすることを目的としています。沖縄県内の自治体が抱える地域課題に対し、革新的なソリューションを持つスタートアップがその課題解決に資する実証実験を行う取り組み等を支援します。
■1 スタートアップ集積拠点支援事業
沖縄県内のコワーキング施設などを活用したスタートアップ集積拠点において、スタートアップを支援する取り組みに必要な経費を補助します。
■2 地域課題解決型スタートアップ支援事業
沖縄県内の自治体が抱える地域課題に対し、主にデジタル技術など革新的なソリューションを持つスタートアップが、その課題解決に資する実証実験を行うことを対象とします。
<補助対象者>
- 日本の法律に基づいて設立された法人、または日本に拠点を置く個人事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者(みなし大企業を除く)
- 本申請時に上場企業でないこと
- 妥当な事業計画と、自己負担分を賄う財務処理能力を有すること
- 補助対象事業に係る的確な管理体制および処理能力を有すること
- 成果報告会などの必須プログラムに出席できること
<補助の内容>
- 補助率:補助対象経費の8/10以内
- 補助上限額:400万円
- 補助事業期間:交付決定日から令和8年3月31日まで
<補助対象経費>
- 人件費(直接従事した者の給料・手当)
- 謝金(専門家への助言・技術指導費用)
- 旅費(交通費、滞在費等)
- 補助員雇上費(アルバイト等の雇用費用)
- 試作品・サービス開発費(原材料費など)
- 物品費(機械装置、器具備品等の製作・購入・改修・設置費用)
- 賃借料(施設、機械装置等のリース・レンタル料)
- 外注費(設計、加工、検査、調査等の外部委託費)
- 運送費(機械装置、原材料等の運送費用)
- 会議費(会議開催費用)
- その他諸経費(通信費、消耗品費など)
非資金的支援
●実証実験および事務手続きの支援
運営管理法人が、自治体・地域との連携支援、アドバイス、報告書作成や経理処理に関する支援を実施します。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業者、または経費については補助の対象外となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 同一年度内に国や他の自治体から委託や助成を受けている事業。
- 不適切な業態を営む事業
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など。
- 暴力団関係者に関わる事業
- 「暴力団排除に関する誓約事項」に記載された不適当な者または不適当な行為をする者に該当する場合。
- 補助対象外となる経費
- 交付決定日前の発注、購入、契約等に係る費用。
- 飲食、奢侈(しゃし)、娯楽、接待等に係る費用。
- 不動産の購入費や建物改修費。
- 税務申告、決算書作成等のための税理士・公認会計士等への費用、訴訟のための弁護士費用。
- 収入印紙や振込手数料(一部例外を除く)。
- 消費税および地方消費税、還付制度のある海外付加価値税。
- 借入金、割賦販売等の支払利息および遅延損害金。
- 書類作成・送付費用、内閣府等による検査・評価への対応費用。
- 事業の目的以外の用途に係る経費、および社会通念上不適切と認められる経費。
補助内容
■1 対象事業に対する資金補助
<補助概要>
- 補助率: 補助対象経費の「8/10以内」
- 補助金限度額: 1事業あたり上限「400万円」
<資金補助に関する留意事項>
- 端数処理: 1円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 申請額と実補助額の相違: 予算の都合等により、採択時でも減額される可能性あり
- 複数事業の取り扱い: 同一企業が複数事業を申請する場合、1企業あたりの合計上限額は400万円
■2 自治体・地域との実証実験実施支援
<支援概要>
- 支援主体: 沖縄総合事務局が委託する運営管理法人
- 支援内容: 自治体や地域との連携支援、実証実験の実施に向けた具体的な補助、専門的なアドバイス
■3 報告書作成手続や経理等の支援
<支援概要>
- 支援主体: 沖縄総合事務局が委託する運営管理法人
- 支援内容: 報告書の作成手続き、補助金に関連する経理処理についての専門的支援
■4 補助対象経費の詳細
<主な補助対象経費の区分>
- 人件費: 本事業に直接従事した者の人件費(役員含む)
- 謝金: 専門家からの助言や技術指導等に対する謝礼
- 旅費: 従事員・専門家の旅費、滞在費、交通費
- 補助員雇上費: アルバイト等の雇用に係る経費
- 試作品・サービス開発費: 原材料費等
- 物品費: 機械装置、器具備品等の製作・購入・改修費
- 賃借料: 施設、機械装置等のレンタル料
- 外注費: 設計、加工、検査、調査等の外部委託費
