軽井沢町 宿泊税導入に伴う宿泊事業者システム改修補助金(令和7年度)
目的
軽井沢町内で宿泊施設を運営する事業者に対して、新たに導入される宿泊税の円滑な徴収を支援するため、既存の予約管理・精算システムの改修に要する費用の一部を補助します。宿泊税の導入に伴う機能追加や変更に係る経費を助成することで、事業者の事務負担の軽減を図り、制度の円滑な運用を推進することを目的としています。
申請スケジュール
申請は令和7年(2025年)10月1日より開始されています。申請書類はメール、郵送、または役場窓口への持参にて受け付けています。
※システムの新規導入は長野県の補助対象となるため、申請先にご注意ください。
- 事前準備と情報収集
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随時
軽井沢町公式ホームページより「交付要綱」および「申請要領」をダウンロードし、内容を確認してください。令和7年9月25日に開催された説明会の資料やアーカイブ動画も参考にしてください。申請書類一式(Excel)も同サイトから取得可能です。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年10月01日
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、実施計画書、対象経費明細表、見積書(原則2者以上)など。
- 提出方法:メール(shinkozei@town.karuizawa.nagano.jp)、郵送、または税務課窓口。
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、順次
町による形式審査および内容審査が行われ、承認された場合は「交付決定通知書」が送付されます。内容に不服があり取り下げる場合は、通知から10日以内に取下書の提出が必要です。
- 補助事業の遂行
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定後にシステム改修の契約・着工が可能となります。改修の様子がわかる写真等の記録を必ず残してください。計画に変更が生じる場合は「計画変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から30日以内
事業完了後、実績報告書(様式第7号)、実績書、経費内訳書のほか、納品書や支払いを証する書類(領収書等)、改修後のマニュアル、写真等を提出してください。特別徴収義務者の登録もこの期限までに行う必要があります。
- 補助金額の確定通知
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実績報告書審査後
提出された報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て、最終的な補助金額が確定し、通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「精算払請求書(様式第8号)」を提出してください。指定の口座へ振込形式で補助金が支払われます。帳簿および証拠書類は事業完了年度の翌年から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
軽井沢町が実施する「軽井沢町宿泊税に係るシステム改修補助金」は、宿泊税の導入に伴い、宿泊事業者が既存の予約管理・精算システムを改修する際にかかる費用の一部を助成し、円滑な宿泊税の徴収を支援することを目的としています。
■システム改修事業
宿泊事業者が行う既存の予約管理・精算システムの改修事業が対象です。軽井沢町宿泊税の導入に伴って発生する、既存システムの機能追加や変更にかかる経費が対象となります。
<補助対象となる宿泊施設・事業者>
- 軽井沢町内に所在する宿泊施設を経営していること。
- 軽井沢町宿泊税条例に基づき、特別徴収義務者としての登録を軽井沢町長に申請する予定であること(実績報告書の提出期限までに行う必要があります)。
- 町税および上下水道料金等に未納がないこと。
- その他、町長が不適当と認めない者であること。
<補助対象となる経費の条件>
- 宿泊税の導入に伴って発生する既存の予約管理・精算システムの改修に係るものと明確に特定できる経費。
- 交付決定を受けた日以降に発生した事業に要する経費。
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費。
<具体的な補助対象経費の例>
- 既存のレジシステムやホテル管理システム(PMS)等の改修費用(課税免除判別、免税点判定、宿泊税額算定、申告帳票の作成・出力、帳簿の電磁的記録保存、領収書への印字機能等の追加)。
- 開発を伴うシステムの改修費用。
<留意事項>
- 原則として、2者以上の見積書の提出が必須です(50万円未満や特定理由がある場合を除く)。
- 補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。現金支払いは原則認められません。
▼補助対象外となる事業
以下の経費は、補助対象となりません。
- システム改修に該当しない経費
- 各種システムの新規導入費用。
- 専ら当該システムの更新を目的とするもの。
- 宿泊税の導入に関わらず必要となる機能に関する改修。
- 当該システムの機能向上に関する改修。
- ソフトウェアの購入費用。
- 周辺機器(PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機等)の購入費用。
