公募中 掲載日:2025/12/04

秋田市 令和7年度 生活支援サービス等補助金(住民主体による訪問型サービスB)

上限金額
9万円
申請期限
随時
秋田県|秋田市 秋田県秋田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

秋田市内のボランティア団体やNPO法人等に対して、要支援者等への訪問型生活援助サービスの実施に必要な経費を補助します。住民主体による掃除や洗濯、調理などの支援を通じて、高齢者の要介護状態の予防・軽減を図るとともに、住み慣れた地域で自立した日常生活を継続できるよう、地域全体での支え合いの仕組みづくりを支援します。

申請スケジュール

申請書や提出書類のコピーは、補助金交付の完了後も5年間保管することが義務付けられています。また、年度途中で事業内容を変更・中止する場合は、別途承認申請書の提出が必要です。詳細は秋田市役所 福祉保健部長寿福祉課 在宅サービス担当へお問い合わせください。
補助金交付申請の手続き
  • 公募開始:市長が定める期間

事業を開始する前に、以下の書類を秋田市役所 長寿福祉課へ提出してください。

  • 様式第1号 交付申請書
  • 様式第2号 活動計画(活動内容、スケジュール、利用者見込み等)
  • 様式第3号 収支予算書
  • 利用予定者名簿
  • 活動実績が分かる書類
  • 介護予防サービス・支援計画書(対象者がいる場合)
  • 団体の会則、規約等
  • 保険加入の確認書類
  • 従事者名簿(秘密保持誓約の確認含む)
補助金交付決定通知の受領
申請から30日以内を目途

市による書類審査が行われます。申請から通常30日以内に、市から「秋田市生活支援サービス等補助金交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。

活動の実施
交付決定後、活動計画に基づき実施

計画に基づいて事業を実施します。以下の点に留意してください。

  • 活動内容の記録を徹底すること。
  • 領収書を必ず保管すること(実績報告時に必要です)。
  • 補助対象経費(需用費、役務費、使用料、報酬、報償費等)の管理を行うこと。
終了時の報告(実績報告)
  • 申請締切:事業完了から30日以内(または3月31日)

事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。

  • 様式第3号 収支決算書
  • 領収書綴り(全ての領収書)
  • 様式第4号 事業実績報告書
  • 様式第5号 事業実績報告
  • 毎回の活動状況・提供実績が分かる書類
交付金額の確定
実績報告書の審査後

提出された報告書に基づき、市が最終的な補助金額を確定します。確定後、「補助金確定通知書」または「交付決定変更通知書」が届きます。

請求書の提出
確定通知受領後、速やかに

「様式第13号 秋田市生活支援サービス等補助金請求書」を提出してください。振込先口座名義が代表者と異なる場合は、別途委任状が必要です。

補助金の交付(振込み)
請求書受理後

市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。これにより一連の手続きが完了します。

対象となる事業

対象となる事業は、秋田市が実施する秋田市介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービスB」と位置づけられる事業です。これは介護保険法の地域支援事業の一つであり、特に住民が主体となって行われる活動を指します。

■訪問型サービスB(住民主体による訪問型サービス)

住民主体の団体やボランティアが、要支援者、事業対象者、または継続利用要介護者を含む地域住民の居宅を訪問し、生活援助をはじめとする多様な生活支援サービスを提供することで、自立した日常生活を支援することを目的とします。

<サービス内容(生活援助)>
  • 掃除(居室内、トイレ、卓上の清掃、ゴミ出し等)
  • 洗濯(洗濯機・手洗い、乾燥、取り入れ、収納、アイロンがけ)
  • ベッドメイク(利用者不在のベッドでのシーツ・布団カバー交換)
  • 衣類の整理、被服の補修(夏・冬物の入れ替え、ボタン付け等)
  • 一般的な調理、配下膳
  • 買い物、薬の受け取り(内容確認、品物・釣り銭の確認を含む)
<生活援助以外の提供可能サービス>
  • 簡単な掃除(屋内全域)
  • 簡単な庭の手入れ(木の剪定・水やり・草むしり)
  • 除雪
  • 趣味の相手
  • 散歩の付き添い
  • ペットの散歩
  • 見守り、話し相手
<利用対象者と要件>
  • 実利用者が3名以上いること
  • 介護予防ケアマネジメントに基づき参加する居宅要支援被保険者等が利用者に1名以上含まれていること
  • 利用者の居住範囲は、特定の町内会に限定されないよう努めること
<事業実施団体(補助対象者)の要件>
  • 地域住民主体で構成される団体、地区社会福祉協議会、ボランティア活動団体、特定非営利活動法人等であること
  • 活動の拠点が秋田市内にあること
  • 宗教的または政治的な目的を有する団体でないこと
  • 直近3ヶ月の間に複数回の活動実績があるか、実施体制が整備されており継続的な活動が見込まれること
  • 事業の実施に係る連絡責任者がいること
  • 会則等を備えていること(ただし、法人格を有さないこと)
  • 他の事業で同様の目的の補助金をすでに受けていないこと
<補助対象経費>
  • 需用費(印刷製本費、光熱水費、消耗品費など。※食糧費は除く)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、保険料など)
  • 使用料および賃借料(事務局等の借上げ料など)
  • 報酬(サービス利用調整を行う人への人件費)
  • 報償費(担い手への活動手当や謝礼金など)
  • その他、市長が必要と認めた事業の立ち上げおよび運営に必要な経費