- 運送費: 機械装置、原材料等の運送費
- 会議費: 会議開催経費(飲食費は除く)
- その他諸経費: 通信費、消耗品費など
<消費税等を補助対象に含められる事業者>
- 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
- 免税事業者
- 簡易課税事業者
- 国・地方公共団体(特別会計等)、消費税法別表第3掲げる法人
- 国・地方公共団体の一般会計
- 課税事業者のうち、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者
■5 補助対象外となる主な経費
<主な対象外経費>
- 交付決定日前の発注、購入、契約等に係る費用
- 飲食、奢侈(贅沢品)、娯楽、接待等に係る費用
- 不動産の購入費や建物改修費
- 税務申告、決算書作成、訴訟等の専門家費用
- 収入印紙、振込手数料(特例除く)
- 公租公課(消費税等を除く)
- 還付制度のある海外付加価値税
- 借入金の支払利息及び遅延損害金
- 書類作成・送付に係る費用、検査対応費用
- 事業目的以外の用途に係る経費(汎用品の目的外使用含む)
対象者の詳細
補助対象者の詳細要件
本補助金における補助対象者は、以下の全ての要件に適合する者と定められています。これらの要件に適合しないと判断された場合、審査の対象とならない可能性があります。
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1 中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に定められている中小企業者であることが必須です。 -
2 非上場企業であること
本申請を行う時点で、上場企業でないことが求められます。 -
3 スタートアップ企業であること
IPO(新規株式公開)やM&A(企業の合併・買収)といったEXIT(事業の出口戦略)を前提にしている企業であること。、革新的な技術やビジネスモデルによって、世界に新しい価値を生み出し、急速な成長を遂げている企業が対象です。、新規ビジネス等を開始してから、概ね10年以内であることが目安とされています。事業承継後やピボット(方針転換)後もこの期間に含まれます。 -
4 財務的処理能力と事業計画の妥当性
補助対象となる事業を的確に遂行するための妥当な事業計画と、それを実行する意思を有していること。、必要な費用のうち、自己負担分の調達能力があり、かつ補助期間中に必要な費用を調達できる財務的処理能力を有していることが求められます。 -
5 補助内容の全てを受け入れる意思
本事業の「補助内容」として定められている(1)から(4)までの全ての補助(資金補助、自治体・地域との実証実験実施支援、報告書作成手続や経理等の支援など)を受ける意思があること。 -
6 適切な管理体制と処理能力
補助対象事業にかかる経理やその他の事務について、的確な管理体制と処理能力を有していることが必要です。 -
7 プログラムへの参加義務
成果報告会など、参加が必須とされているプログラムに確実に出席できること。 -
8 他助成金との重複排除
実施する事業について、同一年度内に国や他の地方自治体から委託や助成を受けていないこと。 -
9 暴力団排除に関する誓約事項への適合
申請者が、「沖縄型スタートアップ拠点化推進事業費補助金交付要綱」の別紙『暴力団排除に関する誓約事項』において「補助事業者として不適当な者」および「補助事業者として不適当な行為をする者」に該当しないこと。 -
10 不適切業態の除外
公的資金の支援先として適切でないと判断される業態を営んでいないことが条件となります。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- みなし大企業
- 連鎖販売取引(マルチ商法)を営む者
- ネガティブ・オプション(送り付け商法)を営む者
- 催眠商法を営む者
- 霊感商法を営む者
- 「暴力団排除に関する誓約事項」において不適当と判断される者
不適切業態の除外は、補助金の適正な活用を確保するための重要な要件です。
以上の全ての要件を満たす企業が、本補助金の補助対象者となり得ます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.ogb.go.jp/keisan/3842/f_00/250226_01
- 内閣府 沖縄総合事務局 トップページ
- https://www.ogb.go.jp/
- 内閣府 公式サイト
- https://www.cao.go.jp/
電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。申請は郵送(CD-R等同封)で行い、採択後の交付申請は電子メールでの提出となります。詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。