- システム改修に直接関係のない経費
- 打ち合わせなどのための交通費。
- 補助金申請や報告に係る申請代行費。
- 申請に要する人件費、郵送料、交通費、通信費。
- クラウドサービスの月額・年額使用料、および保守料。
- 施設パンフレット、ポスター、ホームページの修正に伴う費用。
- その他
- 自社でのシステム開発費。
- 対外的に無償で提供されているもの。
- 国、県などの補助金の交付対象となっている事業に要した経費。
- 交付決定前に発注、契約等を実施したもの。
- 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費(消費税、消耗品代、会費、飲食費、不動産購入費、車両費、税理士・弁護士費用、振込手数料等)。
補助内容
■宿泊税に係るシステム改修補助金
<補助の対象となる経費の条件>
- 宿泊税導入に伴う改修に明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生した経費
- 証拠資料(見積書、契約書、領収書等)で確認できる経費
<具体的な対象経費の例>
- 課税免除となる宿泊を判別するための機能の追加・改修
- 宿泊税の免税点を宿泊者ごとに自動で判定し、宿泊税額を算定する機能
- 宿泊税の申告に必要な帳票(宿泊納入申告書、月計表等)を作成・出力する機能
- 帳簿書類の備え付け、電磁的記録による保存に必要な機能
- 領収書等に宿泊税の名称とその金額を印字する機能
<バージョンアップや上位版への入れ替え>
既存システムが宿泊税に対応しておらず、オプション追加やカスタマイズでも対応できない場合に限り、システムのバージョンアップや上位版への入れ替えが認められる。その際、既存システムが非対応である証明資料と「対象経費誓約書」の添付が必要。
<補助対象経費に関する注意点>
- 金額の根拠がわかる見積書類(作業点数や単価など)の提出が必要
- 見積書は原則2者以上から取得。ただし、単価50万円未満(税抜き)や特定の理由がある場合は1者でも可(理由書の提出が必要)
- 今後の税率変更等を見越した改修が推奨されている
<補助対象とならない経費(主なもの)>
- 各種システムの新規導入(長野県の補助対象)
- 専ら当該システムの更新を目的とするもの
- 宿泊税の導入に関わらず必要となる機能の改修
- 当該システムの機能向上に関する改修
- ハードウェア(PC、タブレット、プリンター等)の購入費用
- 自社でのシステム開発費用
- 申請代行費、事務手数料、郵送費、交通費
- クラウド使用料、保守料等のランニングコスト
- 消費税および地方消費税
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な条件
この補助金の対象となる事業者は、以下の条件をすべて満たす宿泊事業者です。
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軽井沢町内に宿泊施設を有していること
軽井沢町内に実際に宿泊施設を所有または運営している必要があります。 -
特別徴収者としての登録を軽井沢町長に申請する予定の宿泊事業者であること
軽井沢町長に対し、宿泊税の特別徴収義務者としての登録申請を行う意思があることが求められます。
申請時に求められる対象者の詳細情報
補助金の申請手続きにおいては、対象事業者の詳細な情報を「入力用シート」に記載する必要があります。これは、主に以下の「本社情報」と「施設情報」に分けられます。
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本社情報
会社名(法人としての正式な名称)、住所(郵便番号・詳細住所)、代表者(役職および、姓と名の間を全角スペースで区切った氏名) -
施設情報
施設名(ホテルや旅館などの実際の施設名)、住所(郵便番号・詳細住所)、担当者(部署名および、姓と名の間を全角スペースで区切った氏名)、電話番号(半角数字、ハイフンを含む形式)、E-mail(担当者のメールアドレス)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象外となります。
- 特別徴収義務者としての登録意思がない者
- 町税および上下水道料金等に未納がある者
- その他町長が不適当と認める者
※本事業における実績報告書の提出期限までに、特別徴収義務者としての登録を行う意思がない場合は対象外となります。
※登録方法については、年内を目途に確定し、別途案内される予定です。
※これらの詳細情報は、補助金の申請、進捗報告、変更申請、請求などの各様式において、適切に記載することが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/16085.html
- 長野県公式ホームページ(システムの新規導入補助について)
- https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/dx_top.html
軽井沢町の公式ページ(ページID:0016085)では、交付要綱、申請要領、各種申請様式(Excel/PDF)、説明会資料、および「よくある質問」に相当するQ&A資料が公開されています。申請受付は令和7年10月1日から開始されており、メール、郵送、または窓口での提出が可能です。jGrants等の電子申請システムには対応していません。また、システムの新規導入については長野県の補助金が対象となるため、長野県の公式ホームページをご確認ください。