▼補助対象外となる事業・経費

以下の内容に該当する事業、または経費は補助の対象となりません。

  • 身体介護を伴うサービス(排泄援助、入浴援助、食事介助など)。
  • 宗教的または政治的な目的を有する団体の活動。
  • 他の制度・事業による二重受給となる活動または経費。
    • 他の事業で同様の目的の補助金をすでに受けている場合。
    • 他の制度による助成金、補助金等を受けている経費。
  • 不適切な経費支出の例(補助対象外)
    • 施設整備の費用。
    • 飲食代・食材費。
    • 構成員に対する報酬等人件費(利用調整人件費や担い手手当を除く)。
    • 交際費、慶弔費、親睦会費など、補助事業と直接関係のないもの。
    • 事業に直接関係のない視察または研修にかかるもの。
    • 従業員の募集・雇用に要する費用や広告宣伝に要する費用(直接支援に関係ないもの)。
    • 他の事業や個人経費と明確に区別できないもの。

補助内容

■訪問型サービスB補助金

<利用者要件>
  • 実利用者が3名以上であること
  • 居宅要支援被保険者等(要支援者、事業対象者、継続利用要介護者)が1名以上含まれていること
  • 介護予防ケアマネジメントに基づき参加する居宅要支援被保険者等が利用者に含まれていること
  • 利用者の居住範囲が特定の町内会に限定されないよう努めること
<補助対象団体>
  • 地域住民主体で構成される団体
  • 地区社会福祉協議会
  • ボランティア活動団体
  • 特定非営利活動法人
  • その他市長が適当と認める団体
  • 活動拠点が市内にあり、宗教・政治目的でないこと
  • 直近3ヶ月の活動実績または継続的な活動が見込まれること
<補助金額(立ち上げ経費)>
項目上限額・補助率備考
上限額10万円交付要件を初めて満たした年度に限る
補助率対象経費の10/1010万円と実支出額のいずれか低い額
<補助金額(運営経費)>
対象区分年間上限額補助率
実利用者数10人未満6万円対象経費の5/10以内
実利用者数10人以上9万円対象経費의 5/10以内
<運営経費の算定ルール>
  • 年度途中の開始は月割計算(上限額÷12ヶ月×実施月数)
  • ケアマネジメントを受けた対象者が参加していない月は補助対象外
<補助対象経費>
  • 需用費(印刷製本費、光熱水費、消耗品費など)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、保険料など)
  • 使用料および賃借料(事務局借上げ料など)
  • 報酬(サービス利用調整者への人件費)
  • 報償費(担い手への活動手当・謝礼金)
  • その他(市長が必要と認めた経費)
<補助対象外経費>
  • 施設整備費用
  • 飲食代・食材費
  • 構成員への報酬(利用調整者・担い手分を除く)
  • 交際費、慶弔費、親睦会費
  • 事業に直接関係のない視察・研修費
  • 従業員の募集・広告宣伝費
  • 他の制度による助成金・補助金を受けている経費
<支払い方法>

実績報告に基づき補助金額を確定させた後、指定口座への振込みによる精算払い。

対象者の詳細

対象者の具体的な要件

この事業における対象者は、「訪問型サービスB」の利用者であり、高齢者を中心としたすべての地域住民を指します。
特に、要介護状態となることを予防または軽減し、地域における自立した日常生活を送ることを目的としています。

  • 1 実利用者数と構成
    実利用者が3名以上いること、実利用者のうち、居宅要支援被保険者等が1名以上含まれていること、介護予防ケアマネジメントに基づきサービスに参加する居宅要支援被保険者等が含まれていること
  • 2 居住範囲
    利用者の居住範囲が、特定の町内会に限定されないよう努めること

「居宅要支援被保険者等」の具体的な定義

要件に含まれる「居宅要支援被保険者等」は、以下の3つの区分に分類される方を指します。

  • 1 要支援者
    「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた方、日常生活において何らかの支援が必要だが、要介護状態には至っていない方
  • 2 事業対象者
    基本チェックリストにより、サービス利用の該当となった65歳以上の方、介護保険被保険者証の区分欄にその事項が記載されている方
  • 3 継続利用要介護者
    要支援1、2または事業対象者の認定を受けている方、要介護状態になる前に、すでに生活援助に該当する住民主体型サービスを受けていた方

※介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センター等の専門職によって実施されます。
※本事業は、秋田市介護予防・日常生活支援総合事業の一環として、住民主体団体のボランティア等が生活支援サービスを提供するものです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/koreishafukushi/1044945.html
秋田市公式サイト トップページ
https://www.city.akita.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.akita.lg.jp/cgi-bin/contacts/G050003

令和7年度の募集に関する情報です。申請手続きは書類をダウンロードして作成し、長寿福祉課へ提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。

お問合せ窓口

秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当
TEL:018-888-5668
FAX:018-888-5667
Email:ro-wflg@city.akita.lg.jp
受付窓口
秋田市役所 本庁舎 2階
長寿福祉課〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
補助金の申請手続き、活動内容、経費など、具体的な事業に関する相談を受け付けています。
秋田市役所
TEL:018-863-2222
FAX:018-863-7284
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
秋田市役所
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市役所全体に関する一般的なお問い合わせや、上記の補助金事業とは異なる市政全般に関するご質問
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。